○港区幼稚園教育職員の給与に関する条例
平成十二年三月三十一日
条例第三十六号
(目的)
第一条 この条例は、幼稚園教育職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、港区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。
(給料)
第三条 給料は、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号。以下「勤務時間条例」という。)第三条、第四条及び第六条に規定する正規の勤務時間(第二十条第三項を除き、以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(現物給与)
第四条 港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めたときは、職員に対し宿舎、食事、被服及び生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。
2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得なければならない。
3 前二項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給与の支払)
第五条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料表及び職務の級)
第六条 職員に適用する給料表は、幼稚園教育職員給料表(別表第一)とする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類する。
4 教育委員会は、全ての職員の職を前項に規定する等級別基準職務表及び人事委員会の定める基準に従い、給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給しなければならない。
(初任給及び昇格昇給等の基準)
第七条 新たに職員となった場合及び職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合の給料の基準は、人事委員会の承認を得て港区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。
2 職員の昇給は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める日に、同日前で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、港区職員の分限に関する条例(昭和二十六年港区条例第二十一号)第七条の規定に基づき、その者が降給した日の前日に受けていた号給より三号給下位の号給(当該受けていた号給がその者の属する職務の級の最低の号給の上位三号給以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
7 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第七条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第八条 給料は、月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月一回に支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち教育委員会規則で定める日とする。
第九条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(管理職手当)
第十条 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その特殊性に基づいて、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十を超えない範囲内の額とする。
3 管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額、支給方法その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(扶養手当)
第十一条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると教育委員会が認める二者間の関係をいう。)の相手方
二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 六十歳以上の父母及び祖父母
五 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 心身の著しい障害により、将来にわたって労務に携わることができない者
二 前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 九千円
第十二条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
三 扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第十三条 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十の範囲内の額とする。
3 地域手当の支給額、支給方法、その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(住居手当)
第十四条 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員(公舎等で教育委員会規則で定めるものに居住する職員を除く。)のうち、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額二万七千円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っているものに支給する。
2 住居手当の月額は、八千三百円(二十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあっては一万八千七百円を、二十七歳に達する日以後の最初の四月一日から三十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあっては九千三百円をその額に加算した額)とする。
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(通勤手当)
第十五条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると教育委員会規則で定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自転車その他の交通の用具で教育委員会規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると教育委員会規則で定める職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると教育委員会規則で定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 教育委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間(六箇月を超えない範囲内で教育委員会規則で定める期間。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額
3 幼稚園を異にする異動又は在勤する幼稚園の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で教育委員会規則で定めるもののうち、当該異動又は幼稚園の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして教育委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が教育委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、教育委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に当該支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の教育委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して教育委員会規則で定める額を返納させるものとする。
6 前各項の教育委員会規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(特殊勤務手当)
第十六条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の百分の二十五を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。
第十七条 職員に支給する特殊勤務手当は、教員特殊業務手当とする。
2 教員特殊業務手当は、職員が幼稚園の管理下において行う非常災害時等の緊急業務に従事した場合で、当該業務が心身に著しい負担を与える程度のもの(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める程度のものに限る。)であるときに支給する。
3 教員特殊業務手当の額は、従事した日一日につき一万六千円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
4 教員特殊業務手当は、管理職員特別勤務手当を受ける職員には支給しない。
第十八条 前二条に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(給与の減額)
第十九条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第十二条及び第十三条の規定による休日並びに勤務時間条例第十四条第一項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第十五条から第十七条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(教育委員会規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあっては、教育委員会規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき教育委員会の承認のあった場合を除き、その勤務しない一時間につき第二十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(超過勤務手当)
第二十条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第十条第一項の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内の割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
一 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)
二 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の五十
(休日給)
第二十一条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、次条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第十四条第一項の規定により、教育委員会が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。
一 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間を同条第二項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
二 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間を同条第三項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(管理職員特別勤務手当)
