○港区立箱根ニコニコ高原学園の賄料等の徴収に関する規則

昭和六十年六月四日

教育委員会規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立箱根ニコニコ高原学園(以下「学園」という。)において、港区立学校及び教育委員会が利用する場合の賄料その他の費用(以下「賄料等」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(賄料等の徴収)

第二条 移動教室、校外学習及び夏季学園並びに教育委員会が実施する行事に係る賄料等は参加者の負担とする。

(賄料等の額)

第三条 賄料等は、別表のとおりとする。

(賄料等の納入)

第四条 参加者は、学園を利用した月の分の賄料等を翌月の五日までに納入しなければならない。

(委任)

第五条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年三月一五日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一〇年二月一〇日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二八日教育委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

区分

移動教室

夏季学園

小学校参加者一人一泊につき

千三百四十円

千四百円

中学校参加者一人一泊につき

千三百四十円

千四百三十円

港区立箱根ニコニコ高原学園の賄料等の徴収に関する規則

昭和60年6月4日 教育委員会規則第4号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年6月4日 教育委員会規則第4号
平成3年3月15日 教育委員会規則第4号
平成10年2月10日 教育委員会規則第3号
平成26年3月28日 教育委員会規則第8号