○港区立学校設置条例
昭和三十年七月一日
条例第六号
第一条 港区に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
第二条 学校の名称及び位置は、別表第一、第二及び第三の通りである。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
東京都港区立高松中学校設置に関する条例(昭和二十四年港区条例第一号)
東京都港区立高陵中学校設置に関する条例(昭和二十六年港区条例第一号)
東京都港区立飯倉小学校設置に関する条例(昭和二十八年港区条例第一号)
東京都港区立東町小学校設置に関する条例(昭和三十年港区条例第一号)
付則(昭和三一年二月二四日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年二月二日から適用する。
付則(昭和三一年七月一八日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年六月十五日から適用する。
付則(昭和三五年三月一二日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
付則(昭和三六年三月二九日条例第八号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
付則(昭和三八年三月一八日条例第六号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
付則(昭和三九年三月三〇日条例第三五号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
付則(昭和三九年七月七日条例第四八号)
この条例は、昭和三十九年七月一日から施行する。
付則(昭和三九年一二月三日条例第五七号)
この条例は、昭和四十年三月一日から施行する。
付則(昭和四〇年四月一日条例第二五号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(昭和四〇年七月一〇日条例第二九号)
この条例は、昭和四十年七月一日から施行する。
付則(昭和四一年三月三〇日条例第一三号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年六月三〇日条例第一九号)
この条例は、昭和四十一年七月一日から施行する。
付則(昭和四一年九月二一日条例第二八号)
この条例は、昭和四十一年十月一日から施行する。
付則(昭和四一年一二月一日条例第三八号)
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
付則(昭和四二年三月三一日条例第九号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
付則(昭和四二年七月一〇日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日から適用する。
付則(昭和四三年三月三〇日条例第一三号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
付則(昭和四三年六月二七日条例第二二号)
この条例は、昭和四十三年七月一日から施行する。
付則(昭和四三年一二月二日条例第二九号)
この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。
付則(昭和四四年三月三一日条例第一四号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、東京都港区立御成門中学校の位置にかかる部分は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和四四年七月教育委員会規則第三号で、同四四年七月二三日から施行)この場合において、この条例の施行の日から港区教育委員会規則で定める日の前日までの間、「港区芝公園第四号地一番」とあるのは、「港区西新橋三丁目二十五番三十一号(第一校舎)同芝公園第四号地二番(第二校舎)」と読み替えて適用する。
付則(昭和四五年三月三一日条例第九号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
付則(昭和四六年三月一八日条例第一七号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
付則(昭和四六年一二月一〇日条例第三一号)
この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。
付則(昭和四八年三月二九日条例第二三号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
付則(昭和四八年一二月一一日条例第四〇号)
この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。
付則(昭和四九年三月三〇日条例第二〇号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、東京都港区立白金台幼稚園の位置にかかる部分は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和四九年七月教育委員会規則第五号で、同四九年九月一日から施行)この場合において、この条例の施行の日から港区教育委員会規則で定める日の前日までの間、「同 白金台三丁目七番一号」とあるのは、「同 白金台一丁目四番二十六号」と読み替えて適用する。
付則(昭和五〇年三月二六日条例第三七号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(昭和五〇年七月八日条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和五一年三月三一日条例第二六号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
付則(昭和五二年六月二七日条例第一五号)
この条例は、昭和五十二年九月一日から施行する。
付則(昭和五六年三月二五日条例第二号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
付則(昭和五六年一二月九日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和六三年一二月九日条例第二四号)
この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。
付則(平成二年一〇月五日条例第二三号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
付則(平成三年一〇月二日条例第三二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
付則(平成四年九月二五日条例第四七号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
付則(平成五年九月二四日条例第二五号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成六年七月教育委員会規則第六号で、同六年九月一日から施行)
付則(平成六年六月三〇日条例第二〇号)
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成六年七月教育委員会規則第七号で、同八年四月一日から施行)
付則(平成六年一二月九日条例第三九号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
付則(平成七年一二月一一日条例第五九号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
付則(平成七年一二月一一日条例第六〇号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、東京都港区立中之町幼稚園の位置に係る改正規定は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成七年一二月教育委員会規則第九号で、同八年四月一日から施行)
