○港区教育委員会事務局組織規程

平成十年三月十日

教育委員会訓令甲第四号

東京都港区教育委員会事務局処務規程(昭和二十七年十一月一日教育委員会訓令甲第四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規程は、港区教育委員会事務局組織規則(平成十年港区教育委員会規則第五号)第二条に定める教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の課及び室の組織の構成及びその分掌事務を定めることを目的とする。

(事務局の課及び室の組織)

第二条 事務局の組織は、次のとおりとする。

教育推進部

教育長室

教育総務係

教育推進担当

生涯学習スポーツ振興課

生涯学習係

スポーツ振興係

スポーツ企画担当

スポーツ環境整備担当

図書文化財課

図書館係

文化財係

学校教育部

学務課

学校運営支援係

保健給食係

学事係

学校計画担当

施設保全担当

施設計画担当

教育人事企画課

教職員人事係

教育人事担当

教育支援係

特別支援教育担当

指導主事

(係長等の職)

第三条 係に係長を置く。

2 前条に定める担当に担当係長を置く。

3 教育人事企画課に主任指導主事、統括指導主事及び指導主事を置くことができる。

4 係に主査を置くことができる。

(係長等の資格)

第四条 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから教育委員会が命ずる。

(係長等の職責)

第五条 係長は、所属の課長又は室長(以下「所属課長」という。)の命を受け、第七条以下に定める係の事務を処理する。

2 担当係長は、所属課長又は担当課長の命を受け、第七条に定める担任の事務を処理する。

3 主任指導主事は、教育人事企画課長の命を受け、統括指導主事及び指導主事を統括し、担任の事務を処理する。

4 統括指導主事は、教育人事企画課長又は主任指導主事の命を受け、指導主事を統括し、担任の事務を処理する。

5 指導主事は、教育人事企画課長、主任指導主事又は統括指導主事の命を受け、担任の事務を処理する。

6 主査は、所属課長の命を受け、係又は担当の事務のうち特定の事務を処理する。

(その他の職員の職責)

第六条 前条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(教育推進部の分掌事務)

第七条 教育委員会事務局教育推進部の各課室係等の分掌事務は、次のとおりとする。

教育長室

教育総務係

一 教育委員会の事務に関すること。

二 部の予算及び決算に関すること。

三 職員の人事(学校教育部の所管に係るものを除く。)に関すること。

四 法令、条例、規則、訓令等に関すること。

五 公布及び告示に関すること。

六 文書の収受、配布、発送及び保存に関すること。

七 公印に関すること。

八 要望、陳情等に関すること。

九 表彰に関すること。

十 教育行政の広報に関すること。

十一 教育行政の相談に関すること。

十二 奨学資金に関すること。

十三 私立幼稚園、私立専修学校及び私立各種学校に関すること。

十四 教育財産の管理に関すること。

十五 事務局及び部の調整及び管理運営に関すること。

十六 事務局内他の部、部内他の課及び室内他の係に属しないこと。

教育推進担当

一 教育行政の計画の調整に関すること。

二 港区公私立幼稚園調整審議会に関すること。

三 私立学校支援に関すること。

生涯学習スポーツ振興課

生涯学習係

一 生涯学習事業の計画及び推進に関すること。

二 成人教育に関すること。

三 青少年教育に関すること。

四 文化活動に関すること。

五 社会教育団体に関すること。

六 社会教育委員に関すること。

七 青少年委員に関すること。

八 生涯学習センター及び生涯学習館に関すること。

九 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団の生涯学習事業の調整に関すること。

十 課内他の係等に属しないこと。

スポーツ振興係

一 スポーツ振興の総合計画及び調整に関すること。

二 スポーツ運営協議会に関すること。

三 スポーツ団体育成に関すること。

四 スポーツ推進委員に関すること。

五 スポーツセンター及びその他のスポーツ施設に関すること。

六 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団のスポーツ事業の調整に関すること。

七 学校施設開放の計画及び調整に関すること。

八 学校施設の使用に関すること。

九 遊び場開放に関すること。

十 スポーツ開放に関すること。

十一 学校プール開放に関すること。

十二 MINATOシティハーフマラソンに係る総合調整(スポーツ企画担当の所管に係るものを除く。)に関すること。

スポーツ企画担当

一 スポーツ推進計画に関すること。

二 MINATOシティハーフマラソンに係る総合調整に関すること。

三 レガシーの継承及び区民のスポーツ活動の推進に関すること。

四 区内資源を活用した新たなスポーツ活動の推進に関すること。

スポーツ環境整備担当

一 スポーツ施設の整備等に関すること。

二 区内資源を活用したスポーツの場の確保に関すること。

三 スポーツセンター及びその他のスポーツ施設の維持・保全に関すること。

図書文化財課

図書館係

一 図書館の管理運営に関すること。

二 図書館資料の整備方針に関すること。

三 図書館システムに関すること。

四 学校図書館の支援に関すること。

五 読書支援に関すること。

六 課内他の係等に属しないこと。

文化財係

一 文化財の保護、許可及び指定等に関すること。

二 文化財保護審議会に関すること。

三 郷土歴史館の管理運営に関すること。

四 その他文化財に関すること。

(学校教育部の分掌事務)

