○港区教育委員会公告式規則

昭和四十二年十月二十四日

教育委員会規則第三号

東京都港区教育委員会公告式規則(昭和二十七年教育委員会規則第一号)の全部を次のように改正する。

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条の規定に基づき、港区教育委員会規則(以下「規則」という。)および告示の公告式を定める。

第二条 規則は、教育委員会の会議において、議決をした日から起算して七日以内に、教育委員会の名で公布する。

2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日および教育委員会名を記入し、その末尾に教育長が署名するものとする。

第三条 規則および告示は、港区役所前掲示場に掲示して公告式とする。

この規則は、昭和四十二年十一月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日教育委員会規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

港区教育委員会公告式規則

昭和42年10月24日 教育委員会規則第3号

(平成28年10月12日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年10月24日 教育委員会規則第3号
平成28年10月12日 教育委員会規則第23号