○港区立学校事案専決規程

平成十一年三月九日

教育委員会訓令甲第一号

(目的)

第一条 この規程は、港区立小学校及び中学校の校長の権限に属する事務執行の内部的責任の範囲を明らかにするため、事案の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 専決 校長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内において決裁することをいう。

 代決 専決権者が不在のとき、そのものに代わって決裁することをいう。

 不在 専決権者が出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。

(事案の決裁の原則)

第三条 事案の専決は、当該事案の重大性に応じ、校長又は副校長が行うものとする。

(専決対象事案)

第四条 前条の規定に基づき、校長又は副校長の専決すべき事案は、おおむね別表のとおりとする。

2 削除

(専決事案の制限)

第五条 この規程による専決事案であっても次の各号の一に該当する事項にあっては、教育委員会(以下「委員会」という。)の議決又は上司の決裁を受けるものとし、第一号及び第二号の事項にあっては、その理由を明らかにしなければならない。

 法令の解釈上疑義若しくは有力な異説のあるもの

 異例に属し、又は先例になると認められるもの

 特に委員会又は上司から指定された事項に関するもの

2 校長は、自らが専決すべき事案と副校長が専決すべき事案が密接に関連するため、当該各事案を事案別に専決することが不適当であると認めるときは、当該各事案をあわせて一つの事案として専決するものとする。

3 校長は、第四条の規定により副校長の専決対象とされた事案のうち当該事案の性質により自ら専決する必要があると認めるものについては、その理由を示して校長の専決対象事案とすることができる。

4 副校長は、第四条の規定により専決対象とされた事案のうち当該事案の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、校長の専決を求めることができる。

(事案の代決)

第六条 校長が不在のときは副校長、副校長が不在のときは、副校長があらかじめ指定する主幹教諭がその事案を代決する。

(代決できる事案)

第七条 前条の規定により、代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。

(後閲)

第八条 重要な事案に関し、代決したときは、起案文書に「後閲」と表示し、起案者は、事後速やかに本来の専決に係る者の閲覧を受けなければならない。

(決定事案の報告)

第九条 校長は、第四条の規定により副校長の専決対象とされた事案について、随時又は定期に報告を求めることができる。

(専決に係る疑義)

第十条 この規程に定める専決事案のうち疑義のあるものについては、委員会又は上司の指揮を受けなければならない。

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日教育委員会訓令甲第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年五月三一日教育委員会訓令甲第七号)

この訓令は、平成十九年六月一日から施行する。

(平成一九年一二月一四日教育委員会訓令甲第一六号)

この訓令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二〇年三月二八日教育委員会訓令甲第四号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会訓令甲第三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

件名\区分

校長

副校長

1 学校教育の管理に関すること。

① 教務に関すること。

1 学校の教育目標に関すること。

2 教育課程の編成に関すること。

3 重要な行事の計画に関すること。

4 学校の安全・危機管理に係る計画に関すること。

5 その他教務に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

1 行事の計画に関すること。(重要な行事の計画に関することを除く。)

2 教務に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)

② 学事に関すること。

1 児童・生徒の入学、在学、卒業その他身分取扱いに関すること。

2 児童・生徒に係る重要な調査並びに照会に対する回答、重要な証明及び報告に関すること。

3 その他学事に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

1 学事に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)

2 児童・生徒に係る調査並びに軽易な照会に対する回答、軽易な証明及び報告に関すること。

③ 図書館の整備に関すること。

1 図書館の重要な事項に関すること。

1 図書館の利用計画に関すること。

2 図書の除籍に関すること。

④ 給食に関すること。

1 給食の重要な計画に関すること。

2 給食費の執行管理及び決算に関すること。

1 給食の計画に関すること(重要なものを除く)

⑤ 学校徴収金に関すること。

1 学校徴収金に係る計画の決定に関すること。

2 学校徴収金に係る予算及び徴収金額の決定に関すること。

1 学校徴収金の執行管理に関すること。

2 所属職員の管理に関すること。

① 職員の人事に関すること。

1 職員の人事に係る具申に関すること。

2 主として事務の補助、軽作業等に従事する会計年度任用職員の雇用に関すること。

3 その他人事に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 職員の人事に係る軽易な届及び報告に関すること。

② 職員の服務に関すること。

1 職員の校務分掌に関すること。

2 主任の充て命じに関すること。

3 主幹が担当する校務の範囲を決定し、報告すること。

4 職員の正規の勤務時間の割り振り、休憩時間および休息時間に関すること。

5 副校長の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、休暇並びに育児休業及び部分休業に関すること。

6 副校長の出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。)の命令に関すること。

7 副校長の欠勤、早退その他の届けに関すること。

8 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

9 副校長の海外旅行(休業期間中のみ及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる海外旅行に限る。)

10 職員の研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。)命令に関すること。

11 副校長及び教育職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認について申請すること。

12 服務に関する証明等に関すること。

13 各種表彰候補者の推薦に関すること。

14 その他服務に係る決定及び報告に関すること。(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

1 職員(副校長を除く。)の職務専念義務の免除の承認に関すること。(職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十四号)第二条第一項第一号に規定する業務に参加する場合及び勤務の軽減措置による場合を除く。)

2 非常勤講師、嘱託員の服務に関すること。

3 服務に関する軽易な証明等に関すること。

4 その他職員の服務に係る決定及び報告に関すること。(軽易なもの又は定例的なものに限る。)

③ 職員の給与、旅費等人件費に関すること。

1 職員の給与に係る具申に関すること。(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

2 副校長の給与減額免除の承認に関すること。

3 副校長の各種手当の認定に関すること。

4 その他給与、旅費等人件費に係る重要な決定に関すること。

1 職員の給与に係る具申に関すること。(軽易なもの又は定例的なものに限る。)

2 職員(副校長を除く。)の給与減額免除の承認に関すること。

3 職員(副校長を除く。)の各種手当の認定に関すること。

4 その他給与、旅費等人件費に係る決定に関すること。(重要な決定に関することを除く。)

④ 福利厚生及び安全衛生に関すること。

1 職員の退職手当等の具申に関すること。

2 公務災害の認定の副申に関すること。

1 資格取得の申請に関すること。

2 被服貸与の申請に関すること。

3 職員の健康診断に関すること。

3 学校施設の管理に関すること。

① 学校施設の管理に関すること。

1 環境整備計画の決定に関すること。

2 学校施設の維持管理計画の決定に関すること。

3 学校施設の開放に関する意見照会に回答すること。

4 学校施設開放調整委員会を設置し、開催すること。

1 環境整備計画の実施に関すること。

2 学校施設の維持管理計画の実施に関すること。

4 学校事務の管理に関すること。

① 文書に関すること。

1 重要な申請、照会、回答、報告、申達及び副申に関すること。

2 公文書の開示等に関すること。

3 個人情報の開示及び訂正に関すること。

1 公印に関すること。

2 文書の管理に関すること。

3 申請、照会、回答、報告、進達及び副申に関すること(重要なものを除く。)

② 予算・決算に関すること。

1 配当予算に係る執行計画を作成し、変更すること。

1 配当予算の執行管理に関すること。

③ 物品管理に関すること。

1 物品の管理に係る決定に関すること。(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

1 物品の管理に係る決定に関すること。(軽易なもの又は定例的なものに限る。)

④ 学校の用務、警備に関すること。

1 学校の用務、警備の計画の決定に関すること。

 

港区立学校事案専決規程

平成11年3月9日 教育委員会訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)