○港区教育委員会事案専決規程

平成十年三月二十五日

教育委員会訓令甲第七号

東京都港区教育委員会事案専決規程(昭和五十一年十一月二十七日教育委員会訓令甲第七号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第一条 この規程は、港区教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務執行の内部責任を明らかにするため、事案の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 課長 港区教育委員会事務局組織規則(平成十年港区教育委員会規則第五号)第二条に規定する課(室を含む。)の長及び担当課長をいう。

 専決 教育委員会の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内において決裁することをいう。

 代決 専決権者が不在のとき、その者に代わって決裁することをいう。

 不在 専決権者が、出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。

(事案の決裁の原則)

第三条 事案の専決は、当該事案の重要性に応じ、教育長、部長又は課長が行うものとする。

(議決又は専決対象事案)

第四条 委員会が議決する事案並びに前条の規定に基づき教育長が専決すべき事案(甲)、部長が専決すべき事案(乙)及び課長が専決すべき事案(丙)は、おおむね別表のとおりとする。

(専決事案の制限)

第五条 この規程による専決事案であっても次の各号の一に該当する事項にあっては、委員会の議決又は上司の決裁を受けるものとし、第一号及び第二号の事項にあっては、その理由を明らかにしなければならない。

 法令の解釈上の疑義若しくは有力な異説のあるもの

 異例に属し、又は先例となると認められるもの

 特に委員会又は上司から指定された事項に関するもの

(事案の代決)

第六条 教育長が不在のときは、所管部長がその事案を代決する。

2 部長が不在のときは、その部の庶務を担当する課長がその事案を代決する。

3 課長が不在のときは、その課の庶務を担当する係長又は担当係長がその事案を代決する。

(代決できる事案)

第七条 前条の規定により、代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。

(後閲)

第八条 重要な事案に関し、代決したときは、起案文書に「後閲」と表示し、起案者は、事後速やかに本来の専決に係る者の閲覧を受けなければならない。

(専決に係る疑義)

第九条 この規程に定める専決事案のうち疑義のあるものについては、委員会又は上司の指揮を受けなければならない。

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二九日教育委員会訓令甲第四号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日教育委員会訓令甲第四号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年六月一一日教育委員会訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成二〇年三月二八日教育委員会訓令甲第二号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日教育委員会訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日教育委員会訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日教育委員会訓令甲第六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会訓令甲第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月二九日教育委員会訓令甲第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

件名

委員会議決

教育長専決

部長専決

課長専決

一 区教育行政の基本的事項に関すること。

 

 

 

 

① 基本的方針及び計画に関すること。

1 区教育行政に係る基本的な方針及び計画に関すること。

1 確定した方針に基づく総括的事項に関すること。

1 所管事務事業の執行方針に関すること。

1 所管事務事業の運営に関すること。

② 事業の点検及び評価に関すること。

1 教育委員会の権限に属する事業の点検及び評価に関すること。

 

 

 

③ 教育予算その他区議会の議決を経るべき事案に関すること。

1 教育予算その他区議会の議決を経るべき事案についての意見の申出に関すること。

 

1 事務局内の事務事業の執行方法の改善に関すること。

1 課内の事務事業の執行方法の改善に関すること。

④ 行政改革に関すること。

1 課、係の設置、変更及び廃止に関すること。

 

 

 

二 付属機関に関すること。

 

1 付属機関の構成員の任免及び報酬額の決定に関すること。

2 付属機関への諮問内容に関すること。

 

 

三 法規等に関すること。

 

 

 

 

① 条例、規則、訓令及び要綱の制定改廃に関すること。

1 規則の制定又は改廃に関すること。

2 訓令の制定、改廃に関すること。

1 要綱の制定、重要な改正及び廃止に関すること。

1 条例の制定、改正及び廃止の依頼に関すること。

2 要綱の軽易な改正に関すること。

3 要領の制定、重要な改正及び廃止に関すること。

4 事案専決区分設定又は改廃に関すること。

1 規則、訓令の制定、改正及び廃止の依頼に関すること。

2 要領の軽易な改正に関すること。

② 告示、公告及び公表に関すること。

1 住民の権利義務に法的な効力を有する告示、公告及び公表に関すること。

 

1 法令に基づく事務事業の内容等を周知するための告示、公告及び公表に関すること。

1 事務事業の執行に係る事項で、定例的又は軽易な告示、公告及び表示に関すること。

四 会議の開催に関すること。

 

