○港区住居表示協議会規則

昭和三十八年八月十七日

規則第七号

(設置)

第一条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)による住居表示の実施について、必要な事項を協議するため、港区住居表示協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第二条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱又は任命する委員をもつて組織する。

 学識経験者 三人以内

 区行政委員 二人以内

 関係行政機関、公共的団体等の職員等 十五人以内

 関係地域の町会、自治会等の代表者 十五人以内

 区の職員 五人以内

2 前項第一号の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第三条 協議会の会長は総合支所を担任する副区長とし、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(招集)

第四条 協議会は、会長が招集する。

(会議)

第五条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、協議会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(幹事)

第六条 協議会に幹事を置き、区の職員のうちから区長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け会務に従事する。

3 幹事は、会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第七条 協議会の庶務は、芝地区総合支所区民課において処理する。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年五月二四日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第五六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

港区住居表示協議会規則

昭和38年8月17日 規則第7号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第6章 住居表示
沿革情報
昭和38年8月17日 規則第7号
昭和40年5月24日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第56号
平成31年3月22日 規則第12号