○港区幼稚園教育職員の教職調整額に関する規則

平成十二年三月三十一日

教育委員会規則第二十号

(目的)

第一条 この規則は、港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成十二年港区条例第三十七号。以下「条例」という。)第三条第二項の規定に基づき、教職調整額の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教職調整額の支給方法)

第二条 条例第三条第一項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(短時間勤務職員の教職調整額の端数計算)

第三条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員について、条例第三条第一項に規定する教職調整額の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額の額とする。

(委任)

第四条 この規則の施行について必要な事項は、港区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日教育委員会規則第七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二八日教育委員会規則第一一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月二八日教育委員会規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の教職調整額に関する規則第三条の規定を適用する。

港区幼稚園教育職員の教職調整額に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第4章 幼稚園教育職員給料等
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第20号
平成13年3月30日 教育委員会規則第7号
平成20年3月28日 教育委員会規則第11号
令和4年10月28日 教育委員会規則第24号