○港区住居表示協議会規則
昭和三十八年八月十七日
規則第七号
(設置)
第一条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)による住居表示の実施について、必要な事項を協議するため、港区住居表示協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織及び任期)
第二条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱又は任命する委員をもつて組織する。
一 学識経験者 三人以内
二 区行政委員 二人以内
三 関係行政機関、公共的団体等の職員等 十五人以内
四 関係地域の町会、自治会等の代表者 十五人以内
五 区の職員 五人以内
2 前項第一号の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第三条 協議会の会長は総合支所を担任する副区長とし、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(招集)
第四条 協議会は、会長が招集する。
(会議)
第五条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、協議会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(幹事)
第六条 協議会に幹事を置き、区の職員のうちから区長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け会務に従事する。
3 幹事は、会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第七条 協議会の庶務は、芝地区総合支所区民課において処理する。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年五月二四日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第五六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成三一年三月二二日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。