○港区奨学資金に関する条例

昭和三十四年三月十八日

条例第五号

(目的)

第一条 この条例は、大学等(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する大学等をいう。以下同じ。)に在学する学生等(同条第二項に規定する学生等をいう。以下同じ。)のうち、経済的理由により修学が困難な者に対して、奨学資金(以下「奨学金」という。)を貸し付け、又は給付し、もつて将来社会のために有為な人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第二条 奨学金の貸付け又は給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の要件を備えなければならない。

 奨学生の生計を維持する者が、貸付け又は給付の日の六月前から引き続き区内に住所を有していること。

 経済的理由により奨学金を受けなければ修学が困難であること。

 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校(同条に規定する中等教育学校の後期課程及び同条に規定する特別支援学校の高等部を含む。)若しくは高等専門学校(第三学年に限る。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(以下このにおいて同じ。)の高等課程又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の高等課程(専修学校の高等課程に準ずる課程をいう。)を卒業する見込み若しくは修了する見込み又は卒業後若しくは修了後二年以内(これらに準ずる場合を含む。)で、初めて大学等(奨学金の給付を受ける者(以下「給付奨学生」という。)にあつては確認大学等(法第二条第三項に規定する確認大学等をいう。以下同じ。))に入学する者であること(高等専門学校の第四学年に進級する者であることを含む。)

 大学等(給付奨学生にあつては確認大学等)に在学している学生等であること。

 同種の奨学金を他から借り受けていないこと(奨学金の貸付けを受ける者(以下「貸付奨学生」という。)に限る。)

 学業成績が特に優れていること(給付奨学生に限る。)

(奨学金の貸付額及び貸付期間)

第三条 奨学金の貸付額は、月額で定めるものとし、次の各号に掲げる大学等の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において、奨学金の給付額、奨学金の貸付けを受けようとする者の希望及び家庭の事情等を考慮して、区長が定めるものとする。

 国立及び公立の大学等(自宅通学の場合) 四万五千円

 国立及び公立の大学等(自宅通学以外の場合) 五万千円

 私立の大学等(自宅通学の場合) 五万四千円

 私立の大学等(自宅通学以外の場合) 六万四千円

2 前項の自宅通学とは、貸付奨学生がその生計を維持する者と同居し、又はこれに準ずると認められる場合であつて、大学等に通学することをいう。

3 区長は、第一項に定めるもののほか、入学に際して必要とする資金を、三十万円を超えない範囲内において、貸し付けることができる。

4 奨学金の貸付期間は、貸付奨学生がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間とする。ただし、区長は、貸付奨学生が正規の修業年限を超えて修学することについて、傷病その他やむを得ない理由があると認める場合は、貸付期間を延長することができる。

(奨学金の給付額及び給付期間)

第三条の二 奨学金の給付額は、別表第一のとおりとする。

2 区長は、前項に定めるもののほか、入学に際して必要とする資金を、別表第二のとおり給付することができる。

3 奨学金の給付期間は、給付奨学生がその在学する確認大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間とする。

(奨学金の申請)

第四条 奨学金の貸付け又は給付を受けようとする者は、区規則で定めるところにより区長に申請しなければならない。

(奨学生の決定)

第五条 区長は、前条の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し、予算の範囲内において、奨学生を決定する。

(保証人)

第六条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、別に定める要件を備えた連帯保証人一人をたてなければならない。

(奨学生の決定の取消し)

第六条の二 区長は、奨学生が第二条各号(第二号及び第五号を除く。)の要件を欠くに至つた場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、第五条の規定による奨学生の決定(以下「決定」という。)を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により決定を受けたと認められるとき。

 奨学金を、貸付け又は給付の目的以外の目的に使用したと認められるとき。

 学生等としてふさわしくない行為があつたと認められるとき。

 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき(給付奨学生に限る。)

(奨学金の停止)

第七条 区長は、奨学生が第二条第二号の要件を欠くに至つた場合は、奨学金の貸付け又は給付を停止することができる。

(奨学金の返還)

第八条 貸付けを受けた奨学金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算して一年を経過した後十二年以内において、年賦、半年賦又は月賦で区規則で定めるところにより返還しなければならない。

2 第六条の二の規定により決定が取り消された場合における貸付けを受けた奨学金の返還についてもまた前項の例による。ただし、貸付奨学生であつた者が同条第一号から第三号までのいずれかに該当して決定を取り消されたとき又は奨学金の返還を怠つたときは、区長は、奨学金の全部又は一部について繰上返還を命ずることができる。

