○港区奨学基金条例

昭和三十九年三月三十日

条例第十五号

(設置)

第一条 港区奨学資金に充てるため、港区奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(処分)

第三条 基金は、第一条の目的に必要な場合、その全部または一部を処分することができる。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、東京都港区教育基本財産に属していた債権は、この基金に属する基金とする。

港区奨学基金条例

昭和39年3月30日 条例第15号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第15号