付則(平成九年六月二七日条例第三七号)
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成九年八月教育委員会規則第七号で、同九年九月一日から施行)
付則(平成九年一〇月三日条例第四五号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一一年一二月一六日条例第四二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一二年一二月一二日条例第五四号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一四年六月二七日条例第二八号)
この条例は、平成十四年九月一日から施行する。
付則(平成一四年一〇月一一日条例第四〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
付則(平成一五年六月三〇日条例第一九号)
この条例は、平成十五年九月一日から施行する。
付則(平成一五年一二月二四日条例第三六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月一八日条例第一七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年六月二四日条例第二七号)
この条例は、平成十七年九月一日から施行する。
付則(平成一九年三月一六日条例第一八号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成一九年六月二七日条例第三二号)
この条例は、各規定につき、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成一九年八月教育委員会規則第一四号で、「別表第二中同高陵中学校」の項の改正規定は、同一九年一〇月一日から施行、「別表第三中同白金台幼稚園」の項の改正規定は、同一九年九月一日から施行)
付則(平成一九年一二月一三日条例第五一号)
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成一九年一二月教育委員会規則第二一号で、同一九年一二月二六日から施行)
付則(平成二〇年一二月一〇日条例第五三号)
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成二〇年一二月教育委員会規則第三五号で、同二一年一月一日から施行)
付則(平成二一年一二月九日条例第五二号)
この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定及び別表第三の改正規定のうち港区立高陵中学校の位置に係る部分は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成二二年一月教育委員会規則第一号で、付則ただし書に規定する別表第三の改正規定のうち港区立高陵中学校の位置に係る部分は、同二二年二月一日から施行)
(平成二二年三月教育委員会規則第四号で、付則ただし書に規定する別表第二の改正規定は、同二二年四月一日から施行)
付則(平成二二年一二月八日条例第三六号)
この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定のうち港区立港南幼稚園の位置に係る部分は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成二三年三月教育委員会規則第五号で、付則ただし書に規定する別表第一の改正規定のうち港区立港南幼稚園の位置に係る部分は、同二三年四月一日から施行)
付則(平成二三年一二月一四日条例第四一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二六年三月二六日条例第一三号)
この条例は、各規定につき、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成二六年六月一〇日教育委員会規則第二〇号で、別表第一の改正規定は同二六年八月一日から施行、別表第二及び別表第三の改正規定は同二七年四月一日から施行)
付則(平成三〇年一二月一〇日条例第四五号)
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成三一年三月教育委員会規則第三号で、同三一年四月一日から施行)
付則(令和二年七月七日条例第三六号)
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和三年八月教育委員会規則第七号で、同四年四月一日から施行)
付則(令和四年三月一八日条例第一七号)
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和四年六月教育委員会規則第一三号で、同四年八月一日から施行)
付則(令和四年六月二二日条例第二七号)
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和四年一二月教育委員会規則第三〇号で、同五年四月一日から施行)
付則(令和五年六月三〇日条例第二七号)
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和五年一二月教育委員会規則第二〇号で、同六年四月一日から施行)
別表第一(第二条関係)
幼稚園
名称 | 位置 |
港区立赤羽幼稚園 | 港区三田二丁目六番二号 |
同 芝浦幼稚園 | 同 芝浦四丁目八番十八号 |
同 高輪幼稚園 | 同 高輪二丁目十二番三十一号 |
同 白金台幼稚園 | 同 白金台三丁目七番一号 |
同 三光幼稚園 | 同 白金三丁目十三番八号 |
同 港南幼稚園 | 同 港南四丁目三番二十七号 |
同 麻布幼稚園 | 同 麻布台一丁目五番十五号 |
同 南山幼稚園 | 同 元麻布三丁目八番十五号 |
同 本村幼稚園 | 同 南麻布三丁目九番三十三号 |
同 中之町幼稚園 | 同 赤坂九丁目二番二十六号 |
同 青南幼稚園 | 同 南青山四丁目十八番十七号 |
同 にじのはし幼稚園 | 同 台場一丁目一番五号 |
別表第二(第二条関係)
小学校
名称 | 位置 |
港区立御成門小学校 | 港区芝公園三丁目二番四号 |
同 芝小学校 | 同 芝二丁目二十一番三号 |
同 赤羽小学校 | 同 三田二丁目六番二号 |
同 芝浦小学校 | 同 芝浦四丁目八番十八号 |
同 芝浜小学校 | 同 芝浦一丁目十六番三十一号 |
同 御田小学校 | 同 白金三丁目十八番二号 |
同 高輪台小学校 | 同 高輪二丁目八番二十四号 |
同 白金小学校 | 同 白金台一丁目四番二十六号 |
同 白金の丘小学校 | 同 白金四丁目一番十二号 |
同 港南小学校 | 同 港南四丁目三番二十八号 |
同 麻布小学校 | 同 麻布台一丁目五番十五号 |
同 南山小学校 | 同 元麻布三丁目八番十五号 |
同 本村小学校 | 同 南麻布三丁目九番三十三号 |
同 笄小学校 | 同 西麻布三丁目十一番十六号 |
同 東町小学校 | 同 南麻布一丁目八番十一号 |
同 赤坂小学校 | 同 赤坂八丁目十三番二十九号 |
同 青山小学校 | 同 南青山二丁目二十一番二号 |
同 青南小学校 | 同 南青山四丁目二十一番十五号 |
同 港陽小学校 | 同 台場一丁目一番五号 |
別表第三(第二条関係)
中学校
名称 | 位置 |
港区立御成門中学校 | 港区西新橋三丁目二十五番三十号 |
同 三田中学校 | 同 三田四丁目十三番十三号 |
同 高松中学校 | 同 高輪一丁目十六番二十五号 |
同 港南中学校 | 同 港南四丁目三番三号 |
同 白金の丘中学校 | 同 白金四丁目一番十二号 |
同 六本木中学校 | 同 六本木六丁目八番十六号 |
同 高陵中学校 | 同 西麻布四丁目十四番八号 |
同 赤坂中学校 | 同 赤坂九丁目二番三号 |
同 青山中学校 | 同 北青山一丁目一番九号 |
同 港陽中学校 | 同 台場一丁目一番五号 |