○港区介護保険条例

平成十二年三月三十一日

条例第二十九号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 介護認定審査会(第六条)

第三章 保険料(第七条―第十七条)

第四章 雑則(第十八条)

第五章 罰則(第十九条―第二十三条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、高齢者等の介護に関する基本理念並びに区、区民及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス等を行うもの(以下「事業者等」という。)の責務を明らかにするとともに、介護保険について法令に定めるもののほか必要な事項を定め、もって区民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(基本理念)

第二条 区民は、要介護等の状態となった場合においても一人ひとりの尊厳が重んじられ、自らの選択に基づき、その心身の状況等に応じたその人らしい自立した日常生活が続けられるよう必要な介護サービスを受けることができるものとする。

2 高齢者等の介護は、地域社会全体で共同して支え合うものとする。

(区の責務)

第三条 区は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、区民参加のもとに高齢者等の地域保健福祉に関する総合的な施策を策定し、その実施に努めるものとする。

2 区は、介護保険を行うに当たっては、介護サービス基盤の整備、人材の育成及び介護サービスの質の向上に努め、区民が適切な介護サービスを利用できるよう努めるものとする。

(区民の責務)

第四条 区民は、基本理念を尊重するとともに、自ら要介護状態となることを予防するため、常に健康の保持増進に努め、要介護状態となった場合においても、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

2 区民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

(事業者等の責務)

第五条 事業者等は、その事業を運営するに当たっては、基本理念に基づくとともに利用者の権利を最大限に尊重し、介護サービスの質の向上に努め、区が実施する施策に協力しなければならない。

第二章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第六条 法第十四条の規定に基づく港区介護認定審査会の委員の定数は、六十人以内とする。

第三章 保険料

(保険料率)

第七条 令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十九条第一項第一号に掲げる者 三万三千七百二十三円

 令第三十九条第一項第二号に掲げる者 四万千二百十七円

 令第三十九条第一項第三号に掲げる者 四万八千七百十一円

 令第三十九条第一項第四号に掲げる者 五万九千九百五十二円

 令第三十九条第一項第五号に掲げる者 七万四千九百四十円

 次のいずれかに該当する者 七万八千六百八十七円

 合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。以下この項及び付則第十条第一項において同じ。)が百二十五万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第八号ロ第九号ロ第十号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 八万二千四百三十四円

 合計所得金額が百二十五万円以上百九十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第九号ロ第十号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 八万九千九百二十八円

 合計所得金額が百九十万円以上二百五十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 十万四千九百十六円

 合計所得金額が二百五十万円以上三百五十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 十一万九千九百四円

 合計所得金額が三百五十万円以上五百万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十二号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

十一 次のいずれかに該当する者 十四万六千百三十三円

 合計所得金額が五百万円以上七百五十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

十二 次のいずれかに該当する者 十七万九千八百五十六円

 合計所得金額が七百五十万円以上千万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

十三 次のいずれかに該当する者 二十一万七千三百二十六円

 合計所得金額が千万円以上千五百万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

十四 次のいずれかに該当する者 二十五万四千七百九十六円

 合計所得金額が千五百万円以上二千万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

十五 次のいずれかに該当する者 二十九万六千十三円

 合計所得金額が二千万円以上三千万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)

十六 次のいずれかに該当する者 三十三万七千二百三十円

 合計所得金額が三千万円以上五千万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

十七 前各号のいずれにも該当しない者 三十八万二千百九十四円

2 前項第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、一万八千七百三十五円とする。

3 第一項第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、三万三千七百二十三円とする。

4 第一項第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、四万四千九百六十四円とする。

(普通徴収に係る納期)

第八条 普通徴収に係る保険料は、六月から翌年三月までの各月の末日までに納付しなければならない。ただし、前年度分までの保険料については、当該保険料を賦課した日の属する月の末日までに納付しなければならない。

2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、区長が別に定めることができる。この場合において、区長は、当該第一号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に十円未満の端数があるとき、又はその分割金額が十円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得等があった場合)

第九条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第三十九条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロ又は第七条第六号ロ第七号ロ第八号ロ第九号ロ第十号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ若しくは第十六号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同条第一号から第十六号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に一円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

