○港区幼稚園教育職員の休職者給与支給に関する規則

平成十二年三月三十一日

教育委員会規則第十九号

(目的)

第一条 この規則は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)第二十四条の規定に基づき、休職された幼稚園教育職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(病気等による休職者の給与)

第二条 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間(更新された期間を含む。)のうち、休職された日から一年に限り、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の八十に相当する額を支給する。

(刑事事件による休職者の給与)

第三条 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十に相当する額を支給する。

(支給額の減額等)

第四条 前条の場合において、当該事件につき、区に相当の損害を与えたものであることが認められる場合その他教育委員会が特に必要と認める事由があるものにあっては、その額を減額し、又は支給しないことができる。この場合においては、港区教育委員会は、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴かなければならない。

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 職員に特例一時金が支給される間、第二条及び第三条中「及び住居手当」とあるのは、「、住居手当及び特例一時金」とする。

(平成一四年二月二二日教育委員会規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の休職者給与支給に関する規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一八年三月一日教育委員会規則第五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一〇日教育委員会規則第三四号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の休職者給与支給に関する規則第二条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに休職の処分を受けた職員に対して適用し、施行日の前日から引き続きこの規則による改正前の港区幼稚園教育職員の休職者給与支給に関する規則第二条の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給する期間については、なお従前の例による。

港区幼稚園教育職員の休職者給与支給に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第4章 幼稚園教育職員給料等
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第19号
平成14年2月22日 教育委員会規則第2号
平成18年3月1日 教育委員会規則第5号
平成20年12月10日 教育委員会規則第34号