○港区幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則
平成十二年三月三十一日
教育委員会規則第九号
(目的)
第一条 この規則は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第七条及び第二十六条並びに公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例(平成十四年港区条例第二号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第五条及び第十四条の規定に基づき、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格及び昇給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
二 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
三 昇給日 条例第七条第二項の人事委員会の承認を得て定める日をいう。
四 勤務成績判定期間 条例第七条第二項の人事委員会の承認を得て定める期間をいう。
五 経験年数 職員が職員として、その職務に在職した年数(幼稚園教育職員の級別資格基準に関する規則(平成十二年特別区人事委員会規則第一号。以下「級に関する規則」という。)第八条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
第三条 削除
(新たに職員となった者の号給)
第四条 新たに職員となった者の号給は、級に関する規則第四条の規定により決定された職務の級の号給が別表第二に定める幼稚園教育職員給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とする。この場合において、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎とし、級に関する規則第三条に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める級別資格基準に基づき、その者の属する職務の級に昇格したものとした場合により得られる号給とする。
一 級に関する規則第八条の規定により換算された経験年数。ただし、あらかじめ人事委員会と協議して定める場合を除く。
4 前項の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうち、下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の号給を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(昇格)
第五条 職員を昇格させる場合は、級に関する規則第五条に規定する必要な資格を取得したときにおいて一級上位の職務の級に昇格させるものとする。
(昇格の場合の号給)
第六条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、あらかじめ人事委員会と協議して定める場合を除き、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第三に定める昇格時対応号給表(以下「昇格時対応号給表」という。)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員の退職に伴い昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して定める。
(降格の場合の号給)
第七条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次に定める号給とする。
一 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給
二 降格前号給が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき(昇格後の号給欄の最低の号給より低い場合を除く。) 降格した職務の級の最高の号給
三 降格前号給が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき(前号に該当する場合を除く。) 降格した職務の級の最低の号給
2 前項第一号の規定により降格させる場合において、降格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が二以上あるときは、最も上位の号給とする。
(昇給日及び勤務成績判定期間)
第八条の二 昇給日は、第十二条の規定による昇給を除き、毎年四月一日とし、勤務成績判定期間は、その前年の一月一日から十二月三十一日までとする。
2 勤務成績判定期間に係る勤務成績を判定する基準となる日は、当該勤務成績判定期間が属する年の翌年の一月一日とする。
2 条例第七条第三項の人事委員会の承認を得て定める基準は、その者の勤務成績に応じて決定される次の区分(以下「昇給区分」という。)とする。
一 「極めて良好」 A
二 「特に良好」 B
三 「良好」 C
四 「やや良好でない」 D
五 「良好でない」 E
3 勤務成績判定期間における勤務成績の判定ができない者の昇給区分は、前項第三号の区分を適用するものとする。
(昇給の号給数)
第十条 昇給区分ごとの昇給の号給数は、当該号給数の上限を八とする範囲内で、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める。
(号数加算措置)
第十一条 前条第三項の規定による昇給の号給数に、あらかじめ人事委員会の承認を得て号数加算措置を講ずることができる。
(公務災害等に伴う昇給)
第十二条 勤務成績の良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会と協議して昇給させることができる。
一 休職等の期間中に、二以上の昇給日がある場合 各昇給日に勤務していたならば適用される昇給することとなる号給数を合計した号給数を、休職等に入る前日に受けていた号給に加算した号給
二 前号以外の場合 復職等の日の直前の昇給日に勤務していたならば適用される昇給することとなる号給数を、休職等に入る前日に受けていた号給に加算した号給
