○港区介護保険給付準備基金条例
平成十二年三月三十一日
条例第三十一号
(設置)
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十七条第二項第一号に規定する事業運営期間における財政の均衡を保つため、港区介護保険給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、港区介護保険会計において生じた歳計剰余金に相当する額とし、毎年度港区介護保険会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(運用益金の処理)
第三条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第四条 基金は、第一条に定める目的を達成するために必要な場合は、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。