1 教育委員会の開催に関すること。

1 課長専決区分以外の会議の開催に関すること。

1 職員により構成された定期的な会議の開催に関すること。

2 事務事業の実施に伴う(付属機関を含む)定例的な会議の開催に関すること。

五 公報に関すること。

1 教育行政全般に関わる公報に関すること。

 

1 事務事業を周知するための定例的でない公報に関すること。

1 事務事業を周知するための定例的又は軽易な公報に関すること。

六 表彰及び感謝状等に関すること。

 

 

1 被表彰者の決定に関すること。

2 被表彰者の推薦に関すること。

 

七 個人情報の保護及び情報の公開等に関すること。




1 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づく事務処理に関すること。

2 港区情報公開条例(平成元年港区条例第二号)に基づく事務処理に関すること。

八 職員の人事、服務及び給料等に関すること。





① 職員の任免等に関すること。

1 課長級以上、係長級及び一般職員の任免に関すること。

2 幼稚園教育職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

1 幼稚園教育職員の給与の決定に関すること。

2 幼稚園の臨時的任用教員の任免に関すること。

1 非常勤職員(主として事務の補助、軽作業等に従事する会計年度任用職員を除く。)の任免及び報酬額の決定に関すること。

1 主として事務の補助、軽作業等に従事する会計年度任用職員の採用に関すること。

2 課に所属する一般職員の課内配置に関すること

② 職員の服務、研修及び出張に関すること。


1 教育長及び教育委員の出張に関すること。

2 次長部長の服務、研修及び出張に関する命令又は承認に関すること。



③ 都費負担教職員の内申に関すること。


1 重要な内容に関すること。

1 定例的な内容に関すること。

1 軽易な内容に関すること。

九 財産等に関すること。

 

 

 

 

① 教育財産の取得、処分及び活用に関すること。

1 教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。

 

 

 

② 施設の管理及び運営に関すること。

1 指定管理者制度の導入に関すること。

2 指定管理者との基本協定の締結に関すること。

 

1 指定管理者の選考及び選定に関すること。

2 指定管理者との基本協定書に基づく管理運営の事業計画及び実績報告に関すること。

 

③ 私債権の管理に関すること。

1 放棄に関すること。


1 強制執行等(訴訟等を除く。)、履行期限の繰上げ、債権の申出等、履行延期の特約又は免除に関すること。

1 督促に関すること。

十 証明及び公簿等の閲覧に関すること。

 

 

 

1 諸証明の発行に関すること。

2 公簿等の閲覧及び写しの交付に関すること。

十一 申請、照会、報告及び回答等に関すること。

1 将来に渡って教育行政に影響を与える申請、照会、報告、回答、答申、通達及び通知に関すること。

 

1 法令等に基づく定例的な申請、照会、回答、報告、答申、通達及び通知に関すること。

1 裁量の余地のない軽易な事項に関する申請、照会、報告、回答、答申、通達及び通知に関すること。

十二 許可、認可及び承認等に関すること。

1 将来に渡って教育行政に影響を与える許可、認可及び承認等の行政処分に関すること。

 

1 事務事業の執行に係る許可、認可及び承認等の行政処分で、裁量の余地のあるものに関すること。

2 名義使用の承認に関すること。

3 施設の長期使用の許可に関すること。

1 事務事業の執行に係る許可、認可及び承認照会、報告、回答、答申、通達及び通知に関すること。

2 施設の使用(長期使用を除く。)の許可に関すること。

十三 苦情、要望及び提案等に関すること。

1 区教育行政の基本的な方針に係る苦情、要望及び提案の処理に関すること。

 

1 事務事業の執行に係る苦情、要望及び提案の処理に関すること。

1 事務事業の執行に係る軽易な苦情、要望及び提案の処理に関すること。

十四 不服申立て及び訴訟に関すること。

1 審査請求の裁決、訴えの提起、和解、調停の申立て及び応訴に関すること。

 

1 弁明書の提出に関すること。

 

十五 その他

区教育行政の基本的方針に関する特に重要又は異例な事項に関すること。

確定した方針に基づく事務事業の執行で、重要な事案に関すること。

確定した方針に基づく事務事業の執行で、他に支障のない重要な事案に関すること。

簡易で他に支障の生じない事案に関すること。

港区教育委員会事案専決規程

平成10年3月25日 教育委員会訓令甲第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月25日 教育委員会訓令甲第7号
平成11年3月29日 教育委員会訓令甲第4号
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
平成15年6月11日 教育委員会訓令甲第15号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第2号
平成25年3月29日 教育委員会訓令甲第3号
平成27年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成28年10月12日 教育委員会訓令甲第6号
平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
令和5年3月29日 教育委員会訓令甲第2号