○港区住居表示に関する条例

昭和三十九年三月三十日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第四条および第八条第二項の規定に基づき住居の表示に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(街区の区域)

第二条 区長は、街区の区域を新たに画し、もしくは廃止し、または街区の区域もしくは街区符号を変更するときは、その旨および実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第三条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として区長が別に定めるものを新築した者は、直ちに区長にその旨を届出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号を付け、または従来の住居番号を変更し、もしくは廃止するように区長に申し出ることができる。

3 区長は、第一項の届出もしくは前項の申出があつたとき、関係人もしくは関係行政機関の長から住居番号が実態に即していない旨の通知があつたとき、または実態調査等により住居番号を付け、変更し、もしくは廃止する必要を知つたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 区長は、住居番号を付け、変更し、または廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第四条 建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は、区長が別に定める場合のほか、次の各号の定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する付近

2 前項の表示の様式は、区長が別に定める場合を除き、別記様式によらなければならない。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、昭和三十九年七月一日から施行する。

別記様式(住居番号の表示の様式)

 略

港区住居表示に関する条例

昭和39年3月30日 条例第3号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第6章 住居表示
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第3号