○(旧)港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(廃止)

平成十二年三月三十一日

条例第三十二号

令和二年三月十日条例第十六号(港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止する条例)により廃止されたが、同条例付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。

(目的)

第一条 この条例は、港区介護保険の被保険者に対し、保険給付が行われるまでの間、高額介護サービス費等資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、必要な居宅サービス等の利用を促進し、被保険者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸付けの対象となる保険給付)

第二条 貸付けの対象は、次に掲げる保険給付とする。

 高額介護サービス費

 居宅介護福祉用具購入費

 居宅介護住宅改修費

 高額介護予防サービス費

 介護予防福祉用具購入費

 介護予防住宅改修費

(貸付要件)

第三条 資金の貸付けを受けることができる者は、港区介護保険の被保険者で、次に掲げる要件を備えている場合でなければならない。

 当該被保険者が、前条に規定する保険給付(以下「保険給付」という。)を受ける見込みがあること。

 当該保険給付に係る居宅サービス等に要する費用について、他の法令等の規定による負担が行われないこと。

 当該被保険者が、居宅サービスを利用している場合においては、居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成してあること。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付けの限度)

第四条 貸し付ける資金の額は、保険給付の支給見込額の範囲内とする。

(貸付けの申込み)

第五条 資金の貸付けを受けようとする者は、区規則で定めるところにより区長に申し込まなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第六条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、審査の上、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申込人に通知する。

(利子)

第七条 貸付金には、利子を付さない。

(償還の方法等)

第八条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る保険給付を充てることにより行う。

2 前項の償還を行うため、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、保険給付の受領及び貸付金の償還に関する権限を区長に委任するものとする。

3 保険給付の額が貸付金の額に満たない場合又は貸付金の額を超える場合は、その不足する金額又は超過する金額について、区規則で定めるところにより清算するものとする。

4 前三項の規定は、借受人が保険給付の支給前に貸付金を償還することを妨げない。

(即時償還)

第九条 区長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、直ちに貸付金の全部又は一部を償還させるものとする。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 詐欺その他不正の行為により貸付けを受けたとき。

 第三条に規定する要件を備えていないことが明らかになったとき。

(償還延滞金)

第十条 区長は、借受人が第八条第三項に規定する不足金額又は前条の規定により償還すべき貸付金を償還すべき期日までに償還しないときは、当該期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する償還延滞金を徴収する。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(償還免除)

第十一条 区長は、借受人が災害その他特別の理由により貸付金を償還することができなくなったと認めるときは、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 当分の間、第十条に規定する延滞金の割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。この場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成一八年六月二八日条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年一二月一三日条例第七二号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例付則第二項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和二年三月一〇日条例第一六号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に貸し付けている高額介護サービス費等資金については、この条例による廃止前の港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例第三条、第八条から第十一条まで及び付則第二項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(旧)港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(廃止)

平成12年3月31日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)