○港区災害対策本部条例
昭和三十八年七月二十日
条例第十七号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の二第八項の規定に基づき、港区災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本部の組織)
第二条 本部に本部長室及び部を置く。
2 部に部長を置く。
3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、区規則で定める。
(職務)
第三条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。
4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。
5 その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。
(委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、本部に関し、必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年七月一〇日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成七年一二月一一日条例第五八号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成八年二月規則第一一号で、同八年二月二〇日から施行)
付則(平成八年三月二八日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年一〇月一〇日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。