○港区教育委員会訓令で定める様式における敬称、文体等の取扱いに関する規程
平成十年一月十三日
教育委員会訓令甲第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、港区教育委員会訓令(以下「委員会訓令」という。)で定める様式における敬称、文体及び発信者の取扱いに関し特例を定めるものとする。
(敬称の特例)
第二条 委員会訓令の様式の規定については、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは「様」と読み替えて適用できるものとする。
(文体の特例)
第三条 委員会訓令の様式の規定については、これらの規定中文体が「である」体である部分を「ます」体に読み替えて適用できるものとする。
(発信者の特例)
第四条 委員会訓令の様式の規定については、これらの規定中発信者の部分に「東京都港区教育委員会」とあるのは「港区教育委員会」と読み替えて適用できるものとする。
付則