○港区立教育センター条例施行規則

昭和四十九年十一月九日

教育委員会規則第七号

東京都港区立教育センター条例施行規則(昭和四十一年港区教育委員会規則第一号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第一条 この規則は、港区立教育センター条例(昭和四十年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第四条の定めるところにより港区立教育センター(以下「教育センター」という。)の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第二条 条例第三条の事業を遂行するため、教育センターに次の施設を設ける。

 教育関連資料室

 研修室

 プレイルーム

 面接室

 相談室

(教育に係る調査及び研究)

第三条 教育センターは、教育に関する基本的事項について、教育に係る調査及び研究を実施し、その結果を広く関係機関に普及することに努めるものとする。

(学校の経営支援)

第四条 教育センターは、学校運営及び学校教育の指導及び助言を行い、学校の経営を支援するものとする。

(教育職員の研修)

第五条 教育センターは、区立学校の教育職員に係る研修の企画及び運営を行い、教育職員の資質及び能力の向上を図るものとする。

(教育相談の対象)

第六条 教育相談は、区内に在住する幼児、児童、生徒及び一般青少年を主な対象とする。

(教育相談及び教育支援内容)

第七条 教育相談及び教育支援の内容は、次のとおりとする。

 知能及び学業に関する相談

 適性及び進路に関する相談

 性格及び行動に関する相談

 発達に関する相談

 不登校に関する相談

 特別支援教育及び就学に関する相談

 前各号に掲げるもののほか、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める相談

(教育関連資料の整備)

第八条 教育関連資料室に整備する教材及び資料は次のとおりとする。

 教育に関する調査及び研究資料

 教科用図書及び教育に関する専門的図書

 教育に関する出版刊行物

 区立学校及び幼稚園で使用する教材及び資料

 前各号に掲げるもののほか必要な教育資料

(教育関連資料室の利用範囲)

第九条 教育関連資料室を利用することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 区立学校及び幼稚園教職員

 前号に掲げるもののほか委員会が必要と認めたもの

(休館日)

第十条 教育センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日

 一月二日及び三日

 十二月二十九日から同月三十一日まで

(委任)

第十一条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和四十九年十二月一日から施行する。

(昭和五二年一〇月一一日教育委員会規則第六号)

この規則は、昭和五十二年十一月一日から施行する。

(平成元年二月二二日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成元年二月二十二日から施行する。

(平成元年三月二九日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年六月二四日教育委員会規則第六号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成一九年七月一三日教育委員会規則第一三号)

この規則は、平成十九年七月二十三日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会規則第一五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

港区立教育センター条例施行規則

昭和49年11月9日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)