○港区教育委員会事務局組織規則

平成十年二月十八日

教育委員会規則第五号

東京都港区教育委員会事務局組織規則(昭和四十年港区教育委員会規則第三号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、港区教育委員会の権限に属する事務を処理するため、港区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織を定めることを目的とする。

(部の設置)

第一条の二 事務局に次の部を置く。

教育推進部

学校教育部

(課の設置)

第二条 前条に規定する部に、それぞれ次の課及び室を置く。

教育推進部

教育長室

生涯学習スポーツ振興課

図書文化財課

学校教育部

学務課

教育人事企画課

2 課及び室の組織構成は、別に定める。

(部長等の設置)

第三条 部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。

2 部に担当部長及び参事を置くことができる。

3 部に担当課長及び副参事を置くことができる。

4 前二項の担当部長及び担当課長は別表第一のとおりとする。

(部長等の資格)

第四条 部長、担当部長及び参事は、参事のうちから教育委員会が命ずる。

2 課長、室長、担当課長及び副参事は、副参事のうちから教育委員会が命ずる。

(部長等の職責)

第五条 部長は、教育長の命を受け、この規則に定めるその部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 担当部長は、教育長の命を受け、担任事務をつかさどり、あらかじめ指定された職員を指揮監督する。

3 参事は、教育長の命を受け、担任事務をつかさどる。

(課長等の職責)

第六条 課長及び室長は、所属部長の命を受け、この規則に定めるその部課又は室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 担当課長は、所属部長の命を受け、担任事務をつかさどり、あらかじめ指定された職員を指揮監督する。

3 副参事は、所属部長の命を受け、担任事務をつかさどる。

(部の分掌事務)

第六条の二 事務局各部の分掌事務は、次のとおりとする。

教育推進部

一 教育委員会に関すること。

二 文書、例規その他法令に関すること。

三 人事(学校教育部の所管に係るものを除く。)に関すること。

四 教育行政の総合調整に関すること。

五 奨学資金に関すること。

六 私立学校等に関すること。

七 教育財産の管理に関すること。

八 生涯学習に関すること。

九 スポーツの振興に関すること。

十 図書館に関すること。

十一 文化財に関すること。

十二 その他他の部に属しないこと。

学校教育部

一 幼稚園、小学校及び中学校に関すること。

二 学校施設の整備及び維持管理に関すること。

三 学校施設に係る教育財産の管理に関すること。

四 教職員の人事に関すること。

五 学校教育に関すること。

(教育推進部各課等の分掌事務)

第七条 教育推進部各課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

教育長室

一 教育委員会に関すること。

二 文書及び公印に関すること。

三 法令、条例、規則、訓令等に関すること。

四 職員の人事(学校教育部の所管に係るものを除く。)に関すること。

五 私立幼稚園、私立専修学校及び私立各種学校に関すること。

六 教育行政の総合的な調整に関すること。

七 奨学資金に関すること。

八 私立学校支援に関すること。

九 教育財産の管理に関すること。

十 事務局及び部の調整管理に関すること。

十一 事務局内他の部、部内他の課に属しないこと。

生涯学習スポーツ振興課

一 生涯学習施策の総合調整に関すること。

二 成人教育に関すること。

三 青少年教育に関すること。

四 文化活動及び社会教育団体に関すること。

五 生涯学習センター及び生涯学習館に関すること。

六 スポーツ振興に関すること。

七 スポーツセンター及びその他スポーツ施設に関すること。

八 学校施設の開放に関すること。

九 MINATOシティハーフマラソンに係る総合調整に関すること。

十 区内資源を活用したスポーツの場の確保に関すること。

図書文化財課

一 図書館に関すること。

二 文化財に関すること。

三 郷土歴史館に関すること。

(学校教育部各課の分掌事務)

第七条の二 学校教育部の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

学務課

一 幼稚園、小学校及び中学校に関すること。

二 学校施設の建設計画、維持管理及び保全計画に関すること。

三 学校施設に係る教育財産の管理に関すること。

四 箱根ニコニコ高原学園に関すること。

五 学校保健及び学校給食に関すること。

六 区立幼稚園、小学校及び中学校の適正配置に関すること。

七 部の調整管理に関すること。

八 部内他の課に属しないこと。

教育人事企画課

一 教職員の人事に関すること。

二 学校教育の計画及び調整に関すること。

(教育機関)

第八条 教育委員会が所管する教育機関(区立幼稚園、小学校及び中学校を除く。)別表第二のとおりとする。

2 前項の機関の名称、位置及び所掌事項等は、別に定める。

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二九日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月一四日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二三日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二九日教育委員会規則第一一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一四日教育委員会規則第二〇号)

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二〇年三月二八日教育委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年三月一三日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二八日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日教育委員会規則第五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日教育委員会規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月三一日教育委員会規則第八号)

この規則は、平成三十年十一月一日から施行する。

(平成三一年三月二六日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年六月一日教育委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二九日教育委員会規則第六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月二九日教育委員会規則第三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月二六日教育委員会規則第二号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

学校施設担当課長

教育指導担当課長

別表第二(第八条関係)

図書館

教育センター

郷土歴史館

港区教育委員会事務局組織規則

平成10年2月18日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年2月18日 教育委員会規則第5号
平成11年3月29日 教育委員会規則第2号
平成13年3月14日 教育委員会規則第1号
平成17年3月23日 教育委員会規則第2号
平成18年3月29日 教育委員会規則第11号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成19年12月14日 教育委員会規則第20号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成25年3月13日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
平成30年10月31日 教育委員会規則第8号
平成31年3月26日 教育委員会規則第4号
令和2年3月30日 教育委員会規則第3号
令和3年6月1日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第6号
令和5年3月29日 教育委員会規則第3号
令和6年3月26日 教育委員会規則第2号