○特別区の消防団の設置等に関する条例

昭和三八年七月二五日

東京都条例第五三号

特別区の消防団の設置等に関する条例を公布する。

特別区の消防団の設置等に関する条例

第一章 総則

(趣旨)

第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第一項に規定する消防団の設置、名称及び区域並びに消防団運営委員会の設置、所掌事項、組織及び運営については、この条例の定めるところによる。

(平一八条例一四三・一部改正)

第二章 消防団

(設置、名称及び区域)

第二条 消防組織法第九条第三号の規定に基き、特別区の存する区域に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

第三章 消防団運営委員会

(設置及び名称)

第三条 消防団の組織の整備を図り、その運営を円滑に行うため、知事の付属機関として、特別区ごとに、消防団運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会の名称には、その置かれた特別区(以下「特別区」という。)の名称を冠する。

(所掌事項)

第四条 委員会は、知事の諮問に応じ、次の事項を審議して答申する。

 消防団の組織に関すること。

 消防団員の確保に関すること。

 消防団員の待遇改善に関すること。

 前各号のほか、前条第一項の目的を達成するため必要な事項

(組織)

第五条 委員会は、委員長及び次に掲げる者につき知事が委嘱する委員をもつて組織する。

 学識経験のある者 六人以内

 特別区の議会の議員 六人以内

 特別区内の消防署長

 特別区内の消防団長

(委員の任期)

第六条 前条第一号及び第二号の委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第七条 委員長は、特別区の長とし、知事が委嘱する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。

3 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第八条 委員会は、委員長が招集する。

(定足数)

第九条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(表決)

第十条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

第四章 雑則

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、大井消防団に関する事項については、昭和三十八年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書の規定により昭和三十八年八月一日から大井消防団の区域となるべき区域については、この条例の施行の日から昭和三十八年七月三十一日までの間は、品川消防団の区域とする。

3 この条例の施行の際現に置かれている消防団は、この条例に基く消防団となり、同一性をもつて存続するものとみなす。

4 この条例の施行の際現に置かれている消防団運営委員会は、この条例に基く消防団運営委員会となり、同一性をもつて存続するものとみなす。

(特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

5 特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和二十四年七月東京都条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四〇年東京都条例第六四号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四四年東京都条例第五四号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四八年東京都条例第一三号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五〇年東京都条例第四三号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年東京都条例第一二二号)

この条例は、昭和五十一年三月一日から施行する。

(平成元年東京都条例第一〇〇号)

この条例は、平成元年十二月一日から施行する。

(平成六年東京都条例第一二三号)

この条例は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成一二年東京都条例第六四号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成一二年規則第三三一号で平成一二年八月一六日から施行)

(平成一八年東京都条例第一四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭四〇条例六四・昭四四条例五四・昭四八条例一三・昭五〇条例四三・昭五〇条例一二二・平元条例一〇〇・平六条例一二三・平一二条例六四・一部改正)