第二十三条 第十条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第十四条第一項の規定により、教育委員会が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(休職者等の給与)
第二十四条 休職等となった職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中、次の区分により給与を支給することができる。
一 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び義務教育等教員特別手当のそれぞれの百分の百
二 地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の八十
三 地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十に相当する額以内の額
四 港区職員の分限に関する条例第二条第一項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、特別区人事委員会規則で定める額
2 地方公務員法第五十五条の二第五項の規定により休職となった職員、同法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業中の職員、育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の職員(以下「育児休業中の職員」という。)、教育公務員特例法第二十六条第一項の規定による大学院修学休業中の職員及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された職員には、その休職、配偶者同行休業、育児休業、大学院修学休業又は派遣の期間中、いかなる給与も支給しない。
3 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、育児休業法第七条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(災害補償との関係)
第二十五条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、期末手当及び勤勉手当を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。
(復職時等における号給の調整)
第二十六条 休職等のため勤務しなかった職員が、復職し又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至った日以後において、その者の号給を調整することができる。
2 前項の調整の基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
2 期末手当の額は、職員の給与月額に百分の百三十を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第十条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員の期末手当の額は、職員の給与月額に百分の百十二・五を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
6 前各項の教育委員会規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第二十九条 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、教育委員会に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(勤勉手当)
第三十条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。
6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
7 前各項の教育委員会規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。
(義務教育等教員特別手当)
第三十一条 職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、四千百五十円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
3 前二項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(給与からの控除)
第三十三条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
一 職員の居住の用に供する東京都又は区の施設の使用料及びその使用に必要な経費
二 特別区職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費
三 職員がその福利厚生を目的として組織する団体で教育委員会が適当と認めたもの(以下「厚生会」という。)の会費並びに厚生会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子
四 互助組合及び厚生会が取り扱う保険料及び火災共済事業の共済掛金
五 公益社団法人東京都教職員互助会の会費及び退職互助事業の積立金
六 教育委員会が適当と認めた団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料並びに生命共済事業及び火災共済事業の共済掛金
七 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子
(委任)
第三十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(給与決定その他の手続に関する経過措置)
第二条 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「都条例」という。)の規定に基づき特定職員(施行日の前日において都条例の適用を受けていた職員で、施行日からこの条例の適用を受けることとなるものをいう。以下同じ。)に対しなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。
(職務の級及び号給等に関する経過措置)
第三条 特定職員の施行日における職務の級は、施行日以後も引き続き都条例の適用を受けていたとした場合にその者が施行日において属することとなる職務の級とする。
2 特定職員の施行日における号給は、施行日以後も引き続き都条例の適用を受けていたとした場合にその者が施行日において受けることとなる給料月額に対応するこの条例の給料表に定める号給とする。施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた特定職員の取扱いも、同様とする。
(期間通算に関する経過措置)
第四条 特定職員に対しこの条例を適用する場合においては、当該特定職員が施行日の前日まで引き続いて都条例の適用を受けていた期間を、この条例の適用を受けていた期間とみなす。
(職員の定年の引上げに関する経過措置)
第七条 当分の間、職員の給料月額は、その者が六十歳に達した日後における最初の四月一日(第三項において「特定日」という。)以後、給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた額(この条例その他の条例の規定により、その者につき当該号給に応じた額と異なる給料月額が定められている場合は、当該異なる給料月額)に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数がある場合はこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
2 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員
二 地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第二十八条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員
三 地方公務員法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同法第二十八条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
3 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び第五項において「異動日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に第一項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数がある場合はこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の給料月額は、当分の間、特定日以後、第一項の規定によりその者の受ける給料月額に基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を加算した額とする。
7 当分の間、第一項の規定の適用を受ける職員に対する港区職員の分限に関する条例第二条第二項、第三条第一項及び第四項並びに第七条の規定の適用については、同条例第二条第二項中「職員」とあるのは「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「給与条例」という。)付則第七条第一項の規定による場合のほか、職員」と、同条例第三条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第七条第一項の規定による降給は、この限りでない」と、同条第四項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、給与条例付則第七条第一項の規定による降給は、この限りでない」と、同条例第七条中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第七条第一項の規定による降給は、この限りでない」とする。
付則(平成一二年一二月二〇日条例第六六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第三十三条第七号を除く。)は、平成十二年四月一日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第二十七条第二項の規定の適用については、平成十三年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十五」と、「百分の百七十」とあるのは「百分の百九十」と、「百分の百三十五」とあるのは「百分の百五十五」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
付則(平成一三年三月三〇日条例第三四号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一三年一二月一四日条例第五四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条第五項及び第六項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第二十七条第二項の規定の適用については、平成十四年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」と、「六月及び十二月に支給する場合においては百分の百六十五」とあるのは「六月に支給する場合においては百分の百六十五、十二月に支給する場合においては百分の百七十」と、「百分の百三十」とあるのは「百分の百三十五」とする。
