○港区防災会議条例
昭和三十八年七月二十日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第十六条第六項の規定に基づき、港区防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第二条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港区(以下「区」という。)地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 区長の諮問に応じて区の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
三 前号に規定する重要事項に関し、区長に意見を述べること。
四 前三号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第三条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、区長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから区長が任命し、又は委嘱する。
一 区議会議長及び副議長
二 副区長、教育長及び区の職員
三 区内の消防団長
四 区内の医師会、歯科医師会及び薬剤師会の代表
五 東京都知事部局の職員
六 東京都公営企業の職員
七 警視庁の職員
八 東京消防庁の職員
九 法第二条第四号に規定する指定地方行政機関の職員
十 法第二条第五号に規定する指定公共機関の職員
十一 法第二条第六号に規定する指定地方公共機関の職員
十二 自主防災組織を構成する者又は学識経験者
十三 陸上自衛隊の隊員
6 前項の委員の総数は、六十九人以内とする。
7 第五項第十二号に規定する委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(専門委員)
第四条 防災会議に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、前条第五項に掲げる機関の職員及び学識経験者のうちから区長が任命し、又は委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。
(部会)
第五条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(幹事)
第六条 防災会議に幹事を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから区長が任命または委嘱する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員および専門委員を補佐する。
4 幹事の総数は、五十三人以内とする。
(議事)
第七条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四四年一〇月六日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四九年六月二八日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成七年一二月一一日条例第五七号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成八年一月規則第六号で、同八年一月二二日から施行)
付則(平成一一年一二月一六日条例第四一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一八年一二月一三日条例第六一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二四年一〇月一〇日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。