○勤務辞令の取扱について

平成十年三月二十五日

教育委員会訓令甲第六号

港区教育委員会事務局組織規則(平成十年教育委員会規則第五号)施行の際、現に別表上欄に掲げる課等に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、下欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

別表

社会教育課

生涯学習推進課

スポーツ振興課

生涯学習推進課

みなと図書館

図書・文化財課

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

勤務辞令の取扱について

平成10年3月25日 教育委員会訓令甲第6号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月25日 教育委員会訓令甲第6号