○港区立学校施設等使用条例

平成二年三月二十九日

条例第七号

東京都港区立学校設備使用条例(昭和二十三年港区条例第一号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、港区立学校の施設及び設備(以下「学校施設等」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承認)

第二条 学校施設等を使用しようとするものは、教育委員会規則の定めるところにより、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用の申込みがあったときは、当該学校長の意見を聴き、学校教育上支障のない限り、社会教育その他公共のため、その使用を承認するものとする。

3 教育委員会は、第一項の承認に当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第二条の二 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしない。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 営利を目的として使用するとき。

 管理上支障があると認めるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。

(使用料)

第三条 学校施設等の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第四条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第六条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(学校施設等の変更の禁止)

第七条 使用者は、学校施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用承認の取消し等)

第八条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

 使用目的又は使用条件に違反したとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。

 災害その他の事故により、学校施設等の使用ができなくなったとき。

 前三号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第九条 使用者は、学校施設等の使用を終了したとき又は使用の承認を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、使用した学校施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第十条 使用者は、学校施設等に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、東京都港区立学校設備使用条例の規定により、既に使用の承認を受けているものの平成二年四月一日以後の使用に係る承認については、この条例により使用の承認をしたものとみなす。

(平成九年三月二八日条例第二五号)

1 この条例は、平成九年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区立学校施設等使用条例別表の規定は、平成九年十月一日以後の使用分について適用し、同年九月三十日以前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二五年三月二二日条例第二六号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の港区立学校施設等使用条例第五条の規定は、施行日以後になされた利用の承認に係る使用料について適用し、施行日前になされた利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二五年一〇月一八日条例第五二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立学校施設等使用条例別表の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二八年一〇月一九日条例第六〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立学校施設等使用条例別表の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二九年三月一五日条例第一六号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一〇月一三日条例第三一号)

この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。

(令和五年六月三〇日条例第二八号)

1 この条例は、令和五年十二月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立学校施設等使用条例別表(一)の部の規定は、この条例の施行の日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

(一) 講堂等

施設区分

休日

平日

午前(午前九時から正午まで)

午後Ⅰ(正午から午後三時まで)

午後Ⅱ(午後三時から午後六時まで)

夜間Ⅰ(午後六時から午後九時まで)

夜間Ⅱ(午後五時から午後七時まで)

夜間Ⅲ(午後七時から午後九時まで)

講堂・体育館・柔剣道場

一、七〇〇円

一、七〇〇円

一、七〇〇円

一、七〇〇円

一、一〇〇円

一、一〇〇円

教室(一教室につき)

二四〇円

二四〇円

二四〇円

二四〇円

一六〇円

一六〇円

校庭

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

七〇〇円

七〇〇円

テニスコート(一面につき)

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

六〇〇円

六〇〇円

備考

1 この表において「休日」とは日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日及び港区立学校の管理運営に関する規則(昭和五十三年港区教育委員会規則第九号)第三条の二第一項に規定する休業日をいい、「平日」とは休日以外の日をいう。

2 設備の使用料は、当該施設ごとに一回の使用につき千六百円の範囲内において教育委員会規則で定める。

3 入場料等を徴収する場合は、五割増しとする。

4 教育委員会規則で定める半面使用が可能な体育館を半面使用する場合の使用料は、この表に定める額の二分の一の額とする。

5 夜間Ⅱの区分による使用は、小学校の施設及び設備の使用に限る。

(二) 屋内プール

使用者

単位時間

使用料

大人

一回二時間以内

五〇〇円

小学生・中学生・高校生

一回二時間以内

一〇〇円

団体

一回二時間以内

一八、七〇〇円

備考 開場時間は、教育委員会規則で定める。

港区立学校施設等使用条例

平成2年3月29日 条例第7号

(令和5年12月1日施行)