○港区立箱根ニコニコ高原学園条例施行規則
平成九年六月二十四日
教育委員会規則第六号
東京都港区立校外学園使用規則(昭和四十二年教育委員会規則第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、港区立箱根ニコニコ高原学園条例(昭和三十九年港区条例第三十四号。以下「条例」という。)第十四条第一項及び第二項第五号並びに第十九条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第二条 学園を利用しようとする団体は、利用日の属する月の三月前の一日から当該利用日の十四日前までに利用申請書(第一号様式)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第四条 条例第七条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。
一 区内に住所を有する障害者及び介護者等で構成する団体が社会教育活動等を行うために利用するとき。減額又は免除
二 前号のほか、教育委員会が特に必要と認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(賄料)
第五条 条例別表備考の規定による賄料は、一人一泊二食で千三百円とし、利用団体は利用の承認の際納付しなければならない。
2 教育委員会は、既に納付された賄料の全部を還付することができる。
(使用料等の還付)
第六条 条例第八条の規定により、使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
二 利用開始日の七日前までに利用取消申請書(第五号様式)を提出したとき。 全額
三 利用開始日の前日までに利用取消申請書を提出したとき。 二分の一相当額
(諸税等の支払)
第七条 利用団体は、使用料、賄料のほか、施設の利用に伴って負担すべき税その他の経費を学園を利用の際納付しなければならない。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 学園又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十一条 条例第十四条第二項第五号の教育委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 条例第一条に規定する学園の設置目的に従い、教育委員会と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 学園又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。
三 学園の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
四 前三号に掲げるもののほか、学園の適切な管理運営を行うために教育委員会が定める基準
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、港区教育委員会教育長が定める。
付則
1 この規則は、平成九年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区立校外学園使用規則第七条第一項の規定は、平成九年十月一日以後の使用分について適用する。
付則(平成一五年二月二〇日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年七月一四日教育委員会規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年三月二九日教育委員会規則第三号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立校外学園使用規則第二号様式から第五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二六年三月二八日教育委員会規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立箱根ニコニコ高原学園条例施行規則第二条の規定は、平成二十七年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立校外学園使用規則第一号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二八年三月三一日教育委員会規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二九年三月三一日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1号様式(第2条関係)(甲)
第1号様式(第2条関係)(乙)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第12条関係)
第10号様式(第13条関係)
第11号様式(第13条関係)