○港区奨学資金に関する条例
昭和三十四年三月十八日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、大学等(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する大学等をいう。以下同じ。)に在学する学生等(同条第二項に規定する学生等をいう。以下同じ。)のうち、経済的理由により修学が困難な者に対して、奨学資金(以下「奨学金」という。)を貸し付け、又は給付し、もつて将来社会のために有為な人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格)
第二条 奨学金の貸付け又は給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の要件を備えなければならない。
一 奨学生の生計を維持する者が、貸付け又は給付の日の六月前から引き続き区内に住所を有していること。
二 経済的理由により奨学金を受けなければ修学が困難であること。
三 次のいずれかに該当すること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校(同条に規定する中等教育学校の後期課程及び同条に規定する特別支援学校の高等部を含む。)若しくは高等専門学校(第三学年に限る。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(以下このイにおいて同じ。)の高等課程又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の高等課程(専修学校の高等課程に準ずる課程をいう。)を卒業する見込み若しくは修了する見込み又は卒業後若しくは修了後二年以内(これらに準ずる場合を含む。)で、初めて大学等(奨学金の給付を受ける者(以下「給付奨学生」という。)にあつては確認大学等(法第二条第三項に規定する確認大学等をいう。以下同じ。))に入学する者であること(高等専門学校の第四学年に進級する者であることを含む。)。
ロ 大学等(給付奨学生にあつては確認大学等)に在学している学生等であること。
四 同種の奨学金を他から借り受けていないこと(奨学金の貸付けを受ける者(以下「貸付奨学生」という。)に限る。)。
五 学業成績が特に優れていること(給付奨学生に限る。)。
一 国立及び公立の大学等(自宅通学の場合) 四万五千円
二 国立及び公立の大学等(自宅通学以外の場合) 五万千円
三 私立の大学等(自宅通学の場合) 五万四千円
四 私立の大学等(自宅通学以外の場合) 六万四千円
2 前項の自宅通学とは、貸付奨学生がその生計を維持する者と同居し、又はこれに準ずると認められる場合であつて、大学等に通学することをいう。
3 区長は、第一項に定めるもののほか、入学に際して必要とする資金を、三十万円を超えない範囲内において、貸し付けることができる。
4 奨学金の貸付期間は、貸付奨学生がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間とする。ただし、区長は、貸付奨学生が正規の修業年限を超えて修学することについて、傷病その他やむを得ない理由があると認める場合は、貸付期間を延長することができる。
2 公示対象学部等(大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第十条第二項第三号イ(1)に規定する公示対象学部等をいう。)に在学する者(当年度分(四月分から九月分までの給付額を決定する場合にあつては、前年度分。以下同じ。)の区市町村民税のうち所得割課税額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第二号に規定する所得割の額(この所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用するものとする。)をいう。以下同じ。)が零円以上十九万九千六百円未満の世帯に属する者に限る。)に対する奨学金の給付額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を前項に規定する給付額に加算するものとする。
一 大学(夜間学部を除く。) 月額 一万九千五百円
二 大学(夜間学部に限る。) 月額 一万円
三 短期大学(夜間学科を除く。) 月額 一万三千円
四 短期大学(夜間学科に限る。) 月額 七千五百円
五 高等専門学校 月額 一万九千五百円
六 専修学校(夜間学科を除く。) 月額 一万二千三百円
七 専修学校(夜間学科に限る。) 月額 八千二百円
八 通信による教育を行う大学、短期大学及び専修学校 月額 二千八百円
4 奨学金の給付期間は、給付奨学生がその在学する確認大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間とする。
(奨学金の申請)
第四条 奨学金の貸付け又は給付を受けようとする者は、区規則で定めるところにより区長に申請しなければならない。
(奨学生の決定)
第五条 区長は、前条の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し、予算の範囲内において、奨学生を決定する。
(保証人)
第六条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、別に定める要件を備えた連帯保証人一人をたてなければならない。
一 偽りその他不正の手段により決定を受けたと認められるとき。
二 奨学金を、貸付け又は給付の目的以外の目的に使用したと認められるとき。
三 学生等としてふさわしくない行為があつたと認められるとき。
四 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき(給付奨学生に限る。)。
(奨学金の停止)
第七条 区長は、奨学生が第二条第二号の要件を欠くに至つた場合は、奨学金の貸付け又は給付を停止することができる。
(奨学金の返還)
第八条 貸付けを受けた奨学金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算して一年を経過した後十二年以内において、年賦、半年賦又は月賦で区規則で定めるところにより返還しなければならない。
3 貸付奨学生であつた者が、進学、傷病その他正当な理由のために貸付けを受けた奨学金の返還が困難な場合は、区長は、申請により相当の期間、その返還を猶予する。
4 給付奨学生が、第六条の二の規定により決定を取り消された場合は、区長は、期限を定めて、給付した奨学金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(奨学金の返還免除)
第九条 貸付奨学生又は貸付奨学生であつた者が、貸付けを受けた奨学金の返還完了前に死亡、傷病その他やむを得ない理由のため奨学金の返還が特に困難な場合は、区長は、申請により、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 前項に定める場合のほか、貸付奨学生であつた者(大学等を卒業し、又は修了した者に限る。)が次に掲げる要件を全て満たす場合は、区長は、申請により、貸し付けた奨学金(返還期限が到来していないものに限る。)の全部の返還を免除することができる。
