○港区立学校適正規模等審議会条例施行規則

昭和六十二年十月一日

教育委員会規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立学校適正規模等審議会条例(昭和六十二年港区条例第二十二号)第十条の規定に基づき、港区立学校適正規模等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第二条 部会は、会長が指名する委員(以下「所属委員」という。)をもつて組織する。

(部会長)

第三条 部会に部会長を置き、所属委員の互選により定める。

2 部会長は、部会を招集し、部会の会務を総理する。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する所属委員が、その職務を代理する。

(会議録の作成保存)

第四条 会長は、会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成し、これを保存しなければならない。

(幹事)

第五条 審議会に幹事を置き、教育委員会事務局学校教育部学務課長の職にある者をもつて充てる。

2 幹事は、審議会の審議を補佐する。

(庶務)

第六条 審議会及び部会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部学務課において処理する。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年三月一五日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一〇年二月一八日教育委員会規則第六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二三日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

港区立学校適正規模等審議会条例施行規則

昭和62年10月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年10月1日 教育委員会規則第3号
平成3年3月15日 教育委員会規則第2号
平成10年2月18日 教育委員会規則第6号
平成17年3月23日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和2年3月30日 教育委員会規則第3号