○港区教育委員会の権限委任に関する規則
昭和四十一年五月十日
教育委員会規則第二号
(通則)
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第一項の規定に基づき、港区教育委員会の権限に属する事務の一部委任については、特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(教育長委任事項)
第二条 次に掲げる事項は、港区教育委員会教育長に委任する。
一 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「学校職員勤務条例」という。)第四条第一項ただし書及び第二項並びに第五条第一項ただし書及び第二項並びに第六条の規定による区立学校職員(学校職員勤務条例第二条第一項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間の割振り、週休日の指定及び週休日の変更に関すること。
二 学校職員勤務条例第七条及び第八条の規定による区立学校職員の休憩時間及び休息時間に関すること。
三 学校職員勤務条例第十条及び第十一条の規定による区立学校職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
四 学校職員勤務条例第十一条の二第一項及び第二項の規定による育児又は介護を行う区立学校職員の深夜勤務の制限に関すること。
四の二 学校職員勤務条例第十一条の二の二第一項及び第二項の規定による育児又は介護を行う区立学校職員の超過勤務の免除に関すること。
四の三 学校職員勤務条例第十一条の三第一項及び第二項の規定による育児又は介護を行う区立学校職員の超過勤務の制限に関すること。
五 学校職員勤務条例第十四条第一項の規定による区立学校職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
五の二 学校職員勤務条例第十一条の四第一項の規定による区立学校職員の超勤代休時間の承認に関すること。
六 学校職員勤務条例第十五条第三項及び第十六条第一項の規定による区立学校職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
七 学校職員勤務条例第十七条第一項、第十八条第一項及び第十八条の二第一項の規定による区立学校職員の特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に関すること。
八 区立学校職員の出張命令、旅行許可、赴任延期及び欠勤届その他の届の処理に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び旅行許可(休業期間中の海外への旅行許可を除く。)に関することを除く。
九 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の適用を受ける区立学校職員及び区立幼稚園教育職員(幼稚園勤務条例第二条に掲げる幼稚園教育職員をいう。以下同じ。)の教育に係る兼職若しくは事業等の従事の承認に関すること。
十 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)第十三条及び第十六条第一項の規定による区立学校職員の扶養手当の認定及び給与の減額免除に関すること。
十一 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二章の規定並びに同法附則第二条及び第三条の規定並びに同法施行のための東京都規則に基づく区立学校職員及び区立幼稚園教育職員の児童手当の認定及び支給に関すること。
十二 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第五号)第九条第一項及び第二項の規定による区立学校職員の休日の振替えに関すること。
十三 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号。以下「幼稚園勤務条例」という。)第四条第一項ただし書及び第二項並びに第五条第一項ただし書及び第二項並びに第六条の規定による区立幼稚園教育職員の正規の勤務時間の割振り、週休日の指定及び週休日の振替えに関すること。
十四 幼稚園勤務条例第七条の規定による区立幼稚園教育職員の休憩時間に関すること。
十五 幼稚園勤務条例第九条及び第十条の規定による区立幼稚園教育職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
十六 幼稚園勤務条例第十一条第一項及び第二項の規定による育児又は介護を行う区立幼稚園教育職員の深夜勤務の制限に関すること。
十六の二 幼稚園勤務条例第十一条の二第一項及び第二項の規定による三歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う区立幼稚園教育職員の超過勤務の制限に関すること。
十六の三 幼稚園勤務条例第十一条の三第一項及び第二項の規定による小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う区立幼稚園教育職員の超過勤務の制限に関すること。
十七 幼稚園勤務条例第十四条の規定による区立幼稚園教育職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
十八 幼稚園勤務条例第十五条第三項及び第十六条第一項の規定による区立幼稚園教育職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
十九 幼稚園勤務条例第十七条第一項、第十八条第一項及び第十八条の二第一項の規定による区立幼稚園教育職員の特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に関すること。
二十 区立幼稚園教育職員の出張命令、旅行許可、赴任延期及び欠勤届その他の届の処理に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令および旅行許可(休業期間中の海外への旅行許可を除く。)に関することを除く。
二十一 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「幼稚園給与条例」という。)第十二条及び第十九条の規定による区立幼稚園教育職員の扶養手当の認定及び給与の減額免除に関すること。
二十二 削除
二十三 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成十二年港区教育委員会規則第七号)第十条第一項の規定による区立幼稚園教育職員の休日の振替えに関すること。
二十四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項、第十条第一項及び第十九条第一項の規定による区立学校職員及び区立幼稚園教育職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
二十五 削除
二十六 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則(昭和四十九年東京都教育委員会規則第二十四号。以下「時間講師規則」という。)第十五条、都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(平成十九年東京都教育委員会規則第六十号。以下「日勤講師規則」という。)第十八条、東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成二十七年東京都教育委員会規則第九号。以下「都非常勤勤務規則」という。)第三条及び港区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和二年港区教育委員会規則第十二号。以下「会計年度任用講師勤務規則」という。)第四条に規定する勤務時間等の割振りに関すること。
二十七 時間講師規則十七条第三項及び第十七条の二並びに会計年度任用講師勤務規則第五条に規定する勤務時間の振替えに関すること。
二十七の二 時間講師規則第十七条の三並びに日勤講師規則第十九条並びに都非常勤勤務規則第五条及び第六条並びに会計年度任用講師勤務規則第七条に規定する休憩時間及び休息時間に関すること。
二十七の三 日勤講師規則第十九条の二、都非常勤勤務規則第八条及び会計年度任用講師勤務規則第八条に規定する超過勤務の命令に関すること。
二十七の四 日勤講師規則第十九条の三、都非常勤勤務規則第九条及び会計年度任用講師勤務規則第九条に規定する育児又は介護を行う者の深夜勤務の制限に関すること。
二十七の五 日勤講師規則第十九条の四及び都非常勤勤務規則第十条に規定する育児又は介護を行う者の超過勤務の免除に関すること。
二十七の六 日勤講師規則第十九条の五、都非常勤勤務規則第十一条及び会計年度任用講師勤務規則第十条に規定する育児又は介護を行う者の超過勤務の制限に関すること。
二十七の七 会計年度任用講師勤務規則第十二条に規定する休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
二十八 時間講師規則第十八条、日勤講師規則第二十条、都非常勤勤務規則第十二条及び会計年度任用講師勤務規則第十三条に規定する年次有給休暇の付与に関すること。