付則(平成一四年三月二九日条例第一九号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一四年一二月一一日条例第五二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二十四条第二項の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、この条例(付則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第二十七条第一項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して特別区人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において付則第二項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成一六年一月二〇日条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年二月一日から施行する。ただし、第十五条及び第二十四条第二項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成十六年三月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から平成十六年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成十五年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成十二年港区条例第三十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・七九を乗じて得た額に、平成十五年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・七九を乗じて得た額
三 平成十五年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・七九を乗じて得た額
5 平成十五年四月一日から平成十六年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(委任)
6 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成一七年一二月一五日条例第六九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第三条第一項、第十三条、第二十四条第一項第一号から第三号まで、第二十七条第四項及び第三十条第四項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成十八年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成十八年三月に支給する期末手当の額は、この条例(付則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から平成十八年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成十七年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成十二年港区条例第三十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・九七を乗じて得た額に、平成十七年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・九七を乗じて得た額
三 平成十七年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・九七を乗じて得た額
5 平成十七年四月一日から平成十八年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第三十条第一項及び第二項の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同条第一項中「六月一日」とあるのは「三月一日、六月一日」と、同条第二項中「六月」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月」と、「百分の八十二・五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の八十二・五」とする。
(委任)
7 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成一八年三月二四日条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給は、人事委員会が定める。
(施行日以後の昇給の号給数の調整)
4 前二項の規定により、新号給を決定される職員のうち、人事委員会が定めるものにあっては、人事委員会の定めるところにより、施行日以後の昇給の号給数を調整する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の給料月額は、人事委員会が定める。
6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料月額を定める。
(委任)
7 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年港区条例第五十四号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
付則別表(付則第2項関係)
幼稚園教育職員の号給の切替表
幼稚園教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | |
2 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 1 | |
12月以上 |
| 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | |
12月以上 | 5 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | |
12月以上 | 41 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 41 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 44 | |
12月以上 | 45 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 45 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 48 | |
12月以上 | 49 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 49 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 52 | |
12月以上 | 53 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 53 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 56 | |
12月以上 | 57 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 57 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 60 | |
12月以上 | 61 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 61 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 64 | |
12月以上 | 65 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 65 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 68 | |
12月以上 | 69 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 69 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 72 | |
12月以上 | 73 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 73 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 76 | |
12月以上 | 77 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 77 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 80 | |
12月以上 | 81 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 81 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 84 | |
12月以上 | 85 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 85 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 88 | |
12月以上 | 89 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 89 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 92 | |
12月以上 | 93 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 93 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | 96 | |
12月以上 | 97 | 101 | 97 | |
27 | 3月未満 | 97 | 101 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 102 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 103 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 104 | 100 | |
12月以上 | 101 | 105 | 101 | |
28 | 3月未満 | 101 | 105 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 106 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 107 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 108 | 104 | |
12月以上 | 105 | 109 | 105 | |
29 | 3月未満 | 105 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 112 |
| |
12月以上 | 109 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 109 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 116 |
| |
12月以上 | 113 | 117 |
| |
31 | 3月未満 | 113 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 120 |
| |
12月以上 | 117 | 121 |
| |
32 | 3月未満 | 117 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 124 |
| |
12月以上 | 121 | 125 |
| |
33 | 3月未満 | 121 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 122 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 123 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 124 | 128 |
| |
12月以上 | 125 | 129 |
| |
34 | 3月未満 | 125 | 129 |
|
3月以上6月未満 | 125 | 130 |
| |
6月以上9月未満 | 125 | 131 |
| |
9月以上12月未満 | 125 | 132 |
| |
12月以上 | 125 | 133 |
| |
35 | 3月未満 |
| 133 |
