○港区教育委員会規則で定める様式における敬称、文体等の取扱いに関する規則
平成十年一月十三日
教育委員会規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区教育委員会規則で定める様式における敬称、文体、発信者及び表題の取扱いに関し特例を定めるものとする。
(敬称の特例)
第二条 港区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)の様式の規定については、これらの規定中港区教育委員会が発する文書(庁内文書(区の他の機関あての文書を含む。以下同じ。)を含む。)の名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは「様」と、港区教育委員会にあてて発せられる文書(庁内文書を除く。)の名あて人の敬称の部分に「東京都港区教育委員会 殿」とあるのは「(あて先)港区教育委員会」と読み替えて適用できるものとする。ただし、教育委員会が読み替えて適用することが適当でないと認めるものについては、この限りでない。
(文体の特例)
第三条 委員会規則の様式の規定については、これらの規定中文体が「である」体である部分を「ます」体に読み替えて適用できるものとする。
(発信者の特例)
第四条 委員会規則の様式の規定については、これらの規定中港区教育委員会が発する文書の発信者の部分に「東京都港区教育委員会」とあるのは、「港区教育委員会」と、「東京都港区教育委員会」とあるのは「港区教育委員会」と、「東京都港区教育委員会委員長」とあるのは「港区教育委員会委員長」と読み替えて適用できるものとする。ただし、教育委員会が読み替えて適用することが適当でないと認めるものについては、この限りでない。
(表題の特例)
第五条 委員会規則の様式の規定については、これらの規定中表題の部分に「東京都港区教育委員会」とあるのは「港区教育委員会」と、「東京都港区教育委員会」とあるのは「港区教育委員会」と、「東京都港区立」とあるのは「港区立」と読み替えて適用できるものとする。ただし、教育委員会が読み替えて適用することが適当でないと認めるものについては、この限りでない。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。