○港区教育委員会傍聴人規則
昭和二十七年十一月一日
教育委員会規則第四号
第一条 港区教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、住所及び氏名を受付簿に記入の上、教育長から傍聴券(第一号様式)の交付を受けなければならない。
第二条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許さない。
一 凶器その他危険物を携帯している者
二 めいていしていると認められる者
三 異様な服装をしている者
四 その他教育長が傍聴を不適当と認める者
第三条 傍聴人の数は、会場その他の都合で制限することができる。
2 傍聴しようとする者が制限した人数を超えた場合は、抽選によるものとする。
第四条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音をしようとするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 教育長は、写真、動画等の撮影又は録音が議事の妨げとなると認めるときは、許可を取り消すことができる。
第五条 傍聴人は、如何なる事由があつても、議場に入ることは許されない。
第六条 傍聴席にあるものは、次の事項をしてはならない。
一 みだりに傍聴席を離れること。
二 容儀を乱し又は談話すること。
三 飲食又は喫煙すること。
四 議場内の言論に対し、批評を加え又は可否を表すること。
五 騒ぎ立てる等議事を妨げること。
六 その他議場の秩序を乱し、又は議事の運営を妨げること。
第七条 傍聴人がこの規則に違背したときは、教育長は、これに退場を命ずることがある。
第八条 教育長が傍聴禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人は、速かに退場しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五三年七月二一日教育委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年六月二七日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成元年七月一日から施行する。
付則(平成一〇年六月九日教育委員会規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年一〇月一二日教育委員会規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二九年八月一日教育委員会規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第1条関係)