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
| |
12月以上 |
| 137 |
| |
36 | 3月未満 |
| 137 |
|
3月以上6月未満 |
| 138 |
| |
6月以上9月未満 |
| 139 |
| |
9月以上12月未満 |
| 140 |
| |
12月以上 |
| 141 |
| |
37 | 3月未満 |
| 141 |
|
3月以上6月未満 |
| 142 |
| |
6月以上9月未満 |
| 143 |
| |
9月以上12月未満 |
| 144 |
| |
12月以上 |
| 145 |
| |
38 | 3月未満 |
| 145 |
|
3月以上6月未満 |
| 146 |
| |
6月以上9月未満 |
| 147 |
| |
9月以上12月未満 |
| 148 |
| |
12月以上 |
| 149 |
| |
39 | 3月未満 |
| 149 |
|
3月以上6月未満 |
| 150 |
| |
6月以上9月未満 |
| 151 |
| |
9月以上12月未満 |
| 152 |
| |
12月以上 |
| 153 |
| |
40 | 3月未満 |
| 153 |
|
3月以上6月未満 |
| 154 |
| |
6月以上9月未満 |
| 155 |
| |
9月以上12月未満 |
| 156 |
| |
12月以上 |
| 157 |
| |
41 | 3月未満 |
| 157 |
|
3月以上6月未満 |
| 158 |
| |
6月以上9月未満 |
| 159 |
| |
9月以上12月未満 |
| 160 |
| |
12月以上 |
| 161 |
| |
42 | 3月未満 |
| 161 |
|
3月以上6月未満 |
| 162 |
| |
6月以上9月未満 |
| 163 |
| |
9月以上12月未満 |
| 164 |
| |
12月以上 |
| 165 |
| |
43 | 3月未満 |
| 165 |
|
3月以上6月未満 |
| 166 |
| |
6月以上9月未満 |
| 167 |
| |
9月以上12月未満 |
| 168 |
| |
12月以上 |
| 169 |
|
付則(平成一八年一二月一三日条例第六九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第十条第二項、第十一条第三項第四号、第二十七条第二項及び第三項、第三十条第二項及び第三項並びに第三十三条第二号の改正規定並びに付則第四項の規定は、同年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成二十年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)
3 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第三十五号)付則第五項及び第六項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けている職員についてのこの条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十条第二項の規定の適用については、平成二十年三月三十一日までの間は、同項中「その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者につき港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第三十五号)付則第五項及び第六項の規定により人事委員会が定める給料月額」とする。
(平成十九年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成十九年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十八年四月一日(同月二日から平成十九年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成十八年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成十二年港区条例第三十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・四一を乗じて得た額に、平成十八年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十八年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四一を乗じて得た額
三 平成十八年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四一を乗じて得た額
5 平成十八年四月一日から平成十九年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(委任)
6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成一九年三月一六日条例第一九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成一九年一〇月一一日条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一九年一二月二八日条例第五八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第七条の次に一条を加える改正規定並びに第七条の二、第二十条第四項、第二十二条及び第二十四条第二項の改正規定は同年四月一日から、第二十四条第一項の改正規定及び付則第五項の規定は公布の日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第三十条第一項及び第二項の規定の適用(同条第三項に規定する再任用職員に係る適用を除く。)については、平成二十年三月三十一日までの間、同条第一項中「六月一日」とあるのは「三月一日、六月一日」と、同条第二項中「百分の七十五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の七十五」と、同項ただし書中「百分の九十五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の九十五」とする。
(委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成二〇年一〇月一七日条例第四八号)
この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
付則(平成二〇年一二月一〇日条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二十条第四項、第二十二条、第二十四条第一項第二号並びに第三十条第二項及び第四項の改正規定並びに次項の規定は、同年四月一日から施行する。
(休職者等の給与の改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第二十四条第一項第二号の規定は、平成二十一年四月一日以後に新たに同号の規定により給与を支給される職員に対して適用し、同日の前日から引き続きこの条例による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第二十四条第一項第二号の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例による。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成二一年三月二五日条例第二二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二一年五月二九日条例第二六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、区長は、この条例の施行後に特別区人事委員会の行う平成二十一年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第七条の規定による読替え前の改正後の条例第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 改正後の条例付則第七条の規定による読替え後の改正後の条例第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
改正後の条例付則第七条の規定による読替え前の改正後の条例第三十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 改正後の条例付則第七条の規定による読替え後の改正後の条例第三十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
付則(平成二一年一一月三〇日条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第六項の規定 公布の日
二 第一条中付則第五条及び別表第一の改正規定並びに次項から付則第五項までの規定 平成二十二年一月一日
三 第二条の規定 平成二十二年四月一日
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 前項第二号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成二十二年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十二年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から平成二十二年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成二十一年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成十二年港区条例第三十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三八を乗じて得た額に、平成二十一年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成二十一年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三八を乗じて得た額
三 平成二十一年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三八を乗じて得た額
4 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成二十二年三月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委任)
6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成二二年三月二四日条例第一三号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二二年一一月三〇日条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第六項の規定 公布の日
二 第一条中付則の改正規定(付則第七条を削る部分を除く。)及び別表第一の改正規定並びに次項から付則第五項までの規定 平成二十三年一月一日
三 第二条の規定 平成二十三年四月一日
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 前項第二号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成二十三年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十三年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から平成二十三年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成二十二年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成十二年港区条例第三十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三を乗じて得た額に、平成二十二年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成二十二年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三を乗じて得た額