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第二条第一項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合において、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して号給を調整することができる。
(公益的法人等からの復帰時における号給の調整)
第十六条の二 公益的法人等派遣条例第五条の規定による職員の号給の調整を行う場合には、派遣期間(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第二条第一項の規定による派遣の期間をいう。)を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日にその者の号給を調整するものとする。
2 前項の規定による号給の調整は、あらかじめ人事委員会と協議して行うものとする。
(特定法人退職派遣者の採用時における号給の調整)
第十六条の三 公益的法人等派遣条例第十四条の規定による職員の号給の調整を行う場合には、退職派遣期間(公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により任命権者と特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)との間で締結された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて退職し、引き続き当該特定法人の役職員として在職した期間をいう。)を引き続き職員として在職した期間とみなして、採用日にその者の号給を調整するものとする。
2 前項の規定による号給の調整は、あらかじめ人事委員会と協議して別に定める。
第十七条 削除
(この規則の特例)
第十八条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会と協議して別の定めをすることができる。
(委任)
第十九条 この規則の施行に関し必要な事項は、港区教育委員会教育長が定める。
付則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一四年三月二九日教育委員会規則第一三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一四年一二月二五日教育委員会規則第二四号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月二四日教育委員会規則第一一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一七年一二月二一日教育委員会規則第一五号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
付則(平成一八年三月二九日教育委員会規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)における最初の昇給日は、平成十八年四月一日とし、当該昇給日における昇給に係る勤務成績の判定は、なお従前の例による。
3 平成十八年四月一日に昇給させる場合は、改正後の規則第十条第二項の規定による昇給抑制のほか、同項に規定する人事委員会の承認を得て定める基準に準じて四号を抑制する。ただし、同年三月三十一日において五十七歳に達している者は、この項の規定による抑制は行わないものとする。
4 改正後の規則による平成十九年四月一日の昇給における勤務成績の判定期間は、改正後の規則第八条の二の規定にかかわらず、平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までとする。
5 改正後の規則第十六条に規定する復職時調整は、平成十八年四月一日以降の休職等の期間について適用し、同年三月三十一日以前の休職等の期間については、なお従前の例によるものとする。
6 特別区の給与構造改革に係る給与条例改正に伴う幼稚園教育職員の号給等の切替え等について(平成十八年三月二十三日17特人委給第587号)第二の二(三)による切替調整号数は、改正後の規則第四条の二の規定による減じる調整と同様に扱うものとする。
付則(平成一八年一二月二六日教育委員会規則第二二号)
この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月二八日教育委員会規則第一六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年一一月一一日教育委員会規則第三〇号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
付則(平成二三年三月三一日教育委員会規則第一六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
付則(平成二六年一二月二五日教育委員会規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二七年三月三一日教育委員会規則第一四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日教育委員会規則第一七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年一一月二九日教育委員会規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
付則(平成二九年一一月三〇日教育委員会規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第四号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第四条の二及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に新たに職員となった者の号給の調整について適用し、同日前に新たに職員となった者の号給の調整については、なお従前の例による。
付則(令和元年一二月一七日教育委員会規則第八号)
この規則は、令和二年一月一日から施行する。
付則(令和六年一二月三日教育委員会規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
幼稚園教育職員給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭及び養護教諭 | 大学卒 | 1級13号給 |
短大卒 | 1級5号給 |
