○港区教育委員会訓令の題名等を統一する規程
平成十二年三月三十一日
教育委員会訓令甲第二号
港区教育委員会訓令で平成十二年四月一日において現に効力を有するもの(以下「訓令」という。)を次のように改正する。
訓令中「東京都港区」を「港区」に改める。
ただし、住所を表示する場合及び平成十二年四月一日において現に効力を有しない訓令の題名等を表示する場合は、この限りでない。
付則
1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの規定に基づき作成した様式による用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
(平成12年3月31日施行)