三 平成二十二年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三を乗じて得た額
4 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成二十三年三月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委任)
6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成二三年三月二三日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 次の各号に掲げる職員のこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、当該各号に定める職務の級とする。
一 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が二級であった職員のうち教諭であったもの 一級
二 旧級が二級であった職員のうち教頭であったもの 三級
三 旧級が三級であった職員 四級
(号給の切替え)
3 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、付則別表に掲げる職員の区分及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める号給)とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものの給料月額は、人事委員会が定める。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。
(委任)
6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則別表(付則第3項関係)
幼稚園教育職員の号給の切替表
付則第2項各号に掲げる職員の施行日における号給
職員の区分 旧号給 | 付則第2項第1号に掲げる職員 | 付則第2項第2号に掲げる職員 | 付則第2項第3号に掲げる職員 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 |
10 | 7 | 1 | 1 |
11 | 8 | 1 | 1 |
12 | 9 | 1 | 1 |
13 | 10 | 1 | 1 |
14 | 11 | 1 | 1 |
15 | 12 | 1 | 1 |
16 | 13 | 1 | 1 |
17 | 13 | 1 | 1 |
18 | 14 | 1 | 1 |
19 | 15 | 1 | 1 |
20 | 16 | 1 | 2 |
21 | 17 | 1 | 3 |
22 | 18 | 1 | 4 |
23 | 19 | 1 | 5 |
24 | 20 | 1 | 5 |
25 | 21 | 1 | 6 |
26 | 22 | 1 | 7 |
27 | 23 | 1 | 8 |
28 | 24 | 1 | 9 |
29 | 25 | 1 | 9 |
30 | 26 | 1 | 10 |
31 | 27 | 1 | 11 |
32 | 28 | 1 | 12 |
33 | 29 | 1 | 12 |
34 | 30 | 1 | 13 |
35 | 31 | 1 | 14 |
36 | 32 | 1 | 15 |
37 | 33 | 1 | 15 |
38 | 34 | 1 | 16 |
39 | 35 | 1 | 17 |
40 | 36 | 1 | 18 |
41 | 37 | 1 | 19 |
42 | 38 | 1 | 19 |
43 | 39 | 1 | 20 |
44 | 40 | 1 | 21 |
45 | 41 | 1 | 22 |
46 | 42 | 1 | 23 |
47 | 43 | 1 | 23 |
48 | 44 | 1 | 24 |
49 | 45 | 1 | 25 |
50 | 46 | 1 | 26 |
51 | 48 | 1 | 27 |
52 | 49 | 1 | 28 |
53 | 50 | 1 | 29 |
54 | 52 | 1 | 30 |
55 | 53 | 1 | 31 |
56 | 54 | 1 | 32 |
57 | 56 | 1 | 33 |
58 | 57 | 1 | 34 |
59 | 59 | 1 | 35 |
60 | 60 | 1 | 36 |
61 | 62 | 1 | 37 |
62 | 63 | 1 | 38 |
63 | 64 | 1 | 39 |
64 | 66 | 1 | 40 |
65 | 67 | 1 | 42 |
66 | 68 | 2 | 43 |
67 | 69 | 3 | 44 |
68 | 70 | 4 | 46 |
69 | 72 | 5 | 47 |
70 | 73 | 6 | 48 |
71 | 74 | 7 | 50 |
72 | 75 | 8 | 51 |
73 | 76 | 9 | 52 |
74 | 77 | 10 | 53 |
75 | 78 | 11 | 55 |
76 | 79 | 12 | 56 |
77 | 81 | 13 | 57 |
78 | 82 | 14 | 59 |
79 | 83 | 15 | 60 |
80 | 84 | 15 | 61 |
81 | 85 | 16 | 62 |
82 | 86 | 17 | 64 |
83 | 88 | 18 | 65 |
84 | 89 | 18 | 66 |
85 | 90 | 19 | 67 |
86 | 92 | 20 | 68 |
87 | 93 | 21 | 70 |
88 | 95 | 21 | 71 |
89 | 96 | 22 | 72 |
90 | 98 | 23 | 74 |
91 | 100 | 23 | 75 |
92 | 102 | 24 | 76 |
93 | 104 | 25 | 78 |
94 | 107 | 25 | 79 |
95 | 109 | 26 | 80 |
96 | 112 | 26 | 82 |
97 | 115 | 27 | 83 |
98 | 117 | 28 | 84 |
99 | 119 | 28 | 86 |
100 | 122 | 29 | 87 |
101 | 124 | 29 | 89 |
102 | 127 | 30 | 91 |
103 | 130 | 30 | 92 |
104 | 133 | 31 | 94 |
105 | 136 | 31 | 96 |
106 | 139 | 32 | 97 |
107 | 142 | 33 | 99 |
108 | 144 | 33 | 100 |
109 | 147 | 34 | 101 |
110 | 150 | 34 |
|
111 | 152 | 35 |
|
112 | 155 | 36 |
|
113 | 158 | 36 |
|
114 | 160 | 37 |
|
115 | 163 | 38 |
|
116 | 166 | 38 |
|
117 | 168 | 39 |
|
118 | 169 | 40 |
|
119 | 169 | 40 |
|
120 | 169 | 41 |
|
121 | 169 | 42 |
|
122 | 169 | 43 |
|
123 | 169 | 44 |
|
124 | 169 | 45 |
|
125 | 169 | 45 |
|
126 | 169 | 46 |
|
127 | 169 | 47 |
|
128 | 169 | 48 |
|
129 | 169 | 49 |
|
130 | 169 | 49 |
|
131 | 169 | 50 |
|
132 | 169 | 51 |
|
133 | 169 | 52 |
|
134 | 169 | 52 |
|
135 | 169 | 53 |
|
136 | 169 | 54 |
|
137 | 169 | 54 |
|
138 | 169 | 55 |
|
139 | 169 | 56 |
|
140 | 169 | 56 |
|
141 | 169 | 57 |
|
142 | 169 | 58 |
|
143 | 169 | 59 |
|
144 | 169 | 59 |
|
145 | 169 | 60 |
|
146 | 169 | 61 |
|
147 | 169 | 61 |
|
148 | 169 | 62 |
|
149 | 169 | 63 |
|
150 | 169 | 64 |
|
151 | 169 | 65 |
|
152 | 169 | 66 |
|
153 | 169 | 66 |
|
154 | 169 | 67 |
|
155 | 169 | 68 |
|
156 | 169 | 68 |
|
157 | 169 | 69 |
|
158 | 169 | 70 |
|
159 | 169 | 71 |
|
160 | 169 | 72 |
|
161 | 169 | 72 |
|
162 | 169 | 73 |
|
163 | 169 | 74 |
|
164 | 169 | 75 |
|
165 | 169 | 75 |
|
166 | 169 | 76 |
|
167 | 169 | 77 |
|
168 | 169 | 78 |
|
169 | 169 | 79 |
|
170 | 169 | 80 |
|
171 | 169 | 81 |
|
172 | 169 | 82 |
|
173 | 169 | 83 |
|
174 | 169 | 84 |
|
175 | 169 | 85 |
|
176 | 169 | 86 |
|
177 | 169 | 86 |
|
付則(平成二三年一二月一四日条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成二十四年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十四年三月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日から平成二十四年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成二十三年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成十二年港区条例第三十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・二を乗じて得た額に、平成二十三年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成二十三年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二を乗じて得た額
三 平成二十三年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二を乗じて得た額
4 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成二十四年三月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委任)
6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成二四年一二月一二日条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成二十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十五年三月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十四年四月一日(同月二日から平成二十五年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成二十四年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成十二年港区条例第三十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・一九を乗じて得た額に、平成二十四年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成二十四年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一九を乗じて得た額
三 平成二十四年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一九を乗じて得た額
