○港区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成十四年三月二十九日

条例第十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づき、港区立小学校及び中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第二条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第三条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号。以下「政令」という。)の規定の例による。ただし、療養補償に関し、政令第三条第二項の規定は、適用しないものとし、次の各号に掲げる補償基礎額又は加算額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 政令第一条第二項に規定する補償基礎額 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和三十七年東京都条例第八十号。以下「都条例」という。)第四条第二項に規定する額

 政令第一条第三項に規定する扶養親族に係る加算額 都条例第四条第三項に規定する額

 政令第一条第四項に規定する扶養親族に係る加算額 都条例第四条第四項に規定する額

(福祉事業)

第四条 教育委員会は、公務上負傷し、又は疾病にかかった学校医等の福祉に関して必要な次の事業を行うよう努めなければならない。

 外科後処置に関する事業

 休養又は療養に関する事業

 リハビリテーションに関する事業

 義肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する事業

 その他必要と認める事業

(報告、出頭等)

第五条 教育委員会は、審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた補償及び同日前に支給すべき事由が生じた補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

港区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月29日 条例第17号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月29日 条例第17号