○教育委員会の事務に従事することとなつた職員に対する委員会の勤務発令について
昭和三十一年六月三十日
教育委員会訓令甲第二号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条教育委員会の設置関係規定施行の際現に区立中学校、区立小学校、区立幼稚園に勤務する職員は別に辞令を発せられない限り六月三十日付をもつてそれぞれ当該個所に勤務を命ぜられたものとする。
○教育委員会の事務に従事することとなつた職員に対する委員会の勤務発令について
昭和三十一年六月三十日
教育委員会訓令甲第二号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条教育委員会の設置関係規定施行の際現に区立中学校、区立小学校、区立幼稚園に勤務する職員は別に辞令を発せられない限り六月三十日付をもつてそれぞれ当該個所に勤務を命ぜられたものとする。