4 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成二十五年三月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委任)
6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成二五年一二月一三日条例第七三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに次項、付則第三項及び第八項の規定は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十六年三月三十一日において、この条例による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第十四条第一項に該当し、住居手当の支給を受けていた職員であって、同年四月一日以後も引き続き同項に該当するもの(この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条第一項に該当するものを除く。)その他これに準ずる職員については、同日から平成二十九年三月三十一日までの間は、改正後の条例第十四条第一項の規定にかかわらず、住居手当を支給する。
3 前項の規定により支給する住居手当の月額は、改正後の条例第十四条第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで | 六千円 |
平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで | 四千円 |
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで | 二千円 |
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 この条例(付則第一項ただし書に規定する改正規定並びに前二項及び付則第八項の規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成二十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成二十六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第二十七条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十五年四月一日(同月二日から平成二十六年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成二十五年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成十二年港区条例第三十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・一四を乗じて得た額に、平成二十五年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成二十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一四を乗じて得た額
三 平成二十五年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一四を乗じて得た額
6 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
7 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成二十六年三月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委任)
8 付則第二項及び第三項に定めるもののほか、住居手当の支給に係る経過措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て港区教育委員会規則で定める。
9 付則第四項から第七項までに定めるもののほか、この条例(住居手当の支給に係る経過措置に関する規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成二六年一一月二八日条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び付則第七項の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(第三十条第二項及び第三項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
8 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成二六年一二月二五日条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成二七年一一月二七日条例第四七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(第三十条第二項及び第三項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十七年四月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成二八年三月二五日条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(降給の場合における給料の切替えに伴う経過措置の取扱い)
2 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年港区条例第十六号)付則第四項及び第五項の規定により特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める給料月額を受けている職員のうち、人事委員会が定めるもののこの条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第七条第六項の規定を適用した場合の給料月額については、人事委員会が定める。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成二八年一一月二九日条例第六五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(第三十条第二項及び第三項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十八年四月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成二九年一一月三〇日条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(第三十条第二項及び第三項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十九年四月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成三〇年三月一四日条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(扶養手当に関する特例措置)
2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条第三項並びに第十二条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、改正後の条例第十一条第三項第一号中「前項第一号及び第三号から第六号までに該当する扶養親族 六千円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族 一万円」と、同項中「二 前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 九千円」とあるのは「
二 前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)で十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもののうち一人(職員に配偶者のない場合に限る。) 一万円 三 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 七千五百円 四 前項第三号から第六号までに該当する扶養親族 六千円 |
」と、改正後の条例第十二条第一項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 三 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、同条第四項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成三十年三月三十一日において、この条例による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第十一条第二項第二号に該当する扶養親族たる子のうち一人(職員に配偶者のない場合に限る。以下「配偶者を欠く一子」という。)を扶養することにより扶養手当を受けている職員(同号に該当する扶養親族たる子(配偶者を欠く一子を除く。)を扶養することにより扶養手当を受けているものを除く。)が、この条例の施行の日以後、引き続き、配偶者を有しない場合(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和五年港区条例第三十号)の施行の日以後にあっては、配偶者及びパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると港区教育委員会が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)のいずれも有しない場合)で、かつ、十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にない配偶者を欠く一子を扶養する場合(当該職員が改正後の条例第十一条第二項第二号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養することにより扶養手当の支給額が改定されるときを除く。)その他これに準ずる場合には、改正後の条例第十一条の規定及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の配偶者を欠く一子に係る扶養手当を支給するものとする。
一 平成三十年度 一万千五百円
二 令和元年度から令和五年度まで 一万三千円
4 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合(当該扶養手当に係る配偶者を欠く一子が十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、当該扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合を除く。)には、その職員は、直ちにその旨を港区教育委員会に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出は、改正後の条例第十二条第一項の規定による届出とみなす。
6 付則第三項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合においては、これらの事実が生じた日(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日前にパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合は、同日)の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
付則(平成三一年三月一八日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
付則(令和元年七月三日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年一〇月一七日条例第三五号)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条第一項、第二十八条第二号から第四号まで及び第三十条第一項の改正規定並びに次項の規定 令和元年十二月十四日
二 第三十二条の二の次に一条を加える改正規定 令和二年四月一日
