○学校職員出勤記録及び出勤簿整理規程

平成十二年三月三十一日

教育委員会訓令甲第九号

(目的)

第一条 この規程は、区立学校(港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)別表に規定する学校をいう。)に勤務する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。以下同じ。)の出勤記録及び出勤簿の整理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 出勤記録 職員の勤務の状況等の管理に関する事務を電子計算組織によって処理するシステム(幼稚園教育職員にあっては港区人事庶務システム、県費負担教職員にあっては学校教職員出退勤庶務事務システムをいう。以下「システム」という。)を使用して行う職員の出勤等に関する記録をいう。

 出勤簿 学校職員服務取扱規程第七条第二項に規定する出勤簿をいう。

(整理の区分)

第二条の二 職員(学校職員服務取扱規程第七条第一項に規定する出勤簿適用職員(以下「出勤簿適用職員」という。)を除く。)の出勤等の記録の整理は、出勤記録により行う。

2 出勤簿適用職員の出勤等の記録の整理は、出勤簿により行う。

(整理保管者)

第三条 出勤記録又は出勤簿の整理保管は、副校長(副園長を含む。以下同じ。)が行う。ただし、副校長が欠けた場合(副園長の置かれていない幼稚園の場合を含む。)における出勤記録又は出勤簿の整理保管は、校長(園長を含む。以下同じ。)があらかじめ指定する者をして整理させることができる。

(出勤記録の整理等)

第四条 職員(出勤簿適用職員を除く。次条において同じ。)は、自己の出勤記録を確認し、勤務の状況に関する事実と異なる場合には、速やかにシステムにより修正しなければならない。ただし、これにより難い場合は、整理保管者は、別に指定する者に当該職員の出勤記録の確認及び修正を行わせることができる。

(出勤記録の確認)

第四条の二 副校長は、職員の勤務の状況に関する事実と出勤記録とを確認し、必要があると認める場合は、速やかに当該職員に出勤記録を修正させなければならない。

(出勤簿の整理)

第五条 整理保管者は、あらかじめ出勤簿の押印に使用する印を出勤簿適用職員に届け出させておかなければならない。

2 整理保管者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印のないものについては、別表に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。

3 整理保管者は、忘印のため押印することができない出勤簿適用職員に関しては、届出により当日以後に押印させることができる。

4 整理保管者は、第二項の表示をするときは、別表第一号から第四号に定める表示については赤又は類似の色を、その他の表示については黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、整理保管者が出勤簿整理上必要とするときは、他の色を用いることができる。

(整理保管者への報告)

第六条 出勤簿の整理のために必要な事項は、別に定めるものを除くほか、書面等をもって速やかに整理保管者に報告しなければならない。

(必要書類の提出)

第七条 整理保管者は、出勤簿適用職員に対し、出勤簿の整理上必要な書類を提出させることができる。

第一条 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条 第五条の規定にかかわらず、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)第十七条第一項に基づき施行日前に承認された施行日以後に係る幼稚園教育職員の早期流産休暇及び長期勤続休暇の表示については、なお従前の例による。

(平成一三年三月三〇日教育委員会訓令甲第九号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年一月一五日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成十五年一月十五日から施行し、平成十五年一月一日から適用する。

(平成一五年三月二七日教育委員会訓令甲第七号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一九日教育委員会訓令甲第三号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月二六日教育委員会訓令甲第八号)

この訓令は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年一二月一四日教育委員会訓令甲第一七号)

この訓令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二〇年三月二八日教育委員会訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日教育委員会訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日教育委員会訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二三日教育委員会訓令甲第八号)

この訓令は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日教育委員会訓令甲第七号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年一月二四日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十九年一月二十四日から施行し、同月一日から適用する。

(平成二九年三月一五日教育委員会訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二六日教育委員会訓令甲第三号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会訓令甲第八号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日教育委員会訓令甲第三号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第5条関係)