第七条の二 教育委員会事務局学校教育部の各課係等の分掌事務は、次のとおりとする。

学務課

学校運営支援係

一 区立小学校及び中学校の運営支援に関すること。

二 区立小学校及び中学校の予算、決算、経理に関すること。

三 区立小学校及び中学校の教材、備品等の整備に関すること。

四 就学援助等に関すること。

五 箱根ニコニコ高原学園の運営に関すること。

六 部の予算及び決算に関すること。

七 部の調整及び管理運営に関すること。

八 部内他の課及び課内他の係等に属しないこと。

保健給食係

一 幼児、児童及び生徒の健康診断に関すること。

二 学校伝染病に関すること。

三 学校環境衛生に関すること。

四 学校安全に関すること。

五 幼児、児童及び生徒の健康づくりに関すること。

六 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

七 港区学校保健会に関すること。

八 学校保健の運営に関すること。

九 学校給食の指導に関すること。

十 学校給食の運営に関すること。

学事係

一 就園、就学事務に関すること。

二 学級編制に関すること。

三 区立幼稚園の運営支援に関すること。

四 区立幼稚園の予算、決算、経理に関すること。

五 区立幼稚園の教材、備品等の整備に関すること。

学校計画担当

一 区立幼稚園、小学校及び中学校の設置及び廃止に関すること。

二 区立幼稚園、小学校及び中学校の適正配置に関すること。

三 教育人口推計に関すること。

施設保全担当

一 学校施設の維持管理及び保全計画に関すること。

二 その他付随する設備等に関すること。

施設計画担当

一 学校施設の建設計画、調整及び整備に関すること。

二 学校施設に係る教育財産の管理に関すること。

教育人事企画課

教職員人事係

一 都費教職員、都費会計年度任用職員、教育人事企画課長、教育指導担当課長、指導主事及び幼稚園教育職員(園長、副園長及び幼稚園教諭をいう。以下同じ。)の給与、旅費及び報酬に関すること。

二 都費教職員、都費会計年度任用職員、教育人事企画課長、教育指導担当課長、指導主事及び幼稚園教育職員の共済組合等及び互助組合等に関すること。

三 都費教職員(再任用職員を除く。)、教育人事企画課長、教育指導担当課長、指導主事及び幼稚園教育職員の退職手当に関すること。

四 都費教職員、教育人事企画課長、教育指導担当課長及び指導主事の厚生会に関すること。

五 教職員住宅に関すること。

六 都費教職員、都費会計年度任用職員、会計年度任用講師、教育人事企画課長、教育指導担当課長、指導主事及び幼稚園教育職員の健康診断に関すること。

七 区費職員の被服貸与に関すること。

八 都費教職員及び区費職員(幼稚園教育職員及び会計年度任用職員を除く。)の労働安全に関すること。

九 区費職員の服務その他人事の連絡、調整に関すること。

十 会計年度任用講師等に関すること。

十一 学校教育の企画及び計画、調整に関すること。

十二 課内他の係等に属しないこと。

教育人事担当

一 都費教職員、都費会計年度任用職員、教育人事企画課長、教育指導担当課長、指導主事及び幼稚園教育職員の任免、服務、身分その他人事に関すること。

二 幼稚園教育職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。

教育支援係

一 学校の教育指導の支援に関すること。

二 教科用図書の採択の事務及び無償給与に関すること。

三 教育実習の事務に関すること。

四 適応指導教室の運営管理に関すること。

五 教育センターとの連絡に関すること。

六 みなと科学館に関すること。

特別支援教育担当

一 特別支援教育の基本計画に関すること。

二 特別支援学級の設置及び運営に関すること。

指導主事

一 教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

二 教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。

三 都費教職員、都費会計年度任用職員及び幼稚園教育職員の研修に関すること。

四 教育センターの研究業務に関すること。

五 教育研究会との連絡に関すること。

六 適応指導教室の指導運営に関すること。

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二九日教育委員会訓令甲第二号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日教育委員会訓令甲第三号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月一四日教育委員会訓令甲第三号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月二六日教育委員会訓令甲第一七号)

この訓令は、平成十四年一月十一日から施行する。

(平成一四年三月二九日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二七日教育委員会訓令甲第二号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二四日教育委員会訓令甲第四号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二三日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二九日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日教育委員会訓令甲第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一四日教育委員会訓令甲第一二号)

この規程は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二〇年三月二八日教育委員会訓令甲第一号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二四日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日教育委員会訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二三日教育委員会訓令甲第七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会訓令甲第九号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年八月三一日教育委員会訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成二十三年八月三十一日から施行する。

(平成二四年三月一四日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月一三日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二八日教育委員会訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日教育委員会訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月三一日教育委員会訓令甲第三号)

この訓令は、平成三十年十一月一日から施行する。

(平成三一年三月二六日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三〇日教育委員会訓令甲第二号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日教育委員会訓令甲第二号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月二九日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

港区教育委員会事務局組織規程

平成10年3月10日 教育委員会訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月10日 教育委員会訓令甲第4号
平成11年3月29日 教育委員会訓令甲第2号
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成13年3月14日 教育委員会訓令甲第3号
平成13年12月26日 教育委員会訓令甲第17号
平成14年3月29日 教育委員会訓令甲第1号
平成15年3月27日 教育委員会訓令甲第2号
平成16年3月24日 教育委員会訓令甲第4号
平成17年3月23日 教育委員会訓令甲第1号
平成18年3月29日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
平成19年12月14日 教育委員会訓令甲第12号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成22年3月24日 教育委員会訓令甲第1号
平成22年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
平成22年6月23日 教育委員会訓令甲第7号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第9号
平成23年8月31日 教育委員会訓令甲第10号
平成24年3月14日 教育委員会訓令甲第1号
平成25年3月13日 教育委員会訓令甲第1号
平成26年3月28日 教育委員会訓令甲第2号
平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成30年10月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成31年3月26日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
令和3年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
令和4年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
令和5年3月29日 教育委員会訓令甲第1号