2 前項第一号に掲げる規定の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)第四十四条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前項第一号に掲げる改正規定による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第二十七条第一項、第二十八条第二号及び第三十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和元年一一月二九日条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中第三十条第二項及び第三項の改正規定並びに付則第四項の規定 公布の日
二 第二条の規定 令和二年四月一日
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、港区教育委員会は、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、第一条の規定による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、港区教育委員会は、当該適用又は異動について、まず同条の規定による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(令和二年一一月二七日条例第四二号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和三年四月一日から施行する。
付則(令和三年一二月八日条例第三九号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和四年四月一日から施行する。
付則(令和四年六月二二日条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第十七条第三項の規定は、令和四年四月一日以後の勤務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前の勤務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。
(教員特殊業務手当の内払)
3 改正後の条例第十七条第三項の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。
付則(令和四年一〇月一二日条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第七条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第三条第五項及び第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、その者が令和三年改正法による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、一円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。
5 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、一円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第二十条第四項及び第二十二条第二号の規定を適用する。
7 暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第二十七条第三項及び第三十一条第二項の規定を適用する。
8 改正後の条例第三十条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員」とする。
9 改正後の条例第十一条、第十二条及び第十四条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
10 第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
付則(令和四年一二月五日条例第六五号)
(施行期日等)
1 この条例中第一条の規定及び次項から付則第五項までの規定は公布の日から、第二条の規定は令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(第三十条第二項及び第三項の改正規定を除く。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(第四項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
3 第一条の規定(第三十条第二項及び第三項の改正規定に限る。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
付則(令和五年六月三〇日条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(令和五年一二月一日条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例中第一条の規定及び次項から付則第五項までの規定は公布の日から、第二条の規定は令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(第二十七条第二項及び第三項並びに第三十条第二項及び第三項の改正規定を除く。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(第四項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
3 第一条の規定(第二十七条第二項及び第三項並びに第三十条第二項及び第三項の改正規定に限る。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
付則(令和六年一二月三日条例第四〇号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第一条の規定並びに次項から付則第六項まで及び付則第十項の規定は公布の日から、第二条の規定及び付則第七項から第九項までの規定は令和七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(第二十七条第二項及び第三項並びに第三十条第二項及び第三項の改正規定を除く。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「第一条による改正後の条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
3 第一条の規定(第二十七条第二項及び第三項並びに第三十条第二項及び第三項の改正規定に限る。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定は、令和六年十二月一日から適用する。
(令和六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 令和六年四月一日から第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の第一条による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。
(施行日から令和七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から令和七年三月三十一日までの間において、第一条による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から第一条による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第一条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第一条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第四項から第六項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
別表第一(第6条関係)
幼稚園教育職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 206,300 | 285,200 | 326,500 | 359,500 | ||
2 | 208,400 | 287,200 | 328,300 | 362,100 | ||
3 | 210,600 | 289,100 | 330,200 | 364,700 | ||
4 | 212,800 | 290,800 | 332,100 | 367,300 | ||
5 | 215,200 | 292,900 | 334,000 | 369,900 | ||
6 | 217,300 | 294,700 | 335,700 | 372,500 | ||
7 | 219,500 | 296,100 | 337,800 | 375,000 | ||
8 | 221,600 | 297,500 | 339,600 | 377,400 | ||
9 | 224,100 | 299,300 | 341,500 | 379,800 | ||
10 | 226,200 | 300,900 | 343,400 | 381,700 | ||
11 | 228,500 | 302,600 | 345,400 | 383,600 | ||
12 | 230,900 | 304,200 | 347,200 | 385,500 | ||
13 | 233,000 | 305,600 | 349,100 | 387,700 | ||
14 | 234,800 | 307,300 | 350,800 | 389,600 | ||
15 | 236,500 | 309,100 | 352,800 | 391,400 | ||
16 | 237,900 | 310,500 | 354,800 | 393,400 | ||
17 | 239,400 | 311,900 | 356,800 | 395,500 | ||
18 | 241,000 | 314,200 | 359,200 | 397,300 | ||
19 | 242,200 | 316,500 | 361,700 | 398,900 | ||
20 | 243,800 | 318,800 | 364,200 | 400,300 | ||
21 | 245,000 | 321,100 | 366,700 | 402,000 | ||
22 | 246,000 | 322,600 | 368,300 | 403,500 | ||
23 | 247,200 | 324,500 | 370,200 | 404,900 | ||
24 | 248,300 | 326,400 | 372,100 | 406,100 | ||
25 | 249,600 | 328,200 | 373,900 | 407,400 | ||
26 | 250,300 | 330,000 | 375,500 | 408,700 | ||
27 | 251,600 | 331,600 | 377,300 | 410,000 | ||
28 | 252,800 | 333,100 | 378,900 | 411,300 | ||
29 | 254,100 | 334,900 | 380,500 | 412,400 | ||
30 | 255,500 | 336,400 | 382,100 | 413,500 | ||
31 | 256,500 | 338,000 | 383,700 | 414,600 | ||
32 | 258,000 | 339,500 | 385,300 | 415,700 | ||
33 | 259,300 | 341,200 | 387,000 | 416,800 | ||
34 | 260,700 | 342,800 | 388,400 | 417,700 | ||
35 | 261,900 | 344,500 | 389,900 | 418,700 | ||
36 | 263,400 | 346,300 | 391,000 | 419,500 | ||
37 | 264,600 | 347,500 | 392,000 | 420,300 | ||
38 | 266,000 | 349,000 | 393,200 | 421,200 | ||
39 | 267,200 | 350,600 | 394,300 | 421,900 | ||
40 | 268,600 | 352,100 | 395,100 | 422,700 | ||