一 区規則で定める国家資格を取得し、区内の事務所若しくは事業所で当該国家資格を要する業務に従事した期間が通算して五年以上であること又は区内に主たる事務所若しくは事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)の区内の事務所若しくは事業所で勤務した期間が通算して五年以上であること。
二 奨学金の返還を怠つたことがないこと。
(奨学金の利息等)
第十条 奨学金の利息は無利子とする。ただし、返還期日までに奨学金の返還をしなかつた場合において、正当な理由がないと認められるときは、奨学金に対する返還期日の翌日から返還の日までの返還期日の翌日における法定利率による違約金を徴収する。
(委任)
第十一条 この条例の施行について、必要な事項は区長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年六月二九日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和三九年三月三〇日条例第三八号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(昭和四五年一〇月八日条例第一六号抄)
(年当たりの基礎となる日数)
第六条 東京都港区の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき、当該東京都港区の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
付則(昭和四五年一〇月八日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四七年三月三一日条例第一七号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
付則(昭和四八年三月二九日条例第二二号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
付則(昭和四九年三月三〇日条例第一九号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
付則(昭和五〇年三月二六日条例第三六号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(昭和五一年三月三一日条例第二五号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行し、第三条第三項の改正規定は、昭和五十二年四月に入学する者から適用する。
付則(昭和五二年三月三〇日条例第一一号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
付則(昭和五三年三月三〇日条例第一二号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
付則(昭和五三年一〇月二日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和五四年三月一七日条例第一六号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
付則(昭和五五年三月二八日条例第一五号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
付則(昭和五六年三月二五日条例第一一号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
付則(昭和五七年三月二四日条例第一三号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
付則(昭和五八年三月一七日条例第一六号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
付則(昭和五九年三月二八日条例第一一号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
付則(昭和六〇年三月二九日条例第八号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
付則(昭和六一年三月二七日条例第一七号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
付則(昭和六二年三月三一日条例第一三号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
付則(平成二年三月二九日条例第六号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
付則(平成七年三月二四日条例第一八号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月一六日条例第一七号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成一九年一二月一三日条例第五〇号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成一九年一二月規則第一〇七号で、同一九年一二月二六日から施行)
付則(平成二〇年三月一四日条例第一四号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は区規則で定める日から施行する。
(平成二〇年三月規則第一八号で、同二〇年四月一日から施行)
付則(令和二年一〇月一二日条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第十条ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の港区奨学資金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける奨学資金(以下「奨学金」という。)又は給付する奨学金について適用し、同日前に貸し付けた奨学金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の港区奨学資金に関する条例第二条第三号イに該当して同条例第五条の規定による奨学生の決定を受けた者の同条例第二条第三号イに規定する高等学校等の修業年限に達するまでの期間に係る奨学金の貸付けについては、改正後の条例第二条、第三条及び第六条の二から第九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正後の条例第四条の規定による申請及び改正後の条例第五条の規定による奨学生の決定は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