別表第3(第6条関係)
昇格時対応号給表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
号給 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 5 |
18 | 1 | 2 | 6 |
19 | 1 | 3 | 7 |
20 | 1 | 4 | 8 |
21 | 1 | 5 | 9 |
22 | 1 | 6 | 10 |
23 | 1 | 7 | 11 |
24 | 1 | 8 | 12 |
25 | 1 | 9 | 13 |
26 | 1 | 10 | 14 |
27 | 1 | 11 | 15 |
28 | 1 | 12 | 16 |
29 | 1 | 13 | 17 |
30 | 1 | 14 | 18 |
31 | 1 | 15 | 19 |
32 | 1 | 16 | 20 |
33 | 1 | 17 | 21 |
34 | 1 | 18 | 22 |
35 | 1 | 19 | 23 |
36 | 1 | 20 | 24 |
37 | 1 | 21 | 25 |
38 | 1 | 22 | 26 |
39 | 1 | 23 | 27 |
40 | 1 | 24 | 28 |
41 | 1 | 25 | 29 |
42 | 2 | 26 | 30 |
43 | 3 | 27 | 31 |
44 | 4 | 28 | 32 |
45 | 5 | 29 | 33 |
46 | 6 | 29 | 34 |
47 | 7 | 30 | 35 |
48 | 8 | 30 | 36 |
49 | 9 | 31 | 37 |
50 | 10 | 31 | 37 |
51 | 11 | 32 | 38 |
52 | 12 | 32 | 38 |
53 | 13 | 33 | 39 |
54 | 14 | 34 | 39 |
55 | 15 | 35 | 40 |
56 | 16 | 36 | 40 |
57 | 17 | 37 | 41 |
58 | 18 | 37 | 42 |
59 | 19 | 38 | 43 |
60 | 20 | 38 | 44 |
61 | 21 | 39 | 45 |
62 | 22 | 39 | 45 |
63 | 23 | 40 | 46 |
64 | 24 | 40 | 46 |
65 | 25 | 41 | 47 |
66 | 26 | 41 | 47 |
67 | 27 | 42 | 48 |
68 | 28 | 42 | 48 |
69 | 29 | 43 | 49 |
70 | 30 | 43 | 50 |
71 | 31 | 44 | 51 |
72 | 32 | 44 | 52 |
73 | 33 | 45 | 53 |
74 | 34 | 46 | 54 |
75 | 35 | 47 | 55 |
76 | 36 | 48 | 56 |
77 | 37 | 49 | 57 |
78 | 38 | 50 | 58 |
79 | 39 | 51 | 59 |
80 | 40 | 52 | 60 |
81 | 41 | 53 | 61 |
82 | 42 | 53 | 61 |
83 | 43 | 54 | 62 |
84 | 44 | 54 | 62 |
85 | 45 | 55 | 63 |
86 | 46 | 55 | 63 |
87 | 47 | 56 | 64 |
88 | 48 | 56 | 64 |
89 | 49 | 57 | 65 |
90 | 50 | 58 | 66 |
91 | 51 | 59 | 67 |
92 | 52 | 60 | 68 |
93 | 53 | 61 | 69 |
94 | 53 | 61 | 70 |
95 | 54 | 62 | 71 |
96 | 54 | 62 | 72 |
97 | 55 | 63 | 73 |
98 | 55 | 63 | 74 |
99 | 56 | 64 | 75 |
100 | 56 | 64 | 76 |
101 | 57 | 65 | 77 |
102 | 58 | 66 | 78 |
103 | 59 | 67 | 79 |
104 | 60 | 68 | 80 |
105 | 61 | 69 | 81 |
106 | 61 | 70 | 81 |
107 | 62 | 71 | 82 |
108 | 62 | 72 | 82 |
109 | 63 | 73 | 83 |
110 | 63 | 74 | 83 |
111 | 64 | 75 | 84 |
112 | 64 | 76 | 84 |
113 | 65 | 77 | 85 |
114 | 65 | 77 | |
115 | 66 | 78 | |
116 | 66 | 78 | |
117 | 67 | 79 | |
118 | 67 | 79 | |
119 | 68 | 80 | |
120 | 68 | 80 | |
121 | 69 | 81 | |
122 | 69 | 82 | |
123 | 70 | 83 | |
124 | 70 | 84 | |
125 | 71 | 85 | |
126 | 71 | 86 | |
127 | 72 | 87 | |
128 | 72 | 88 | |
129 | 73 | 89 | |
130 | 73 | ||
131 | 74 | ||
132 | 74 | ||
133 | 75 | ||
134 | 75 | ||
135 | 76 | ||
136 | 76 | ||
137 | 77 | ||
138 | 77 | ||
139 | 78 | ||
140 | 78 | ||
141 | 79 | ||
142 | 79 | ||
143 | 80 | ||
144 | 80 | ||
145 | 81 | ||
146 | 81 | ||
147 | 82 | ||
148 | 82 | ||
149 | 83 | ||
150 | 83 | ||
151 | 84 | ||
152 | 84 | ||
153 | 85 | ||
154 | 86 | ||
155 | 87 | ||
156 | 88 | ||
157 | 89 | ||
158 | 89 | ||
159 | 90 | ||
160 | 90 | ||
161 | 91 | ||
162 | 91 | ||
163 | 92 | ||
164 | 92 | ||
165 | 93 | ||
166 | 94 | ||
167 | 95 | ||
168 | 96 | ||
169 | 97 |