二十九 時間講師規則第十八条の二、第十八条の三及び第十九条並びに日勤講師規則第二十一条、第二十二条及び第二十二条の二並びに都非常勤勤務規則第十五条、第二十六条及び第二十八条並びに会計年度任用講師勤務規則第十五条、第二十九条及び第三十一条に規定する特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に関すること。
三十 会計年度任用講師勤務規則第十四条に規定する病気休暇の承認に関すること。
三十一 時間講師規則第二十三条の二及び第二十三条の三並びに日勤講師規則第二十八条及び第二十九条並びに非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(平成二十七年東京都規則第八号)第十四条及び第十五条並びに港区会計年度任用講師の給与及び費用弁償に関する規則(令和二年港区教育委員会規則第十三号)第九条から第十二条に規定する給与又は報酬の減額及び減額免除に関すること。
三十二 区立学校長(園長を含む。)の事務引継に関すること。
三十三 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「港区職員勤務条例」という。)第六条及び港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成十年港区訓令甲第五十号。以下「港区職員勤務規程」という。)第五条第二項に規定する区立学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員(区立学校職員及び区立幼稚園教育職員を除く。以下「学校職員」という。)の休憩時間に関すること。
三十四 港区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(平成十年港区訓令甲第四十九号)第六条第三項及び港区職員勤務規程第八条第二項に規定する学校職員の勤務時間、休憩時間等の臨時変更に関すること。
三十五 港区職員勤務条例第十三条第三項及び第十四条第一項(港区職員勤務規程第九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による学校職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
三十六 港区職員勤務条例第十五条第一項及び第十六条第一項(港区職員勤務規程第九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による学校職員の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
三十七 港区職員勤務条例第五条(港区職員勤務規程第九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による学校職員の週休日の勤務命令及び週休日の振替えに関すること。
三十八 港区職員勤務条例第十二条(港区職員勤務規程第九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による学校職員の休日の勤務命令及び代休日の指定に関すること。
三十九 港区職員勤務条例第八条及び第九条(港区職員勤務規程第九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による学校職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
四十 港区職員勤務条例第九条の二(港区職員勤務規程第九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う学校職員の深夜勤務の制限に関すること。
四十の二 港区職員勤務条例第九条の三第一項及び第二項の規定による三歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う学校職員の超過勤務の制限に関すること。
四十の三 港区職員勤務条例第九条の四第一項及び第二項の規定による小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う学校職員の超過勤務の制限に関すること。
四十一 港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)第十四条第一項の規定による学校職員の給与の減額免除に関すること。
四十二 学校職員の出張命令、旅行許可及び欠勤届その他の届の処理に関すること。
四十三 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による臨時に学校の全部又は一部の休業を行うこと。
(報告)
第二条の二 教育長は、前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(教育長の臨時代理)
第三条 教育長は第二条の規定により、委任を受けた事務以外の事務について緊急に処理しなければならない事由が生じ、かつ、教育委員会が招集されるいとまがないときは、これを臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、速やかに、教育委員会に報告を行いその承認を得なければならない。
(区長の補助機関たる職員委任事項)
第四条 地方自治法第百八十条の七の規定により区長の補助機関たる職員に次の事項を委任する。
一 児童、生徒の入学に関する事項
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五一年四月一九日教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
付則(昭和五三年三月三一日教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
付則(昭和五三年七月一日教育委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
付則(昭和五六年三月一七日教育委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
付則(昭和五七年六月一〇日教育委員会規則第一七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現になされている指定週休日等の指定は、この規則による改正後の東京都港区教育委員会の権限委任に関する規則第二条第一号による指定週休日等の指定とみなす。
付則(平成元年四月二六日教育委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
付則(平成八年三月二七日教育委員会規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東京都港区教育委員会の権限委任に関する規則第二条第一号の規定に基づき定められている勤務を要しない日の指定、勤務を要しない日の定め及び勤務時間の割振りは、この規則による改正後の東京都港区教育委員会の権限委任に関する規則第二条第一号の規定に基づき定められた勤務時間の割振り、週休日の指定及び週休日の変更とみなす。
付則(平成一一年四月二七日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
付則(平成一二年三月三一日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年七月一四日教育委員会規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項第二十四号の規定は、平成二十年七月一日から適用する。
付則(平成二二年六月一〇日教育委員会規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二二年六月二三日教育委員会規則第一九号)
この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
付則(平成二三年六月一四日教育委員会規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二三年一〇月二六日教育委員会規則第二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)に基づく子ども手当の認定及び支給については、この規則による改正後の港区教育委員会の権限委任に関する規則付則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成二四年六月一四日教育委員会規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)に基づく子ども手当の認定及び支給に係る事務については、この規則による改正後の港区教育委員会の権限委任に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成二八年一〇月一二日教育委員会規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和二年三月三〇日教育委員会規則第四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和三年九月二七日教育委員会規則第一〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。