○港区教育委員会訓令で定める様式における敬称、文体等の取扱いに関する規程

平成十年一月十三日

教育委員会訓令甲第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、港区教育委員会訓令(以下「委員会訓令」という。)で定める様式における敬称、文体及び発信者の取扱いに関し特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第二条 委員会訓令の様式の規定については、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは「様」と読み替えて適用できるものとする。

(文体の特例)

第三条 委員会訓令の様式の規定については、これらの規定中文体が「である」体である部分を「ます」体に読み替えて適用できるものとする。

(発信者の特例)

第四条 委員会訓令の様式の規定については、これらの規定中発信者の部分に「東京都港区教育委員会」とあるのは「港区教育委員会」と読み替えて適用できるものとする。

平成九年十月八日以後この規程の施行前にした手続その他の行為で、この規程の規定に相当する手続その他の行為は、この規程によって行ったものとみなす。

港区教育委員会訓令で定める様式における敬称、文体等の取扱いに関する規程

平成10年1月13日 教育委員会訓令甲第1号

(平成10年1月13日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年1月13日 教育委員会訓令甲第1号