○港区立教育センター条例

昭和四十年十二月八日

条例第三十六号

(設置)

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、学校教育の充実及び振興を図るとともに、幼児、児童、生徒等の健全な育成を支援するため、港区立教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 港区立教育センター

 位置 東京都港区虎ノ門三丁目六番九号

(事業)

第三条 教育センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 教育に係る調査及び研究に関すること。

 学校の経営支援に関すること。

 教育職員の研修に関すること。

 教育相談及び教育支援に関すること。

 科学教育に関すること。

 教育に必要な資料の収集及び展示に関すること。

 その他必要な事業

(委任)

第四条 教育センターの運営その他この条例の施行について必要な事項は、港区教育委員会が定める。

この条例は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(昭和四七年六月二九日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年九月三〇日条例第三三号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和四九年一一月教育委員会規則第六号で、同四九年一二月一日から施行)

(平成一九年六月二七日条例第三三号)

この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成一九年七月教育委員会規則第一二号で、同一九年七月二三日から施行)

(平成二七年一二月一〇日条例第五一号)

この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成二八年二月教育委員会規則第三号で、同二八年三月七日から施行)

(令和元年一〇月一七日条例第三三号)

この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和二年三月教育委員会規則第一六号で、同二年四月一日から施行)

港区立教育センター条例

昭和40年12月8日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年12月8日 条例第36号
昭和47年6月29日 条例第25号
昭和49年9月30日 条例第33号
平成19年6月27日 条例第33号
平成27年12月10日 条例第51号
令和元年10月17日 条例第33号