○勤務辞令の取扱について
平成十年三月二十五日
教育委員会訓令甲第六号
港区教育委員会事務局組織規則(平成十年教育委員会規則第五号)施行の際、現に別表上欄に掲げる課等に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、下欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
別表
社会教育課 | 生涯学習推進課 |
スポーツ振興課 | 生涯学習推進課 |
みなと図書館 | 図書・文化財課 |
付則
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
○勤務辞令の取扱について
平成十年三月二十五日
教育委員会訓令甲第六号
港区教育委員会事務局組織規則(平成十年教育委員会規則第五号)施行の際、現に別表上欄に掲げる課等に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、下欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
別表
社会教育課 | 生涯学習推進課 |
スポーツ振興課 | 生涯学習推進課 |
みなと図書館 | 図書・文化財課 |
付則
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。