○港区教育委員会傍聴人規則

昭和二十七年十一月一日

教育委員会規則第四号

第一条 港区教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、住所及び氏名を受付簿に記入の上、教育長から傍聴券(第一号様式)の交付を受けなければならない。

第二条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許さない。

 凶器その他危険物を携帯している者

 めいていしていると認められる者

 異様な服装をしている者

 その他教育長が傍聴を不適当と認める者

第三条 傍聴人の数は、会場その他の都合で制限することができる。

2 傍聴しようとする者が制限した人数を超えた場合は、抽選によるものとする。

第四条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音をしようとするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、写真、動画等の撮影又は録音が議事の妨げとなると認めるときは、許可を取り消すことができる。

第五条 傍聴人は、如何なる事由があつても、議場に入ることは許されない。

第六条 傍聴席にあるものは、次の事項をしてはならない。

 みだりに傍聴席を離れること。

 容儀を乱し又は談話すること。

 飲食又は喫煙すること。

 議場内の言論に対し、批評を加え又は可否を表すること。

 騒ぎ立てる等議事を妨げること。

 その他議場の秩序を乱し、又は議事の運営を妨げること。

第七条 傍聴人がこの規則に違背したときは、教育長は、これに退場を命ずることがある。

第八条 教育長が傍聴禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人は、速かに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年七月二一日教育委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年六月二七日教育委員会規則第八号)

この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成一〇年六月九日教育委員会規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日教育委員会規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年八月一日教育委員会規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第1条関係)

 略

港区教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号
昭和53年7月21日 教育委員会規則第8号
平成元年6月27日 教育委員会規則第8号
平成10年6月9日 教育委員会規則第20号
平成28年10月12日 教育委員会規則第25号
平成29年8月1日 教育委員会規則第14号