第十条及び第十一条 削除

(保険料の額の通知)

第十二条 保険料の額が定まったときは、区長は、速やかに、これを第一号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第十三条 保険料の督促手数料は、徴収しない。

(延滞金)

第十四条 法第百三十二条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が二千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

3 前二項の規定により算出された延滞金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(保険料の徴収猶予)

第十五条 区長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、六箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 前三号に掲げる理由に類する理由があること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、区長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 徴収猶予を必要とする理由

3 第一項の規定によって保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を区長に申告しなければならない。

(保険料の減免)

第十六条 区長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、保険料を減免することができる。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 前三号に掲げる理由に類する理由があること。

 その他区長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 減免を受けようとする理由

3 第一項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を区長に申告しなければならない。

(保険料の軽減)

第十六条の二 区長は、前条第一項の規定にかかわらず、第一号被保険者に対し特に必要があると認めるときは、保険料を軽減することができる。

(保険料に関する申告)

第十七条 第一号被保険者は、毎年度四月三十日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から三十日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の特別区民税又は市町村民税の課税の有無その他区長が必要と認める事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。ただし、当該第一号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の所得につき地方税法第三百十七条の二第一項の申告書(当該第一号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のすべてが同法第三百十七条の二第一項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第三百十七条の六第一項又は第四項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が区長に提出されている場合においては、この限りでない。

第四章 雑則

(委任)

第十八条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

第五章 罰則

(過料)

第十九条 第一号被保険者が、法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第二十条 法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十三条の三第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、十万円以下の過料に処する。

第二十一条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第二十二条 詐欺その他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。

第二十三条 前各条の過料の額は、情状により、区長が定める。

2 前各条の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発した日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十二年度及び平成十三年度における保険料率の特例)

第二条 平成十二年度における保険料率は、第七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 四千五百七十五円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 六千八百七十五円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 九千百五十円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 一万千四百五十円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 一万三千七百二十五円

2 平成十三年度における保険料率は、第七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 一万三千七百二十五円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 二万六百二十五円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 二万七千四百五十円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 三万四千三百五十円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 四万千百七十五円

(平成十二年度及び平成十三年度における普通徴収に係る保険料の納期等の特例)

第三条 平成十二年度の普通徴収に係る保険料の納期について、第八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「毎月末日」とあるのは「十月以後毎月末日」とする。

2 平成十二年度において第八条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「十月一日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成十三年度における普通徴収については、十月から三月までの納期に納付すべき保険料の額は、四月から九月までの納期(第十条第一項の規定により保険料を徴収する場合においては、当該徴収に係る納期を除く。)に納付すべき保険料の額に二を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成十二度及び平成十三年度に賦課期日後において第一号被保険者の資格取得等があった場合の特例)

第四条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額は、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、平成十二年度においては、平成十二年度を通じて第一号被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成十二年度通年保険料額」という。)を六で除して得た額に、平成十二年十月から平成十三年三月までの間において第一号被保険者の資格を有する月数(当該第一号被保険者の資格を取得した日が属する月を含み、当該第一号被保険者の資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成十三年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

 平成十三年度を通じて第一号被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成十三年度通年保険料額」という。)を十八で除して得た額に、平成十三年四月から同年九月までの間において第一号被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

 平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に、平成十三年十月から平成十四年三月までの間において第一号被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第五条 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、第九条第三項の規定にかかわらず、平成十二年度及び平成十三年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 当該該当するに至った日が、平成十二年四月一日から同年十月三十一日までの間である場合 該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額

 当該該当するに至った日が、平成十二年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に平成十二年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年四月一日から同年九月三十日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に平成十三年四月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年九月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年十月中である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号のいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が平成十三年十一月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額、令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に平成十三年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十四年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第六条 当分の間、第十四条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。この場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(東京都港区介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第七条 東京都港区介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成十一年港区条例第二十一号)は、廃止する。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第八条 法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から区長が別に定める日までの間は行わず、当該区長が別に定める日の翌日から行うものとする。

(平成二八年二月告示第二七号で、区長が定める日は、同二八年三月三一日)

(平成二十九年度における保険料率の特例)

