○港区消費生活協同組合法施行細則
平成十二年三月三十一日
規則第六十七号
(趣旨)
第一条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)の施行に関しては、消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)及び消費生活協同組合財務処理規則(昭和二十九年厚生省令第四十八号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会に関する届出)
第二条 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」という。)は、総会又は総代会(以下「総会」と総称する。)が終了したときは、その日から十五日以内にその議事録を添付して、区長に届け出なければならない。
2 総会が成立しないときは、成立しないことが判明した日から五日以内にその理由を記載して、区長に届け出なければならない。
3 定款所定の期間内に通常総会を開会することができないときは、定款所定の期間の末日から五日以内にその理由を記載して、区長に届け出なければならない。
(子会社又は関連会社に関する届出)
第三条 法第十条第一項第四号の事業を行う組合が子会社又は関連会社を有することとなったときは、当該子会社又は関連会社の定款を添付の上、その事業計画の概要、出資の構成及び役員の構成を、遅滞なく、区長に届け出なければならない。
2 前項の事業計画の概要又は出資の構成に変更があったときは、遅滞なく、区長に届け出なければならない。
(諸届)
第四条 組合は、別表に定める届出書を区長に提出しなければならない。
付則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。