○教育委員会事務局勤務職員の課勤務発令について
昭和三十一年六月三十日
教育委員会訓令甲第三号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条教育委員会の設置関係規定施行の際現に旧教育委員会事務局の課に勤務する職員は別に辞令を発せられない限り六月三十日付をもつてそれぞれ当該課に勤務を命ぜられたものとする。
昭和31年6月30日 教育委員会訓令甲第3号
(昭和31年6月30日施行)