第九条 平成二十九年度における保険料率は、第七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令附則第二十条第一項第一号に掲げる者 三万三千七百二十三円

 令附則第二十条第一項第二号に掲げる者 四万千二百十七円

 令附則第二十条第一項第三号に掲げる者 四万八千七百十一円

 令附則第二十条第一項第四号に掲げる者 五万九千九百五十二円

 令附則第二十条第一項第五号に掲げる者 七万四千九百四十円

 次のいずれかに該当する者 七万八千六百八十七円

 合計所得金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第十九条第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が百二十五万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第二十条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第八号ロ第九号ロ第十号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ又は第十四号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 八万二千四百三十四円

 合計所得金額が百二十五万円以上百九十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第二十条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第九号ロ第十号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ又は第十四号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 八万九千九百二十八円

 合計所得金額が百九十万円以上二百五十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第二十条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ又は第十四号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 十万四千九百十六円

 合計所得金額が二百五十万円以上三百五十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第二十条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ又は第十四号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 十一万九千九百四円

 合計所得金額が三百五十万円以上五百万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第二十条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十二号ロ第十三号ロ又は第十四号ロに該当する者を除く。)

十一 次のいずれかに該当する者 十四万二千三百八十六円

 合計所得金額が五百万円以上七百五十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第二十条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十三号ロ又は第十四号ロに該当する者を除く。)

十二 次のいずれかに該当する者 十七万二千三百六十二円

 合計所得金額が七百五十万円以上千万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第二十条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ又は第十四号ロに該当する者を除く。)

十三 次のいずれかに該当する者 二十万六千八十五円

 合計所得金額が千万円以上二千万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第二十条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)

十四 次のいずれかに該当する者 二十三万九千八百八円

 合計所得金額が二千万円以上三千万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第二十条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

十五 前各号のいずれにも該当しない者 二十七万三千五百三十一円

2 前項第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成二十九年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、二万九千九百七十六円とする。

(令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第十条 第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第七条第一項(第六号イ第七号イ第八号イ第九号イ第十号イ第十一号イ第十二号イ第十三号イ第十四号イ第十五号イ及び第十六号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和四年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和三年」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、令和五年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和四年」と読み替えるものとする。

(平成一五年三月二四日条例第九号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区介護保険条例の規定は、平成十五年度分の保険料から適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一八年三月二四日条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定(第十五条第三項及び第十六条第一項の規定を除く。)は、平成十八年度分の保険料から適用し、平成十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成十八年度から平成二十年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。以下「平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十八年度の保険料率は、新条例第七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 新条例第七条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特別区民税(同法の規定による市町村民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下「特別区民税」という。)が課されていないものとした場合、新条例第七条第一号から第三号までのいずれかに該当するもの 三万五千百円

 新条例第七条第五号に該当する者が平成十八年度分の特別区民税が課されていないものとした場合、新条例第七条第一号から第四号までのいずれかに該当するもの 五万四千円

4 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第三号又は第四号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十九年度の保険料率は、新条例第七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 新条例第七条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の特別区民税が課されていないものとした場合、新条例第七条第一号から第三号までのいずれかに該当するもの 三万五千百円

 新条例第七条第五号に該当する者が平成十九年度分の特別区民税が課されていないものとした場合、新条例第七条第一号から第四号までのいずれかに該当するもの 五万四千円

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百六十五号)による改正後の平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第五号又は第六号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成二十年度の保険料率は、新条例第七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 新条例第七条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の特別区民税が課されていないものとした場合、新条例第七条第一号から第三号までのいずれかに該当するもの 三万五千百円

 新条例第七条第五号に該当する者が平成二十年度分の特別区民税が課されていないものとした場合、新条例第七条第一号から第四号までのいずれかに該当するもの 五万四千円

(平成二〇年三月一四日条例第一三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定(第十七条の規定を除く。)は、平成二十一年度分の保険料から適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二十一年度から平成二十三年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)附則第十一条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する第一号被保険者の平成二十一年度から平成二十三年度までの保険料率は、新条例第七条の規定にかかわらず、四万四千四百円とする。この場合において、第九条第三項の規定の適用については、同項中「又は第七条第五号ロ」とあるのは「若しくは第七条第五号ロ」と、「若しくは第十号ロに該当するに至った第一号被保険者」とあるのは「若しくは第十号ロに該当するに至った第一号被保険者又は令附則第十一条第二項に規定する第一号被保険者となるに至った者」と、「同条第一号から第十号まで」とあるのは「第七条第一号から第十号まで」とする。

