○港区奨学基金条例
昭和三十九年三月三十日
条例第十五号
(設置)
第一条 港区奨学資金に充てるため、港区奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(処分)
第三条 基金は、第一条の目的に必要な場合、その全部または一部を処分することができる。
付則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、東京都港区教育基本財産に属していた債権は、この基金に属する基金とする。
昭和39年3月30日 条例第15号
(昭和39年3月30日施行)