○学校職員服務取扱規程

平成十二年三月三十一日

教育委員会訓令甲第八号

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるもののほか、区立学校(港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)別表に規定する学校をいう。)に勤務する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。以下同じ。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第二条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する教職員(以下「県費負担教職員」という。)

 東京都から報酬を受けている者で、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「都費会計年度任用職員」という。)

 港区会計年度任用講師の任用等に関する規則(令和二年港区教育委員会規則第十一号)第一条に規定する会計年度任用講師(以下「会計年度任用講師」という。)

(服務の原則)

第三条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(履歴事項の届出)

第四条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに所定の用紙による履歴事項異動届を提出しなければならない。

(旧姓の使用)

第四条の二 県費負担教職員及び都費会計年度任用職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに校長(校長が旧姓使用を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、教育長)に申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた場合、教育長又は校長は、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。

3 旧姓使用の通知を受理した県費負担教職員及び都費会計年度任用職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した県費負担教職員及び都費会計年度任用職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 県費負担教職員及び都費会計年度任用職員は、旧姓使用を行うに当たって、区民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

5 任命権者を異にする異動があった者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。

6 幼稚園教育職員の旧姓使用については、港区職員旧姓使用取扱要綱(平成十三年二月五日十二港政人第七四一号)の定めるところによる。

(職員証)

第五条 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証(県費負担教職員、都費会計年度任用職員及び会計年度任用講師にあっては第一号様式又は第二号様式、幼稚園教育職員にあっては第二号様式の二)を所持しなければならない。

2 職員は、職員証の有効期限が到来し、又は氏名等の変更があったときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失したときには、速やかに職員証再交付願(第三号様式)により届け出なければならない。

4 職員は、職員証を汚損又は破損したときには、汚損又は破損した職員証を添えて速やかに職員証再交付願により届け出なければならない。

5 職員は、転任又は離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(着任の時期)

第六条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司(校長(園長を含む。以下同じ。)については、教育長をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。

(出勤等の記録)

第七条 職員(教育長が出勤簿により出勤等の記録の整理を行う必要があると認める職員及び都費会計年度任用職員(以下「出勤簿適用職員」という。)を除く。)は、出勤したとき及び退勤しようとするときは、自ら出勤記録等の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。

2 出勤簿適用職員は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿(第四号様式。ただし、会計年度任用講師にあっては第四号の二様式。)に、あらかじめ届け出た印をもって、押印しなければならない。

(年次有給休暇等の請求等)

第八条 幼稚園教育職員及び会計年度任用講師についての次に掲げる請求等は、休暇・職免等処理簿(第五号様式)により行わなければならない。

2 県費負担教職員及び都費会計年度任用職員についての港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第二条の規定に基づく職務に専念する義務の免除の申請(学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程第四条第三項に規定する様式により申請する場合を除く。)は、休暇・職免等処理簿(学校職員の休暇処理に関する規程(平成十五年東京都教育委員会訓令第五号)第二条に規定する様式)により行わなければならない。

(執務上の心得)

第九条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第十条 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

2 職務上の力関係で優位にある職員は、本来業務の適正な範囲を超えて他の職員の人格及び尊厳を侵害する言動を行ってはならない。

3 職員は、他の職員の妊娠若しくは出産又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、当該職員の勤務環境を害するような言動を行ってはならない。

(利害関係があるものとの接触規制)

第十一条 職員は、教育長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する区民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(障害を理由とした差別の禁止)

第十一条の二 職員は、職務を遂行するに当たって、障害者に対し、障害を理由として障害者ではない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 職員は、職務を遂行するに当たって、障害者から社会的障壁の除去についての意思の表明があり、それが過重な負担とならないときは、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(出張)

第十二条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰校しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰校後速やかに所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰校したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(下校時の措置)

第十三条 職員は、下校しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(週休日等の登下校)

第十四条 職員は、週休日又は休日に登校したときは、登校及び下校の際、学校警備業務に従事する職員等にその旨を届け出る等、所定の手続を行わなければならない。

(事故欠勤の届)

第十五条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

(私事欠勤等の届)

第十六条 職員は、前条の規定に該当する場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が遅参した場合、又は早退しようとする場合において、上司から別に指示があったときには、その指示に従い届け出なければならない。

(私事旅行等の届出)

第十七条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

2 職員のうち、校長及び教員は、海外旅行をしようとするときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。

(事務引継)

第十八条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(第八号様式)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により、事務引継を行うことができる。

(退職)

第十九条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の三十日前までに、退職願を上司に提出しなければならない。

(事故報告)

第二十条 職員は、職務の遂行に関し、事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第二十一条 職員は、別に定めがある場合を除き、校舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登校して臨機の処置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(電子計算組織による処理の特例)

第二十二条 第八条第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、これらの規定による起案又は決裁については、電子計算組織によって電磁的に表示し、記録する方法により行うことができる。

(委任)

第二十三条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

第一条 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規程の施行の際、現に交付を受けている職員証は、第五条の規定に基づく職員証とみなす。

第三条 この規程の施行の際、現に受けている海外旅行の許可は、第十七条第二項の規定に基づく許可とみなす。

(平成一三年三月三〇日教育委員会訓令甲第八号)

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の学校職員服務取扱規程第五号様式(第八条、第十五条、第十六条関係)・第六号様式(第八条、第十五条、第十六条関係)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年四月一〇日教育委員会訓令甲第二号)

この訓令は、平成十四年四月十日から施行する。

(平成一五年四月二三日教育委員会訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一八年一二月二六日教育委員会訓令甲第七号)

この訓令は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日教育委員会訓令甲第四号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の学校職員服務取扱規程第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年三月二八日教育委員会訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日教育委員会訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日教育委員会訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二八日教育委員会訓令甲第八号)

この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成三一年三月二六日教育委員会訓令甲第二号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会訓令甲第七号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一二月二八日教育委員会訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、令和三年一月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の学校職員服務取扱規程第四号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第2号様式の2(第5条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第4号の2様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第8条、第15条、第16条関係)

 略

第6号様式 削除

第7号様式 削除

第8号様式(第18条関係)

 略

学校職員服務取扱規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第8号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第8号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第8号
平成14年4月10日 教育委員会訓令甲第2号
平成15年4月23日 教育委員会訓令甲第12号
平成18年12月26日 教育委員会訓令甲第7号
平成21年3月25日 教育委員会訓令甲第4号
平成26年3月28日 教育委員会訓令甲第4号
平成27年3月31日 教育委員会訓令甲第6号
平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
平成28年12月28日 教育委員会訓令甲第8号
平成31年3月26日 教育委員会訓令甲第2号
令和2年3月30日 教育委員会訓令甲第7号
令和2年12月28日 教育委員会訓令甲第10号