4 平成二十一年度から平成二十三年度までにおける保険料率は、新条例第七条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 新条例第七条第一号に該当する者 二万千六百円

 新条例第七条第二号に該当する者 二万千六百円

 新条例第七条第三号に該当する者 三万五千百円

 新条例第七条第四号に該当する者 五万四千円

 新条例第七条第五号に該当する者 五万九千四百円

 新条例第七条第六号に該当する者 六万七千五百円

 新条例第七条第七号に該当する者 八万千円

 新条例第七条第八号に該当する者 九万四千五百円

 新条例第七条第九号に該当する者 十万八千円

 新条例第七条第十号に該当する者 十二万千五百円

十一 新条例第七条第十一号に該当する者 十三万五千円

十二 令附則第十一条第一項及び第二項に規定する者 四万三千二百円

(平成二一年一二月九日条例第五一号)

1 この条例は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の港区介護保険条例第十四条の規定は、施行日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成二四年三月二三日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十四年度分の保険料から適用し、平成二十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二十四年度から平成二十六年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成十年政令第四百二号。以下「令」という。)附則第十六条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率は、新条例第七条の規定にかかわらず、三万四千六百五十円とする。この場合において、新条例第九条第三項の規定の適用については、同項中「又は第七条第五号ロ」とあるのは「若しくは第七条第五号ロ」と、「若しくは第十一号ロに該当するに至った第一号被保険者」とあるのは「若しくは第十一号ロに該当するに至った第一号被保険者又は令附則第十六条第二項に規定する第一号被保険者となるに至った者」と、「同条第一号から第十一号まで」とあるのは「第七条第一号から第十一号まで」とする。

4 令附則第十七条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率は、新条例第七条の規定にかかわらず、五万四百円とする。この場合において、新条例第九条第三項の規定の適用については、同項中「又は第七条第五号ロ」とあるのは「若しくは第七条第五号ロ」と、「若しくは第十一号ロに該当するに至った第一号被保険者」とあるのは「若しくは第十一号ロに該当するに至った第一号被保険者又は令附則第十七条第二項に規定する第一号被保険者となるに至った者」と、「同条第一号から第十一号まで」とあるのは「第七条第一号から第十一号まで」とする。

(平成二五年一二月一三日条例第七一号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区介護保険条例付則第六条の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二七年三月二五日条例第一五号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区介護保険条例の規定(付則第八条の規定を除く。)は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二七年四月二四日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

2 この条例による改正後の港区介護保険条例第七条第二項の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二九年三月一五日条例第一五号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第十六条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月一四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定(第二十一条の規定を除く。)は、平成三十年度分の保険料から適用し、平成二十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第二十一条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三〇年六月二九日条例第二六号)

この条例は、平成三十年八月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日条例第一〇号)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区介護保険条例第七条第二項から第四項までの規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成三十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和元年七月三日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三〇日条例第二二号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区介護保険条例第七条第二項から第四項までの規定は、令和二年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和二年一二月九日条例第五七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(港区介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第三条の規定による改正後の港区介護保険条例付則第六条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和三年三月一九日条例第一三号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区介護保険条例第七条の規定は、令和三年度分の保険料から適用し、令和二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

港区介護保険条例

平成12年3月31日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第9章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第29号
平成15年3月24日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第34号
平成20年3月14日 条例第13号
平成21年3月25日 条例第20号
平成21年12月9日 条例第51号
平成24年3月23日 条例第24号
平成25年12月13日 条例第71号
平成27年3月25日 条例第15号
平成27年4月24日 条例第25号
平成29年3月15日 条例第15号
平成30年3月14日 条例第14号
平成30年6月29日 条例第26号
平成31年3月29日 条例第10号
令和元年7月3日 条例第3号
令和2年3月30日 条例第22号
令和2年12月9日 条例第57号
令和3年3月19日 条例第13号