名称

区域

丸の内消防団

東京消防庁丸の内消防署の管轄区域に同じ。

画像町消防団

東京消防庁画像町消防署の管轄区域に同じ。

神田消防団

東京消防庁神田消防署の管轄区域に同じ。

京橋消防団

東京消防庁京橋消防署の管轄区域に同じ。

日本橋消防団

東京消防庁日本橋消防署の管轄区域に同じ。

臨港消防団

東京消防庁臨港消防署の管轄区域に同じ。

芝消防団

東京消防庁芝消防署の管轄区域に同じ。

麻布消防団

東京消防庁麻布消防署の管轄区域に同じ。

赤坂消防団

東京消防庁赤坂消防署の管轄区域に同じ。

高輪消防団

東京消防庁高輪消防署の管轄区域に同じ。

品川消防団

東京消防庁品川消防署の管轄区域に同じ。

大井消防団

東京消防庁大井消防署の管轄区域に同じ。

荏原消防団

東京消防庁荏原消防署の管轄区域に同じ。

大森消防団

東京消防庁大森消防署の管轄区域に同じ。

田園調布消防団

東京消防庁田園調布消防署の管轄区域に同じ。

蒲田消防団

東京消防庁蒲田消防署の管轄区域に同じ。

矢口消防団

東京消防庁矢口消防署の管轄区域に同じ。

目黒消防団

東京消防庁目黒消防署の管轄区域に同じ。

世田谷消防団

東京消防庁世田谷消防署の管轄区域に同じ。

玉川消防団

東京消防庁玉川消防署の管轄区域に同じ。

成城消防団

東京消防庁成城消防署の管轄区域に同じ。

渋谷消防団

東京消防庁渋谷消防署の管轄区域に同じ。

四谷消防団

東京消防庁四谷消防署の管轄区域に同じ。

牛込消防団

東京消防庁牛込消防署の管轄区域に同じ。

新宿消防団

東京消防庁新宿消防署の管轄区域に同じ。

中野消防団

東京消防庁中野消防署の管轄区域に同じ。

野方消防団

東京消防庁野方消防署の管轄区域に同じ。

杉並消防団

東京消防庁杉並消防署の管轄区域に同じ。

荻窪消防団

東京消防庁荻窪消防署の管轄区域に同じ。

小石川消防団

東京消防庁小石川消防署の管轄区域に同じ。

本郷消防団

東京消防庁本郷消防署の管轄区域に同じ。

豊島消防団

東京消防庁豊島消防署の管轄区域に同じ。

池袋消防団

東京消防庁池袋消防署の管轄区域に同じ。

王子消防団

東京消防庁王子消防署の管轄区域に同じ。

赤羽消防団

東京消防庁赤羽消防署の管轄区域に同じ。

滝野川消防団

東京消防庁滝野川消防署の管轄区域に同じ。

板橋消防団

東京消防庁板橋消防署の管轄区域に同じ。

志村消防団

東京消防庁志村消防署の管轄区域に同じ。

練馬消防団

東京消防庁練馬消防署の管轄区域に同じ。

光が丘消防団

東京消防庁光が丘消防署の管轄区域に同じ。

石神井消防団

東京消防庁石神井消防署の管轄区域に同じ。

上野消防団

東京消防庁上野消防署の管轄区域に同じ。

浅草消防団

東京消防庁浅草消防署の管轄区域に同じ。

日本堤消防団

東京消防庁日本堤消防署の管轄区域に同じ。

荒川消防団

東京消防庁荒川消防署の管轄区域に同じ。

尾久消防団

東京消防庁尾久消防署の管轄区域に同じ。

千住消防団

東京消防庁千住消防署の管轄区域に同じ。

足立消防団

東京消防庁足立消防署の管轄区域に同じ。

西新井消防団

東京消防庁西新井消防署の管轄区域に同じ。

本所消防団

東京消防庁本所消防署の管轄区域に同じ。

向島消防団

東京消防庁向島消防署の管轄区域に同じ。

深川消防団

東京消防庁深川消防署の管轄区域に同じ。

城東消防団

東京消防庁城東消防署の管轄区域に同じ。

本田消防団

東京消防庁本田消防署の管轄区域に同じ。

金町消防団

東京消防庁金町消防署の管轄区域に同じ。

江戸川消防団

東京消防庁江戸川消防署の管轄区域に同じ。

画像西消防団

東京消防庁画像西消防署の管轄区域に同じ。

小岩消防団

東京消防庁小岩消防署の管轄区域に同じ。

特別区の消防団の設置等に関する条例

昭和38年7月25日 都条例第53号

(平成18年10月12日施行)

体系情報
第5類 防災・生活安全/第1章
沿革情報
昭和38年7月25日 都条例第53号
昭和40年3月31日 都条例第64号
昭和44年3月31日 都条例第54号
昭和48年3月31日 都条例第13号
昭和50年3月12日 都条例第43号
昭和50年12月20日 都条例第122号
平成元年10月11日 都条例第100号
平成6年10月6日 都条例第123号
平成12年3月31日 都条例第64号
平成18年10月12日 都条例第143号