○港区幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則

平成十二年三月三十一日

教育委員会規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)第十九条第二項の規定に基づき、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)の給与の減額を免除することのできる場合の基準を定めることを目的とする。

(減額免除の基準)

第二条 港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員が港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)に規定する正規の勤務時間に勤務しない場合において、勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは、別表に定める基準に従い、これを承認することができる。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二四日教育委員会規則第七号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に港区教育委員会教育長により兼業の許可を受けている者又は港区教育委員会教育長若しくは園長により教育に関する兼職等の承認を受けている者に係る給与の減額の免除の基準については、この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則別表第八号、第十号又は第十三号の規定にかかわらず、当該許可又は当該承認に係る期間中、なお従前の例による。

(平成一九年三月三〇日教育委員会規則第八号)

この規則は、平成十九年六月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の一部を改正する規則(令和二年特別区人事委員会規則第二号)の施行の日から適用する。

(令和三年三月三〇日教育委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の港区幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則の規定は令和三年二月十三日から適用する。

別表(第二条関係)

原因

承認を与える日又は時間

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)及びこれに基づく政令等による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための報告若しくは協力又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)による停留若しくは感染を防止するための報告若しくは協力

その都度必要と認める日又は時間

二 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断

右に同じ。

三 その他交通機関の事故等の不可抗力による原因

右に同じ。

四 幼稚園運営上の必要に基づく業務の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。)

右に同じ。

五 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

六 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

右に同じ。

七 港区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年港区条例第三十七号)第二条第一号に定める適法な交渉を行う場合

その都度必要と認める時間

八 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に報酬を得ずに従事する場合

右に同じ。

九 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

右に同じ。

十 職員が報酬を得ずに港区又は教育委員会以外のものの主催する講演会等において、区政又は学術等に関し講演等を行う場合

右に同じ。

十一 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

右に同じ。

十二 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

右に同じ。

十三 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の規定に基づき教育に関する兼職等を報酬を得ずに行う場合

右に同じ。

十四 前各号のほか、あらかじめ特別区人事委員会の承認を得て教育委員会が定めた事項

当該事項につき特別区人事委員会が承認した期間又は時間

(備考) 承認を与える期間中一定日数で示されているものは、その日数中に、その間の週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

港区幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第10号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第9類 育/第4章 幼稚園教育職員給料等
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第10号
平成16年3月24日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号
令和2年3月30日 教育委員会規則第8号
令和3年3月30日 教育委員会規則第3号