3 貸付奨学生であつた者が、進学、傷病その他正当な理由のために貸付けを受けた奨学金の返還が困難な場合は、区長は、申請により相当の期間、その返還を猶予する。

4 給付奨学生が、第六条の二の規定により決定を取り消された場合は、区長は、期限を定めて、給付した奨学金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(奨学金の返還免除)

第九条 貸付奨学生又は貸付奨学生であつた者が、貸付けを受けた奨学金の返還完了前に死亡、傷病その他やむを得ない理由のため奨学金の返還が特に困難な場合は、区長は、申請により、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 前項に定める場合のほか、貸付奨学生であつた者(大学等を卒業し、又は修了した者に限る。)が次に掲げる要件を全て満たす場合は、区長は、申請により、貸し付けた奨学金(返還期限が到来していないものに限る。)の全部の返還を免除することができる。

 区規則で定める国家資格を取得し、区内の事務所若しくは事業所で当該国家資格を要する業務に従事した期間が通算して五年以上であること又は区内に主たる事務所若しくは事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)の区内の事務所若しくは事業所で勤務した期間が通算して五年以上であること。

 奨学金の返還を怠つたことがないこと。

(奨学金の利息等)

第十条 奨学金の利息は無利子とする。ただし、返還期日までに奨学金の返還をしなかつた場合において、正当な理由がないと認められるときは、奨学金に対する返還期日の翌日から返還の日までの返還期日の翌日における法定利率による違約金を徴収する。

(委任)

第十一条 この条例の施行について、必要な事項は区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年六月二九日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三九年三月三〇日条例第三八号)

 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四五年一〇月八日条例第一六号抄)

(年当たりの基礎となる日数)

第六条 東京都港区の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき、当該東京都港区の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(昭和四五年一〇月八日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年三月三一日条例第一七号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年三月二九日条例第二二号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日条例第一九号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二六日条例第三六号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年三月三一日条例第二五号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行し、第三条第三項の改正規定は、昭和五十二年四月に入学する者から適用する。

(昭和五二年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年三月三〇日条例第一二号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年一〇月二日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月一七日条例第一六号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二八日条例第一五号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月二五日条例第一一号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月二四日条例第一三号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年三月一七日条例第一六号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月二八日条例第一一号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月二九日条例第八号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月二七日条例第一七号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月三一日条例第一三号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成二年三月二九日条例第六号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成七年三月二四日条例第一八号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月一六日条例第一七号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一三日条例第五〇号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一九年一二月規則第一〇七号で、同一九年一二月二六日から施行)

(平成二〇年三月一四日条例第一四号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は区規則で定める日から施行する。

(平成二〇年三月規則第一八号で、同二〇年四月一日から施行)

(令和二年一〇月一二日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第十条ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の港区奨学資金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける奨学資金(以下「奨学金」という。)又は給付する奨学金について適用し、同日前に貸し付けた奨学金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の港区奨学資金に関する条例第二条第三号イに該当して同条例第五条の規定による奨学生の決定を受けた者の同条例第二条第三号イに規定する高等学校等の修業年限に達するまでの期間に係る奨学金の貸付けについては、改正後の条例第二条、第三条及び第六条の二から第九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の条例第四条の規定による申請及び改正後の条例第五条の規定による奨学生の決定は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

5 改正後の条例第十条ただし書の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る違約金の計算について適用し、同日前の期間に係る違約金の計算については、なお従前の例による。

別表第1 奨学金の給付額(第3条の2関係)

区分

給付額(月額)

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が100円以上25,600円未満の世帯

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が25,600円以上68,400円未満の世帯

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が68,400円以上87,800円未満の世帯

大学

学部(夜間学部を除く。)

国立及び公立(自宅通学)

24,600円

49,200円

24,600円

国立及び公立(自宅通学以外)

37,100円

74,200円

37,100円

私立(自宅通学)

32,200円

64,400円

32,200円

私立(自宅通学以外)

44,700円

89,400円

44,700円

夜間学部

国立及び公立(自宅通学)

17,200円

34,300円

17,200円

国立及び公立(自宅通学以外)

29,700円

59,300円

29,700円

私立(自宅通学)

22,700円

45,500円

22,700円

私立(自宅通学以外)

