○港区教育委員会傍聴人規則

昭和二十七年十一月一日

教育委員会規則第四号

第一条 港区教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、住所及び氏名を受付簿に記入の上、教育長から傍聴券(第一号様式)の交付を受けなければならない。

第二条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許さない。

 凶器その他危険物を携帯している者

 めいていしていると認められる者

 異様な服装をしている者

 その他教育長が傍聴を不適当と認める者

第三条 傍聴人の数は、会場その他の都合で制限することができる。

2 傍聴しようとする者が制限した人数を超えた場合は、抽選によるものとする。

第四条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音をしようとするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、写真、動画等の撮影又は録音が議事の妨げとなると認めるときは、許可を取り消すことができる。

第五条 傍聴人は、如何なる事由があつても、議場に入ることは許されない。

第六条 傍聴席にあるものは、次の事項をしてはならない。

 みだりに傍聴席を離れること。

 容儀を乱し又は談話すること。

 飲食又は喫煙すること。

 議場内の言論に対し、批評を加え又は可否を表すること。

 騒ぎ立てる等議事を妨げること。

 その他議場の秩序を乱し、又は議事の運営を妨げること。

第七条 傍聴人がこの規則に違背したときは、教育長は、これに退場を命ずることがある。

第八条 教育長が傍聴禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人は、速かに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年七月二一日教育委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年六月二七日教育委員会規則第八号)

この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成一〇年六月九日教育委員会規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日教育委員会規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年八月一日教育委員会規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第1条関係)

画像

港区教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号
昭和53年7月21日 教育委員会規則第8号
平成元年6月27日 教育委員会規則第8号
平成10年6月9日 教育委員会規則第20号
平成28年10月12日 教育委員会規則第25号
平成29年8月1日 教育委員会規則第14号