○港区教育委員会公印規則
平成五年三月二十四日
教育委員会規則第二号
東京都港区教育委員会公印規則(昭和四十二年港区教育委員会規則第一号)の全部を改正する。
(通則)
第一条 港区教育委員会(学校その他の教育機関及びこれらの長を含む。)の公印の寸法、ひな型、管理方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印事務の指導統括)
第三条 公印に関する事務の指導統括は、教育委員会事務局教育推進部教育長室長(以下「教育長室長」という。)が行う。
(公印管理者)
第四条 公印の保管、使用等公印の管理に関する事務は、公印管理者が行う。
(公印取扱主任)
第五条 公印管理者(課長相当職に限る。以下この条において同じ。)の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。ただし、公印管理者は、教育長室長と協議の上主任を置かないことができる。
2 主任は、課にあっては庶務を担当する係長、学校にあっては副校長(副園長を含む。副園長のいない幼稚園にあっては幼稚園長の指定した者)をもって充てる。
3 主任は、公印管理者の命を受け、公印の管理に関する事務に従事する。
(事務の代行)
第六条 公印管理者が出張又は休暇その他の理由により不在のときは、主任が、主任が不在のとき(主任が置かれていないときを含む。)は、公印管理者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の調製者等)
第七条 公印の新調及び改刻は、教育長室長が行う。
2 教育長室長は、新調し、又は改刻した公印の使用開始日を決定し、当該公印をその公印管理者に交付する。
(公印の新調又は改刻の申請)
第八条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻する必要があると認めたときは、公印新調・改刻申請書(第一号様式)により、直ちに教育長室長に申請しなければならない。ただし、組織改正等のため、教育長室長が職権で公印を新調するときは、この限りでない。
(公印台帳)
第九条 教育長室長は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(第二号様式)を作成し、整理しておかなければならない。
(交付公印台帳)
第十条 公印管理者は、保管に係る公印について、交付公印台帳(第三号様式)を作成し、整理しておかなければならない。
(公印の保管)
第十一条 公印管理者は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、かぎの掛かる金庫等に収容しておかなければならない。
(公印の押印)
第十二条 公印の押印を求めようとする者は、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に、決裁済みの文書を添えて、公印管理者又は主任の照合を受けなければならない。
2 公印管理者又は主任は、前項の規定による照合の結果公印の押印を適当と認めたときは、当該文書等に明りょうかつ正確に公印を押印させ、又は自ら公印を押印しなければならない。
4 執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、公印の使用を禁止する。ただし、公印管理者が業務の遂行上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 文書等の保管責任者(当該文書等に係る主務課長並びに学校長及び幼稚園長をいう。以下同じ。)は、事前押印をしようとするときは、あらかじめ公印事前押印・印影印刷承認申請書(第四号様式)により教育長室長に申請しなければならない。
3 文書等の保管責任者は、事前押印をした文書等を厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 文書等の保管責任者は、事前押印をした文書等が、書損、汚損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなったときは、当該文書等を速やかに教育長室長に送付しなければならない。
5 教育長室長は、前項の規定により送付を受けた文書等を、裁断、溶解その他適切な方法により廃棄しなければならない。
(公印の印影印刷)
第十四条 定例的かつ定型的な文書等で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきもので、教育長室長が適当と認めたものについては、その公印の印影を当該文書等に印刷すること(以下「印影印刷」という。)により公印の押印に代えることができる。
3 文書等の保管責任者は、外注により印影印刷をするときは、印影の不正使用を防止するため、印刷に使用した印影の原版の引渡し及び不用な印刷物の処分等について、契約に特約を付する等適切な措置を講じなければならない。
(電子計算組織による公印の印影打ち出し)
第十五条 定例的かつ定型的な文書等で年間を通じ多数作成する文書等のうち、公印を押印すべきもので、教育長室長が適当と認めたものについては、電子計算組織に記録したその公印の印影を当該文書等に打ち出すこと(以下「印影打ち出し」という。)により公印の押印に代えることができる。
(公印の引継ぎ、保存及び廃棄)
第十六条 公印管理者は、改刻等のため公印を使用しなくなったときは、公印引継書(第六号様式)によりその印章を教育長室長に速やかに引き継がなければならない。
2 教育長室長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、その印章を次の区分により保存するとともに、当該公印に係る公印台帳に必要な事項を記載しなければならない。
一 港区教育委員会印、港区教育委員会教育長印 長期
二 前号以外の公印 引継ぎを受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して十年
3 教育長室長は、前項の保存期間を経過した印章を、裁断、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。
(事故の報告)
第十七条 公印管理者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、公印事故報告書(第七号様式)により教育長室長に報告しなければならない。
(公印の使用状況調査等)
第十八条 公印管理者は、公印の保管及び使用状況等を常に把握しておき、必要があると認めたときは、教育長室長に報告しなければならない。
2 教育長室長は、必要があると認めたときは、公印の管理状況について公印管理者に調査させ、報告を求めることができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の東京都港区教育委員会公印規則(以下「旧規則」という。)に基づいて作成された公印及び公印台帳並びに旧規則に基づき印影の刷り込みをした文書等であって、この規則の施行の際、現に保管又は保存中のものは、それぞれこの規則による改正後の東京都港区教育委員会公印規則(以下「新規則」という。)に基づく公印、公印台帳及び印影印刷をした文書等とみなす。
