○港区教育委員会事務局設置規則
昭和二十七年十一月一日
教育委員会規則第二号
港区教育委員会事務局は、東京都港区芝公園一丁目五番二十五号に設置する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四六年一一月九日教育委員会規則第五号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
○港区教育委員会事務局設置規則
昭和二十七年十一月一日
教育委員会規則第二号
港区教育委員会事務局は、東京都港区芝公園一丁目五番二十五号に設置する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四六年一一月九日教育委員会規則第五号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。