5 改正後の条例第十条ただし書の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る違約金の計算について適用し、同日前の期間に係る違約金の計算については、なお従前の例による。
付則(令和六年七月二九日条例第二九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区奨学資金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区奨学資金に関する条例第三条の二第一項及び第二項の規定に基づいて給付された奨学金は、改正後の条例第三条の二第一項及び第三項の規定による奨学金の内払とみなす。
別表第1 奨学金の給付額(第3条の2関係)
区分 | 給付額(月額) | ||||
A区分 | B区分 | C区分 | |||
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が0円以上87,800円未満の世帯 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が87,800円以上154,500円未満の世帯 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が154,500円以上199,600円未満の世帯 | |||
大学 | 学部(夜間学部を除く。) | 国立及び公立(自宅通学) | 73,900円 | 49,200円 | 24,600円 |
国立及び公立(自宅通学以外) | 111,400円 | 74,200円 | 37,100円 | ||
私立(自宅通学) | 96,700円 | 64,400円 | 32,200円 | ||
私立(自宅通学以外) | 134,200円 | 89,400円 | 44,700円 | ||
夜間学部 | 国立及び公立(自宅通学) | 51,600円 | 34,300円 | 17,200円 | |
国立及び公立(自宅通学以外) | 89,100円 | 59,300円 | 29,700円 | ||
私立(自宅通学) | 68,300円 | 45,500円 | 22,700円 | ||
私立(自宅通学以外) | 105,800円 | 70,500円 | 35,200円 | ||
短期大学 | 学科(夜間学科を除く。) | 国立及び公立(自宅通学) | 61,700円 | 41,100円 | 20,600円 |
国立及び公立(自宅通学以外) | 99,200円 | 66,100円 | 33,100円 | ||
私立(自宅通学) | 90,000円 | 60,000円 | 30,000円 | ||
私立(自宅通学以外) | 127,500円 | 85,000円 | 42,500円 | ||
夜間学科 | 国立及び公立(自宅通学) | 45,500円 | 30,300円 | 15,200円 | |
国立及び公立(自宅通学以外) | 83,000円 | 55,300円 | 27,700円 | ||
私立(自宅通学) | 68,300円 | 45,500円 | 22,700円 | ||
私立(自宅通学以外) | 105,800円 | 70,500円 | 35,200円 | ||
高等専門学校 | 国立及び公立(自宅通学) | 37,100円 | 24,700円 | 12,400円 | |
国立及び公立(自宅通学以外) | 53,800円 | 35,900円 | 18,000円 | ||
私立(自宅通学) | 85,100円 | 56,700円 | 28,400円 | ||
私立(自宅通学以外) | 101,700円 | 67,700円 | 33,900円 | ||
専修学校 | 学科(夜間学科を除く。) | 国立及び公立(自宅通学) | 43,100円 | 28,700円 | 14,400円 |
国立及び公立(自宅通学以外) | 80,600円 | 53,700円 | 26,900円 | ||
私立(自宅通学) | 87,500円 | 58,300円 | 29,100円 | ||
私立(自宅通学以外) | 125,000円 | 83,300円 | 41,600円 | ||
夜間学科 | 国立及び公立(自宅通学) | 36,200円 | 24,100円 | 12,100円 | |
国立及び公立(自宅通学以外) | 73,700円 | 49,100円 | 24,600円 | ||
私立(自宅通学) | 70,800円 | 47,200円 | 23,600円 | ||
私立(自宅通学以外) | 108,300円 | 72,200円 | 36,100円 | ||
通信による教育を行う大学、短期大学及び専修学校 | 4,300円 | 2,900円 | 1,500円 |
備考 この表において「自宅通学」とは、給付奨学生がその生計を維持する者と同居し、又はこれに準ずると認められる場合であつて、確認大学等に通学することをいう。
別表第2 入学に際して必要とする資金の給付額(第3条の2関係)
区分 | 給付額 | ||||
A区分 | B区分 | C区分 | |||
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が0円以上87,800円未満の世帯 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が87,800円以上154,500円未満の世帯 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が154,500円以上199,600円未満の世帯 | |||
大学 | 学部(夜間学部を除く。) | 国立及び公立 | 282,000円 | 188,000円 | 94,000円 |
私立 | 260,000円 | 173,300円 | 86,600円 | ||
夜間学部 | 国立及び公立 | 141,000円 | 94,000円 | 47,000円 | |
私立 | 140,000円 | 93,300円 | 46,600円 | ||
短期大学 | 学科(夜間学科を除く。) | 国立及び公立 | 169,200円 | 112,800円 | 56,400円 |
私立 | 250,000円 | 166,600円 | 83,300円 | ||
夜間学科 | 国立及び公立 | 84,600円 | 56,400円 | 28,200円 | |
私立 | 170,000円 | 113,300円 | 56,600円 | ||
高等専門学校 | 国立及び公立 | 84,600円 | 56,400円 | 28,200円 | |
私立 | 130,000円 | 86,600円 | 43,300円 | ||
専修学校 | 学科(夜間学科を除く。) | 国立及び公立 | 70,000円 | 46,600円 | 23,300円 |
私立 | 160,000円 | 106,600円 | 53,300円 | ||
夜間学科 | 国立及び公立 | 35,000円 | 23,300円 | 11,600円 | |
私立 | 140,000円 | 93,300円 | 46,600円 | ||
通信による教育を行う大学、短期大学及び専修学校 | 0円 | 0円 | 0円 |