○学校関係に勤務する都職員の勤務発令について

昭和三十一年六月三十日

訓令甲第四号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条教育委員会の設置関係規定施行の際現に区立中学校、区立小学校、区立図書館に勤務する都の職員は、別に辞令を発せられない限り六月三十日付をもつて港区教育委員会の事務に従事することを命ぜられたものとする。

学校関係に勤務する都職員の勤務発令について

昭和31年6月30日 訓令甲第4号

(昭和31年6月30日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年6月30日 訓令甲第4号