○港区教育委員会会議規則

昭和三十一年九月二十五日

教育委員会規則第一号

第一章 総則

第一条 港区教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第二条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所、会議に付議すべき事件を、あらかじめ委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、会議開催の日時及び場所、会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

第三条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第二月曜日に開会する。ただし、その日が休日のとき、又は特別の事由があるときは、教育長は、期日を変更し又は休会することができる。

3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員二人以上から会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があつた場合に、これを招集しなければならない。

4 定例会及び臨時会は、会議の議決で会期を延長することができる。

第四条 委員が欠席しようとするとき又は定刻までに出席できないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第五条 委員の議席は、くじで定め、氏名標を付する。

第二章 削除

第六条及び第七条 削除

第三章 議事日程

第八条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。

2 議事日程には、会議の日時及び場所、会議に付議すべき事件等を記載しなければならない。

第九条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。

2 日程変更の動議があつた場合は、会議に諮り討論を行わないで、これを決めなければならない。

第十条 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかつたとき又は会議が終結しなかつた時は、教育長は、改めてその日程を定めなければならない。

第四章 会議

第十一条 会議は、午前十時から開始する。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

第十二条 削除

第十三条 開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

2 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

第十四条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

第十五条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。

第十六条 委員は、議案の修正、議事の運営に関する動議を提出することができる。

第十七条 動議を議題とするには賛成委員がなければならない。

2 議事運営に関する動議は、直ちに、議題としなければならない。

第十八条 議題となった動議は、委員会の承認を得なければ、これを修正又は撤回することができない。

第五章 発言及び採決

第十九条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 二人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は、先順位者と認める者一人を指名して発言を許可しなければならない。

第二十条 教育長は、発言が議題外にわたり又はその趣旨に反すると認めるときは、これを制止することができる。

第二十一条 教育長は、討論又は質問の終結を宣告しなければならない。

第二十二条 教育長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。

第二十三条 前条の場合議場にある教育長及び委員は、採決に加らなければならない。

第二十四条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明らかでないときは、教育長が定める。

3 前項の決定に異議があるときは、教育長は、会議に諮り討論を行わないで、これを決めなければならない。

第二十五条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の三種とし、教育長が定める。

2 前項の決定に異議があるときは、教育長は、会議に諮り討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。

第二十六条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 教育長及び委員は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。

第二十七条 教育長は、投票を点検して結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、委員一名を立会人に指名して投票の点検に立会せなければならない。

第六章 請願又は陳情

第二十七条の二 教育委員会に請願又は陳情しようとする者は、請願書又は陳情書を提出しなければならない。

第二十七条の三 請願書又は陳情書は、日本語を用いて作成し、その趣旨、提出年月日、請願者又は陳情者の住所(法人の場合にはその名称及び所在地)を記載し、請願者又は陳情者(法人の場合には代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない。

第二十七条の四 請願又は陳情の手続き、その他必要な事項は別に定める。

第七章 会議録

第二十八条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会、閉会に関する事項

 出席者及び欠席者の氏名

 説明のため出席した職員の氏名

 教育長等の報告の要旨

 議題及び議事の大要

 日程以外の議決事項

 その他教育長が会議において必要と認めた事項

2 公開しないこととした事件の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。

3 公開しないこととした事件の会議録は、非公開とする。ただし、委員会が当該会議録の開示を決めた場合は、この限りでない。

第二十九条 会議録には、教育長及び会議で決めた委員一名が署名しなければならない。

第八章 傍聴

第三十条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第九章 紀律

第三十一条 議場にある者は、議事の妨害となる言動をしてはならない。

第十章 補則

第三十二条 本則の疑義は、会議に諮り、これを決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年七月一四日教育委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年六月二七日教育委員会規則第七号)

この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成一一年六月二二日教育委員会規則第六号)

この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一三年一二月二六日教育委員会規則第一四号)

この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。

(平成二七年四月三〇日教育委員会規則第一六号)

この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日教育委員会規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月二五日教育委員会規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年八月二七日教育委員会規則第六号)

この規則は、令和三年九月一日から施行する。

港区教育委員会会議規則

昭和31年9月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月25日 教育委員会規則第1号
昭和52年7月14日 教育委員会規則第4号
平成元年6月27日 教育委員会規則第7号
平成11年6月22日 教育委員会規則第6号
平成13年12月26日 教育委員会規則第14号
平成27年4月30日 教育委員会規則第16号
平成28年10月12日 教育委員会規則第24号
令和2年12月25日 教育委員会規則第19号
令和3年8月27日 教育委員会規則第6号