付則(平成八年四月一日教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年三月二五日教育委員会規則第一一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一一年三月二九日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月一四日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一九年五月二五日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十九年七月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月二八日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二三年三月三一日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
付則(平成二六年三月二八日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
付則(平成二七年三月三一日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(平成二八年一〇月一二日教育委員会規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年一二月一三日教育委員会規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年十月十二日から適用する。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年一〇月三一日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成三十年十一月一日から施行する。
付則(令和二年一二月二五日教育委員会規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年三月二九日教育委員会規則第七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和六年二月二六日教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 公印管理者 |
港区教育委員会印 | 1 | てん書 | 方三〇ミリメートル | 一般文書用その他 | 教育長室長 |
専用港区教育委員会印 | 1―2 | 同 | 同 | 同 | 図書文化財課長 |
港区教育委員会事務局印 | 2 | 同 | 同 | 同 | 教育長室長 |
削除 | 3 | 削除 | |||
削除 | 4 | 削除 | |||
港区教育委員会教育長印 | 5 | 同 | 方二一ミリメートル | 同 | 同 |
港区教育委員会教育長印 | 5―2 | 同 | 方三〇ミリメートル | 賞状用 | 同 |
専用港区教育委員会教育長印 | 5―3 | 同 | 方二一ミリメートル | 一般文書用その他 | 図書文化財課長 |
港区教育委員会教育長職務代理印 | 6 | 同 | 同 | 同 | 教育長室長 |
港区教育委員会事務局部長印 | 7 | 同 | 同 | 同 | 同 |
港区教育委員会事務局課長印 | 8 | 同 | 同 | 同 | 同 |
港区立郷土歴史館長印 | 9 | 同 | 同 | 館の一般文書用その他 | 郷土歴史館長 |
港区立教育センター所長印 | 10 | 同 | 同 | センターの一般文書その他 | 教育センター所長 |
港区立学校印 | 11 | 同 | 方三〇ミリメートル | 学校の一般文書用その他 | 学校長 |
港区立学校印 | 12 | 同 | 方六〇ミリメートル | 賞状用 | 同 |
港区立学校長印 | 13 | 同 | 方二一ミリメートル | 学校の一般文書用その他 | 同 |
港区立学校長職務代理印 | 13―2 | 同 | 同 | 同 | 同 |
港区立学校副校長印 | 13―3 | 同 | 同 | 同 | 教育長室長 |
港区立幼稚園印 | 14 | 同 | 方三〇ミリメートル | 園の一般文書用その他 | 幼稚園長 |
港区立幼稚園印 | 15 | 同 | 方六〇ミリメートル | 賞状用 | 同 |
港区立幼稚園長印 | 16 | 同 | 方二一ミリメートル | 園の一般文書用その他 | 同 |
港区立幼稚園長職務代理印 | 17 | 同 | 同 | 同 | 同 |
削除 | 18 | 削除 | |||
削除 | 19 | 削除 | |||
港区教育委員会付属機関印 | 20 | 同 | 方三〇ミリメートル | 一般文書用その他 | 上記機関と直接連絡のある課長 |
港区教育委員会付属機関代表者印 | 21 | 同 | 方二一ミリメートル | 同 | 同 |
港区立学校契印 | 22 | かい書 | 長径三〇ミリメートル 短径一三ミリメートル (変だ円形) | 同 | 学校長 |
港区立幼稚園契印 | 23 | 同 | 同 | 同 | 幼稚園長 |
削除 | 24 | 削除 | |||
港区教育委員会割印 | 25 | 同 | 同 | 同 | 教育長室長 |
港区立郷土歴史館割印 | 26 | 同 | 同 | 同 | 郷土歴史館長 |
港区立教育センター割印 | 27 | 同 | 同 | 同 | 教育センター所長 |
港区立学校割印 | 28 | 同 | 同 | 同 | 学校長 |
港区立幼稚園割印 | 29 | 同 | 同 | 同 | 幼稚園長 |
削除 | 30 | 削除 | |||
削除 | 31 | 削除 |
別表第二(第二条関係)
1 | 1―2 | 2 | 3 | 4 |
削除 | 削除 | |||
5 | 5―2 | 5―3 | 6 | 7 |
8 | 9 | 9―2 | 10 | 11 |
12 | 13 | 13―2 | 13―3 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
削除 | 削除 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
削除 | ||||
25 | 26 | 26―2 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||
削除 | 削除 |
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第13条、第14条関係)
第5号様式(第15条関係)
第6号様式(第16条関係)
第7号様式(第17条関係)