○港区教育委員会事務局組織規則
平成十年二月十八日
教育委員会規則第五号
東京都港区教育委員会事務局組織規則(昭和四十年港区教育委員会規則第三号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、港区教育委員会の権限に属する事務を処理するため、港区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織を定めることを目的とする。
(部の設置)
第一条の二 事務局に次の部を置く。
教育推進部
学校教育部
(課の設置)
第二条 前条に規定する部に、それぞれ次の課及び室を置く。
教育推進部
教育長室
生涯学習スポーツ振興課
図書文化財課
学校教育部
学務課
教育人事企画課
2 課及び室の組織構成は、別に定める。
(部長等の設置)
第三条 部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。
2 部に担当部長及び参事を置くことができる。
3 部に担当課長及び副参事を置くことができる。
(部長等の資格)
第四条 部長、担当部長及び参事は、参事のうちから教育委員会が命ずる。
2 課長、室長、担当課長及び副参事は、副参事のうちから教育委員会が命ずる。
(部長等の職責)
第五条 部長は、教育長の命を受け、この規則に定めるその部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 担当部長は、教育長の命を受け、担任事務をつかさどり、あらかじめ指定された職員を指揮監督する。
3 参事は、教育長の命を受け、担任事務をつかさどる。
(課長等の職責)
第六条 課長及び室長は、所属部長の命を受け、この規則に定めるその部課又は室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 担当課長は、所属部長の命を受け、担任事務をつかさどり、あらかじめ指定された職員を指揮監督する。
3 副参事は、所属部長の命を受け、担任事務をつかさどる。
(部の分掌事務)
第六条の二 事務局各部の分掌事務は、次のとおりとする。
教育推進部
一 教育委員会に関すること。
二 文書、例規その他法令に関すること。
三 人事(学校教育部の所管に係るものを除く。)に関すること。
四 教育行政の総合調整に関すること。
五 奨学資金に関すること。
六 私立学校等に関すること。
七 教育財産の管理に関すること。
八 生涯学習に関すること。
九 スポーツの振興に関すること。
十 図書館に関すること。
十一 文化財に関すること。
十二 その他他の部に属しないこと。
学校教育部
一 幼稚園、小学校及び中学校に関すること。
二 学校施設の整備及び維持管理に関すること。
三 学校施設に係る教育財産の管理に関すること。
四 教職員の人事に関すること。
五 学校教育に関すること。
(教育推進部各課等の分掌事務)
第七条 教育推進部各課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。
教育長室
一 教育委員会に関すること。
二 文書及び公印に関すること。
三 法令、条例、規則、訓令等に関すること。
四 職員の人事(学校教育部の所管に係るものを除く。)に関すること。
五 私立幼稚園、私立専修学校及び私立各種学校に関すること。
六 教育行政の総合的な調整に関すること。
七 奨学資金に関すること。
八 私立学校支援に関すること。
九 教育財産の管理に関すること。
十 事務局及び部の調整管理に関すること。
十一 事務局内他の部、部内他の課に属しないこと。
生涯学習スポーツ振興課
一 生涯学習施策の総合調整に関すること。
二 成人教育に関すること。
三 青少年教育に関すること。
四 文化活動及び社会教育団体に関すること。
五 生涯学習センター及び生涯学習館に関すること。
六 スポーツ振興に関すること。
七 スポーツセンター及びその他スポーツ施設に関すること。
八 学校施設の開放に関すること。
九 MINATOシティハーフマラソンに係る総合調整に関すること。
十 区内資源を活用したスポーツの場の確保に関すること。
図書文化財課
一 図書館に関すること。
二 文化財に関すること。
三 郷土歴史館に関すること。
(学校教育部各課の分掌事務)
第七条の二 学校教育部の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
学務課
一 幼稚園、小学校及び中学校に関すること。
二 学校施設の建設計画、維持管理及び保全計画に関すること。
三 学校施設に係る教育財産の管理に関すること。
四 箱根ニコニコ高原学園に関すること。
五 学校保健及び学校給食に関すること。
六 区立幼稚園、小学校及び中学校の適正配置に関すること。
七 部の調整管理に関すること。
八 部内他の課に属しないこと。
教育人事企画課
一 教職員の人事に関すること。
二 学校教育の計画及び調整に関すること。
(教育機関)
第八条 教育委員会が所管する教育機関(区立幼稚園、小学校及び中学校を除く。)は別表第二のとおりとする。
2 前項の機関の名称、位置及び所掌事項等は、別に定める。
付則
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一一年三月二九日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月一四日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月二三日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月二九日教育委員会規則第一一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成一九年一二月一四日教育委員会規則第二〇号)
この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
付則(平成二〇年三月二八日教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二三年三月三一日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
付則(平成二五年三月一三日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
付則(平成二六年三月二八日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
付則(平成二七年三月三一日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二九年三月三一日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年一〇月三一日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成三十年十一月一日から施行する。
付則(平成三一年三月二六日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和三年六月一日教育委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年三月二九日教育委員会規則第六号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和五年三月二九日教育委員会規則第三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
付則(令和六年三月二六日教育委員会規則第二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
学校施設担当課長
教育指導担当課長
別表第二(第八条関係)
図書館
教育センター
郷土歴史館