○港区立幼稚園の保育料に関する条例
昭和二十二年十月一日
条例第十四号
(入園できる者)
第一条 港区立幼稚園に入園できる者は、次に掲げる要件を満たす幼児とする。
一 港区内に住所を有すること。
二 保護者が当該幼児について子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第一項の規定により、原則として、同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する旨の認定を受けていること。
(保育料)
第二条 幼児の保育を委託する者は、別表に定める保育料及び子育てサポート保育料(教育課程に係る教育時間の終了後に行う教育活動に係る保育料をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる幼児に係る保育料及び年間利用に係る子育てサポート保育料は、無料とする。
一 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第十四条に規定する特定被監護者等をいう。)のうち最年長者以外の全ての幼児
(保育料の納付)
第三条 保育料及び子育てサポート保育料(以下「保育料」と総称する。)の納付方法、納付期限等は、港区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。
(保育料の減免)
第四条 港区教育委員会(以下「委員会」という。)が、特別の事由があると認めたときは、保育料を減免することができる。
(保育料の還付)
第五条 既に納付された保育料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(承認の取消)
第六条 次の各号の一に該当するときは、入園の承認を取消すことができる。
一 保育料を滞納したとき
二 管理上又は教育上不適当と認めたとき
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
付則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
付則(昭和二三年三月一日条例第二号)
この条例は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
付則(昭和二三年一〇月三〇日条例第一五号)
この条例は、昭和二十三年十一月一日から、これを施行する。
付則(昭和二四年三月三一日条例第四号)
この条例は、昭和二十四年四月一日から、これを施行する。
付則(昭和二五年三月二七日条例第五号)
この条例は、昭和二十五年四月一日から施行する。
付則(昭和二七年三月二九日条例第六号)
この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。
付則(昭和二七年一二月二六日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
付則(昭和二九年三月一日条例第三号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
付則(昭和五〇年一二月一〇日条例第六二号)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 昭和五十一年三月三十一日現在東京都港区立幼稚園に在園し、同年四月一日以降引き続き在園する者についてのこの条例による改正後の東京都港区立幼稚園入園料及び保育料条例第二条第二号の適用については、同号中「二千円」とあるのは「千円」と読み替えて適用する。
付則(昭和五六年一二月九日条例第三六号)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 昭和五十七年三月三十一日現在東京都港区立幼稚園に在園し、同年四月一日以降引き続き在園する者については、なお従前の例による。
付則(平成九年一二月一六日条例第六二号)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
2 平成十年三月三十一日現在東京都港区立幼稚園に在園し、同年四月一日以降引き続き在園する者については、なお従前の例による。
付則(平成一四年六月二七日条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区立幼稚園入園料及び保育料条例(以下「改正後の条例」という。)第二条及び別表の規定にかかわらず、平成十四年度分の保育料の額については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第二条及び別表の規定にかかわらず、平成十四年度分の年間利用に係る子育てサポート保育料の額については、一人月額五千二百円とする。
付則(平成二六年一〇月一六日条例第三二号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
付則(平成二六年一二月二五日条例第四八号)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
2 この条例による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例別表の規定は、施行日の属する月分以後の保育料及び子育てサポート保育料から適用する。
付則(平成二八年七月二八日条例第三九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第二項及び第三項並びに別表の規定は、平成二十八年四月分以後の保育料及び年間利用に係る子育てサポート保育料(改正後の条例第二条第一項に規定する子育てサポート保育料をいう。以下同じ。)から適用し、同年三月分までの保育料及び子育てサポート保育料については、なお従前の例による。
付則(平成二九年六月二一日条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第二項及び第三項の規定は、平成二十九年四月分以後の保育料及び年間利用に係る子育てサポート保育料(改正後の条例第二条第一項に規定する子育てサポート保育料をいう。以下同じ。)から適用し、同年三月分までの保育料及び子育てサポート保育料については、なお従前の例による。
付則(平成二九年一二月一四日条例第四二号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成三十年四月分以後の保育料及び子育てサポート保育料(改正後の条例第二条第一項に規定する子育てサポート保育料をいう。以下同じ。)から適用し、同年三月分までの保育料及び子育てサポート保育料については、なお従前の例による。
付則(令和元年七月三日条例第一五号)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、令和元年十月分以後の保育料及び子育てサポート保育料(改正後の条例第二条第一項に規定する子育てサポート保育料をいう。以下同じ。)から適用し、同年九月分までの保育料及び子育てサポート保育料については、なお従前の例による。
付則(令和二年三月一〇日条例第一七号)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第二項の規定は、令和二年四月分以後の保育料及び年間利用に係る子育てサポート保育料(改正後の条例第二条第一項に規定する子育てサポート保育料をいう。以下同じ。)から適用し、同年三月分までの保育料及び子育てサポート保育料については、なお従前の例による。
付則(令和五年三月一五日条例第四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第2条関係)
各月初日の在籍幼児の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | 子育てサポート保育料 | ||||
年間利用(月額) | 一時利用(日額) | |||||
階層区分 | 定義 | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | ||
B | A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯及び当年度分の区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯) | 0 | 0 | 0 | ||
C | 1 | A階層を除き当年度分の区市町村民税の所得割が課税となる世帯 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以下である世帯 | 0 | 2,100 3月分のみ1,660 | 800 |
2 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円を超え10,000円以下である世帯 | 0 | 3,100 3月分のみ3,050 | 800 | ||
3 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が10,000円を超え77,100円以下である世帯 | 0 | 6,200 3月分のみ6,100 | 800 | ||
4 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が77,100円を超え211,200円以下である世帯 | 0 | 7,100 3月分のみ7,300 | 800 | ||
5 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が211,200円を超える世帯 | 0 | 8,000 3月分のみ8,500 | 800 |
備考
1 この表において「年間利用」とは年度を単位とする利用を、「一時利用」とは日を単位とする利用をいう。
2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、委員会規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。
4 月の途中で入園し、又は利用を開始した幼児の属する世帯の当該月の階層区分については、当該入園し、又は利用を開始した日における在籍幼児の属する世帯の階層区分とする。
5 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。