41 | 270,200 | 353,200 | 396,000 | 423,500 | ||
42 | 271,400 | 354,600 | 396,900 | 424,300 | ||
43 | 273,000 | 356,000 | 397,900 | 425,200 | ||
44 | 274,500 | 357,200 | 398,700 | 426,000 | ||
45 | 276,100 | 358,300 | 399,400 | 426,700 | ||
46 | 277,700 | 359,600 | 400,000 | 427,400 | ||
47 | 279,200 | 360,900 | 400,800 | 428,100 | ||
48 | 280,800 | 362,200 | 401,500 | 428,700 | ||
49 | 282,000 | 363,400 | 402,300 | 429,300 | ||
50 | 283,500 | 364,600 | 402,900 | 430,000 | ||
51 | 285,000 | 365,700 | 403,600 | 430,600 | ||
52 | 286,400 | 366,900 | 404,400 | 431,100 | ||
53 | 288,200 | 368,000 | 405,100 | 431,600 | ||
54 | 289,500 | 369,100 | 405,900 | 432,200 | ||
55 | 290,900 | 370,100 | 406,700 | 432,700 | ||
56 | 292,600 | 371,100 | 407,400 | 433,300 | ||
57 | 294,500 | 372,000 | 407,900 | 433,900 | ||
58 | 296,400 | 372,900 | 408,600 | 434,400 | ||
59 | 298,400 | 373,800 | 409,200 | 435,000 | ||
60 | 300,400 | 374,700 | 409,900 | 435,600 | ||
61 | 302,500 | 375,500 | 410,500 | 436,100 | ||
62 | 304,000 | 376,400 | 411,100 | 436,600 | ||
63 | 305,800 | 377,200 | 411,700 | 437,100 | ||
64 | 307,600 | 377,900 | 412,300 | 437,700 | ||
65 | 309,600 | 378,700 | 412,800 | 438,100 | ||
66 | 311,200 | 379,500 | 413,300 | 438,600 | ||
67 | 312,900 | 380,100 | 413,900 | 439,100 | ||
68 | 314,500 | 380,900 | 414,500 | 439,500 | ||
69 | 316,300 | 381,700 | 415,100 | 440,000 | ||
70 | 317,900 | 382,300 | 415,600 | 440,500 | ||
71 | 319,500 | 383,000 | 416,200 | 441,000 | ||
72 | 321,100 | 383,900 | 416,800 | 441,500 | ||
73 | 322,600 | 384,700 | 417,300 | 441,900 | ||
74 | 324,200 | 385,400 | 417,900 | 442,400 | ||
75 | 325,800 | 386,000 | 418,400 | 442,900 | ||
76 | 327,400 | 386,700 | 419,000 | 443,400 | ||
77 | 328,900 | 387,300 | 419,400 | 443,800 | ||
78 | 330,400 | 387,900 | 419,900 | 444,200 | ||
79 | 331,800 | 388,400 | 420,400 | 444,700 | ||
80 | 333,200 | 389,000 | 420,900 | 445,200 | ||
81 | 334,600 | 389,600 | 421,400 | 445,700 | ||
82 | 336,000 | 390,100 | 421,900 | 446,200 | ||
83 | 337,300 | 390,700 | 422,400 | 446,700 | ||
84 | 338,500 | 391,300 | 422,900 | 447,100 | ||
85 | 339,700 | 391,900 | 423,300 | 447,600 | ||
86 | 341,000 | 392,500 | 423,700 | 448,000 | ||
87 | 342,400 | 393,000 | 424,200 | 448,400 | ||
88 | 343,600 | 393,600 | 424,700 | 448,800 | ||
89 | 344,800 | 394,100 | 425,200 | 449,100 | ||
90 | 346,000 | 394,500 | 425,600 | 449,400 | ||
91 | 347,200 | 395,100 | 426,100 | 449,800 | ||
92 | 348,300 | 395,600 | 426,600 | 450,200 | ||
93 | 349,400 | 396,100 | 427,000 | 450,600 | ||
94 | 350,400 | 396,600 | 427,400 | 451,000 | ||
95 | 351,400 | 397,100 | 427,800 | 451,400 | ||
96 | 352,400 | 397,600 | 428,200 | 451,800 | ||
97 | 353,400 | 398,000 | 428,600 | 452,100 | ||
98 | 354,300 | 398,400 | 428,900 | 452,400 | ||
99 | 355,100 | 398,900 | 429,300 | 452,800 | ||
100 | 355,800 | 399,400 | 429,700 | 453,200 | ||
101 | 356,500 | 399,900 | 430,100 | 453,600 | ||
102 | 357,200 | 400,400 | 430,500 | |||
103 | 357,900 | 400,900 | 430,900 | |||
104 | 358,400 | 401,400 | 431,300 | |||
105 | 359,000 | 401,900 | 431,600 | |||
106 | 359,500 | 402,400 | 432,000 | |||
107 | 360,000 | 402,900 | 432,400 | |||
108 | 360,600 | 403,400 | 432,800 | |||
109 | 361,300 | 403,800 | 433,100 | |||
110 | 361,800 | 404,200 | 433,500 | |||
111 | 362,300 | 404,700 | 433,900 | |||
112 | 362,800 | 405,200 | 434,300 | |||
113 | 363,300 | 405,700 | 434,600 | |||
114 | 363,800 | 406,100 | ||||
115 | 364,300 | 406,500 | ||||
116 | 364,800 | 406,900 | ||||
117 | 365,200 | 407,300 | ||||
118 | 365,600 | 407,700 | ||||
119 | 366,100 | 408,100 | ||||
120 | 366,600 | 408,500 | ||||
121 | 367,100 | 408,900 | ||||
122 | 367,600 | 409,200 | ||||
123 | 368,100 | 409,600 | ||||
124 | 368,500 | 410,000 | ||||
125 | 368,900 | 410,400 | ||||
126 | 369,200 | 410,800 | ||||
127 | 369,600 | 411,200 | ||||
128 | 370,000 | 411,600 | ||||
129 | 370,300 | 411,900 | ||||
130 | 370,500 | |||||
131 | 370,900 | |||||
132 | 371,300 | |||||
133 | 371,700 | |||||
134 | 372,000 | |||||
135 | 372,400 | |||||
136 | 372,800 | |||||
137 | 373,200 | |||||
138 | 373,600 | |||||
139 | 374,000 | |||||
140 | 374,400 | |||||
141 | 374,700 | |||||
142 | 375,100 | |||||
143 | 375,500 | |||||
144 | 375,800 | |||||
145 | 376,200 | |||||
146 | 376,600 | |||||
147 | 377,000 | |||||
148 | 377,400 | |||||
149 | 377,800 | |||||
150 | 378,200 | |||||
151 | 378,600 | |||||
152 | 379,000 | |||||
153 | 379,300 | |||||
154 | 379,700 | |||||
155 | 380,100 | |||||
156 | 380,500 | |||||
157 | 380,900 | |||||
158 | 381,300 | |||||
159 | 381,700 | |||||
160 | 382,100 | |||||
161 | 382,500 | |||||
162 | 382,900 | |||||
163 | 383,300 | |||||
164 | 383,700 | |||||
165 | 384,000 | |||||
166 | 384,400 | |||||
167 | 384,700 | |||||
168 | 385,100 | |||||
169 | 385,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
233,100 | 272,300 | 295,900 | 335,200 |
別表第二(第6条関係)
幼稚園教育職員給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 教諭の職務 |
2級 | 主任教諭の職務 |
3級 | 副園長の職務 |
4級 | 園長の職務 |
別表第三(第15条関係)
職員の区分 自転車等の片道の使用距離の区分 | 1 2以外の職員 | 2 身体に障害のある職員で教育委員会規則で定めるところにより通勤が困難であると認められるもの |
| 円 | 円 |
5キロメートル未満 | 2,600 | 3,900 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 3,000 | 5,300 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 5,000 | 8,100 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 7,000 | 10,900 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 9,000 | 13,700 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 11,000 | 16,500 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 11,000 | 19,300 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 13,000 | 22,100 |
40キロメートル以上 | 13,000 | 24,900 |