○港区国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和三十四年十一月三十日

規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、港区国民健康保険条例(昭和三十四年港区条例第十八号。以下「条例」という。)第三条に基づき、港区国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第二条 協議会は、区長の諮問に応じて、次の事項を審議する。

 国民健康保険に関する条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

 療養の給付の充実及び改善に関すること。

 保険料の賦課徴収方法に関すること。

 前各号のほか、区長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項

(委員の委嘱及び辞任)

第三条 委員は、区長が委嘱する。

2 委員を辞職しようとするときは、理由を具して、区長に申し出なければならない。

(会長)

第四条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、第一項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第五条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の三分の一以上の者から協議会の招集の請求があつたときは、会長は、協議会を招集しなければならない。

(協議会の議事)

第六条 協議会の議長は、会長があたる。

2 会議は、委員定数の二分の一以上が出席しなければ開催することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第七条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(会議録の作成保存)

第八条 議長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。

2 前項の会議録は、議長及び二人以上の委員が署名するものとする。

この規則は、昭和三十四年十二月一日から施行する。

(昭和六一年五月一五日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第五六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

港区国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和34年11月30日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)