○港区防災行政用無線局の管理及び運用規程
昭和五十六年三月三十一日
訓令甲第二十号
(目的)
第一条 この規程は、港区地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るために設定した港区防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び関係法令(以下「電波法令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
一 固定局 固定系子局(屋外受信拡声装置)を動作させ、住民に情報を伝送する無線局をいう。
二 固定系子局 固定局から発射された電波を受信し、拡声装置により、地域住民に情報を伝達する装置をいう。
三 基地局 陸上移動局と通信をする区本庁舎内に設置する無線局をいう。
四 陸上移動局 車載又は携帯型の無線局をいう。
五 通信統制 災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、情報の円滑かつ効率的収集及び伝達を図るため、平常時通信を切断し、割込み及び通信順位の指定等を行うこと、又はこれらの措置を取り得る状態にすることをいう。
(構成等)
第三条 無線局は、固定局、基地局及び陸上移動局をもつて構成するものとする。
2 無線局の配備先は、別に定める。
(無線局の統括)
第四条 前条に定める無線局の管理及び運用に関する業務を統括するため統括管理者を置く。
2 統括管理者は、電波法令に定める無線局の管理及び運用上の諸手続を行うほか、無線局の職員を指揮監督し、必要に応じて通信統制を行う。
3 統括管理者は、防災危機管理室長をもつて充てる。
(無線局の職員)
第五条 無線局には、管理責任者又は管理者、通信取扱責任者及び無線従事者又は無線従事職員を置く。
(管理責任者)
第六条 管理責任者は、無線局の管理及び運用を行うとともに、管理者、通信取扱責任者及び無線従事者又は無線従事職員を指揮監督する。
2 管理責任者は、防災危機管理室防災課長をもつて充てる。
(管理者)
第七条 管理者は、無線局において、無線設備を管理及び運用するとともに、当該無線局の通信取扱責任者及び無線従事者又は無線従事職員を指揮監督する。
2 管理者は、無線局の配備先の長をもつて充てる。ただし、協定により設置する無線局の管理者は、協定の定めるところによる。
(通信取扱責任者)
第八条 通信取扱責任者は、無線局において、管理責任者又は管理者の指示に従い無線従事者又は無線従事職員を指揮監督する。
2 通信取扱責任者は、無線局の配備先の庶務を担当する係長をもつて充てる。ただし、協定により設置する無線局の通信取扱責任者は、協定の定めるところによる。
(無線従事者)
第九条 固定局及び基地局には、無線従事者を置く。
2 陸上移動局には、無線従事者を置くように努めるものとする。
3 無線従事者は、通信取扱責任者の指揮監督の下に、無線設備の通信操作及び運用を行う。
4 無線従事者は、資格を有する者の中から統括管理者が指定する。
(無線従事職員)
第十条 陸上移動局に無線従事者がいないときは、当該局の通信操作を担当する無線従事職員を置く。
2 無線従事職員は、通信取扱責任者の指揮監督の下に、陸上移動局の通信操作を行う。
3 無線従事職員は、管理者が指定する。
(無線局の運用)
第十一条 無線局の運用は、統括管理者が別に定める運用要領によるものとする。
(無線従事者の養成)
第十二条 統括管理者は、無線局の適切な運用を図るため、無線従事者の養成並びにその適正配置に努めなければならない。
2 統括管理者は、毎年一回以上無線関係職員の研修を実施し、無線局の円滑な運用を図るものとする。
(通信訓練)
第十三条 統括管理者は、通信訓練実施要領を定めて毎月一回以上定期的に通信訓練を実施するものとする。
2 管理責任者又は管理者が通信訓練を実施しようとするときは、あらかじめその実施要領を作成し、統括管理者の承認を得て実施するものとする。
(備付書類の保管)
第十四条 管理責任者は、次に掲げる書類等を管理及び保管する。
一 免許状
二 申請書類の副本
三 電波法令集
四 無線検査簿
五 無線業務日誌
六 無線従事者選解任届の写し
(無線業務日誌)
第十五条 無線従事者又は無線従事職員は、通信のつど無線業務日誌に記載し、毎日、通信取扱責任者の検査を受けなければならない。
2 通信取扱責任者は、毎月五日までに前月分の無線業務日誌を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。
(無線設備の保守)
第十六条 統括管理者及び管理責任者又は管理者並びに通信取扱責任者は、正常な通信を確保するため、次の区分により無線設備の点検及び整備を実施しなければならない。
一 日々点検は、無線設備の外観点検とし、通信取扱責任者がこれに当たる。
二 月点検は、無線設備の異常の有無及び簡単な機能の検査とし、管理責任者又は管理者がこれに当たる。
三 半年点検は、無線設備の総合機能点検とし、統括管理者がこれに当たる。
2 点検の際又は運用時において、無線設備の機能に異常が認められた場合、管理責任者は、速やかに修理を行う。
(電源の使用)
第十七条 各無線設備の平常時使用及び非常電源充電のための外部電源として、配備施設の商用交流電源又は配備車両の蓄電池電源を使用する。
(屋外固定空中線の使用制限)
第十八条 区本庁舎以外の施設に配備した陸上移動局のうち、弱電界地域の陸上移動局に設置した屋外固定空中線の使用は、非常災害発生時に限定する。
付則
(無線局の固定系に係る部分は、昭和五七年四月一日から施行)
付則(昭和五七年五月三一日訓令甲第一一号)
この訓令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
付則(昭和五九年三月三一日訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
付則(昭和六二年三月三一日訓令甲第一〇号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
付則(平成三年三月三〇日訓令甲第一二号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月三一日訓令甲第六一号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日訓令甲第二三号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日訓令甲第一九号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日訓令甲第三九号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月三一日訓令甲第二九号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。