事由

表示

1 週休日又は休日の出勤

画像

2 出張

画像

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条、第23条及び第24条の規定による研修

画像

4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和63年港区条例第11号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣

画像

5 週休日

画像

6 週休日の変更(県費負担教職員(都費会計年度任用職員を含む。以下同じ。)のみ)

画像

7 週休日の振替(幼稚園教育職員のみ)

画像

8 超勤代休時間(県費負担教職員のみ。出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

画像

9 休日

画像

10 休日の代休日

画像

11 年次有給休暇

 

ア 1日単位

画像

イ 半日単位(出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

画像

ウ 時間単位(「年休」の右横に時間数を記入すること。出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

画像

12 病気休暇

画像

13 公民権行使等休暇

画像

13の2 不妊治療休暇


ア 一日単位

画像

イ 時間単位(出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

画像

時間数を記入する

14 妊娠出産休暇

画像

15 早期流産休暇(県費負担教職員のみ)

画像

16 妊娠症状対応休暇

画像

17 母子保健健診休暇

画像

18 妊婦通勤時間

画像

19 育児時間

画像

20 出産支援休暇

画像

21 育児参加休暇(幼稚園教育職員及び県費負担教職員のみ)

画像

22 子どもの看護休暇(県費負担教職員のみ)

 

ア 1日単位

画像

イ 時間単位(「看休」の右横に時間数を記入すること。出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

画像

23 子の看護休暇(幼稚園教育職員及び会計年度任用講師のみ)

 

ア 1日単位

画像

イ 時間単位(「看休」の右横に時間数を記入すること。出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

画像

24 生理休暇

画像

25 慶弔休暇

画像

26 災害休暇

画像

27 夏季休暇

画像

28 長期勤続休暇(県費負担教職員のみ)

画像

29 リフレッシュ休暇(幼稚園教育職員のみ)

画像

30 ボランティア休暇(幼稚園教育職員及び県費負担教職員のみ)

画像

31 短期の介護休暇


ア 1日単位

画像

イ 時間単位(「短介」の右横に時間数を記入すること。出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

画像

32 介護休暇

画像

33 介護時間

画像

34 職務に専念する義務の免除(35に該当する場合を除く。)

画像

35 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除

画像

36 育児休業

画像

37 大学院修学休業

画像

38 部分休業

画像

39 配偶者同行休業

画像

40 休職

画像

41 停職

画像

42 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事

画像

43 教育公務員特例法第14条の規定(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)による休職

画像

44 公務上の傷病

画像

45 通勤途上の傷病

画像

46 事故欠勤

画像

47 私事欠勤(48、49又は50に該当する場合を除く。)

画像

48 遅参

画像

49 早退(押印又は他の表示の上に表示すること。)

画像

50 無届欠勤

画像

51 傷病欠勤

画像

52 介護欠勤

画像

53 育児欠勤(県費負担教職員のみ)

画像

54 勤務を割り振られない日(都費会計年度任用職員のみ)

画像

学校職員出勤記録及び出勤簿整理規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第9号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第9号
平成15年1月15日 教育委員会訓令甲第1号
平成15年3月27日 教育委員会訓令甲第7号
平成16年3月19日 教育委員会訓令甲第3号
平成18年12月26日 教育委員会訓令甲第8号
平成19年12月14日 教育委員会訓令甲第17号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第6号
平成21年3月25日 教育委員会訓令甲第5号
平成22年3月31日 教育委員会訓令甲第6号
平成22年6月23日 教育委員会訓令甲第8号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第6号
平成27年3月31日 教育委員会訓令甲第7号
平成29年1月24日 教育委員会訓令甲第1号
平成29年3月15日 教育委員会訓令甲第2号
平成31年3月26日 教育委員会訓令甲第3号
令和2年3月30日 教育委員会訓令甲第8号
令和4年3月31日 教育委員会訓令甲第3号