○港区住居表示に関する条例
昭和三十九年三月三十日
条例第三号
(目的)
第一条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第四条および第八条第二項の規定に基づき住居の表示に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(街区の区域)
第二条 区長は、街区の区域を新たに画し、もしくは廃止し、または街区の区域もしくは街区符号を変更するときは、その旨および実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号)
第三条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として区長が別に定めるものを新築した者は、直ちに区長にその旨を届出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号を付け、または従来の住居番号を変更し、もしくは廃止するように区長に申し出ることができる。
4 区長は、住居番号を付け、変更し、または廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第四条 建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は、区長が別に定める場合のほか、次の各号の定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
一 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近
二 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する付近
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、昭和三十九年七月一日から施行する。
別記様式(住居番号の表示の様式)