35,200円

70,500円

35,200円

短期大学

学科(夜間学科を除く。)

国立及び公立(自宅通学)

20,600円

41,100円

20,600円

国立及び公立(自宅通学以外)

33,100円

66,100円

33,100円

私立(自宅通学)

30,000円

60,000円

30,000円

私立(自宅通学以外)

42,500円

85,000円

42,500円

夜間学科

国立及び公立(自宅通学)

15,200円

30,300円

15,200円

国立及び公立(自宅通学以外)

27,700円

55,300円

27,700円

私立(自宅通学)

22,700円

45,500円

22,700円

私立(自宅通学以外)

35,200円

70,500円

35,200円

高等専門学校

国立及び公立(自宅通学)

12,400円

24,700円

12,400円

国立及び公立(自宅通学以外)

18,000円

35,900円

18,000円

私立(自宅通学)

28,400円

56,700円

28,400円

私立(自宅通学以外)

33,900円

67,700円

33,900円

専修学校

学科(夜間学科を除く)

国立及び公立(自宅通学)

14,400円

28,700円

14,400円

国立及び公立(自宅通学以外)

26,900円

53,700円

26,900円

私立(自宅通学)

29,100円

58,300円

29,100円

私立(自宅通学以外)

41,600円

83,300円

41,600円

夜間学科

国立及び公立(自宅通学)

12,100円

24,100円

12,100円

国立及び公立(自宅通学以外)

24,600円

49,100円

24,600円

私立(自宅通学)

23,600円

47,200円

23,600円

私立(自宅通学以外)

36,100円

72,200円

36,100円

通信による教育を行う大学、短期大学及び専修学校

1,500円

2,900円

1,500円

備考

1 この表において「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。

2 4月分から9月分までの給付額におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。

3 この表において「自宅通学」とは、給付奨学生がその生計を維持する者と同居し、又はこれに準ずると認められる場合であつて、確認大学等に通学することをいう。

別表第2 入学に際して必要とする資金の給付額(第3条の2関係)

区分

給付額

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が100円以上25,600円未満の世帯

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が25,600円以上68,400円未満の世帯

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が68,400円以上87,800円未満の世帯

大学

学部(夜間学部を除く。)

国立及び公立

94,000円

188,000円

94,000円

私立

86,600円

173,300円

86,600円

夜間学部

国立及び公立

47,000円

94,000円

47,000円

私立

46,600円

93,300円

46,600円

短期大学

学科(夜間学科を除く。)

国立及び公立

56,400円

112,800円

56,400円

私立

83,300円

166,600円

83,300円

夜間学科

国立及び公立

28,200円

56,400円

28,200円

私立

56,600円

113,300円

56,600円

高等専門学校

国立及び公立

28,200円

56,400円

28,200円

私立

43,300円

86,600円

43,300円

専修学校

学科(夜間学科を除く。)

国立及び公立

23,300円

46,600円

23,300円

私立

53,300円

106,600円

53,300円

夜間学科

国立及び公立

11,600円

23,300円

11,600円

私立

46,600円

93,300円

46,600円

通信による教育を行う大学、短期大学及び専修学校

0円

0円

0円

備考

1 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。

2 4月分から9月分までの給付額におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。

港区奨学資金に関する条例

昭和34年3月18日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年3月18日 条例第5号
昭和38年6月29日 条例第9号
昭和39年3月30日 条例第38号
昭和45年10月8日 条例第16号
昭和47年3月31日 条例第17号
昭和48年3月29日 条例第22号
昭和49年3月30日 条例第19号
昭和50年3月26日 条例第36号
昭和51年3月31日 条例第25号
昭和52年3月30日 条例第11号
昭和53年3月30日 条例第12号
昭和53年10月2日 条例第23号
昭和54年3月17日 条例第16号
昭和55年3月18日 条例第15号
昭和56年3月25日 条例第11号
昭和57年3月24日 条例第13号
昭和58年3月17日 条例第16号
昭和59年3月28日 条例第11号
昭和60年3月29日 条例第8号
昭和61年3月27日 条例第17号
昭和62年3月31日 条例第13号
平成2年3月29日 条例第6号
平成7年3月24日 条例第18号
平成19年3月16日 条例第17号
平成19年12月13日 条例第50号
平成20年3月14日 条例第14号
令和2年10月12日 条例第38号