○港区幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則

平成十二年三月三十一日

教育委員会規則第十一号

(目的)

第一条 この規則は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第十条第三項の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給額)

第二条 管理職手当の支給を受ける者の範囲及び額は、別表に定めるとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額に、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号。次項において「勤務時間条例」という。)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の管理職手当の額は、第一項の規定にかかわらず、その者に適用される別表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる管理職手当の支給額のうち、その者の属する支給範囲に応じた額に、勤務時間条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給方法)

第三条 管理職手当の支給については、給料支給の例による。

第四条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。

(委任)

第五条 この規則の施行に関して必要な事項は、港区教育委員会教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、条例付則第七条第一項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額は、別表に定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはその端数を百円に切り上げるものとする。)とする。

3 当分の間、前項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第二項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「付則第二項」とする。

(平成一三年三月三〇日教育委員会規則第八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日教育委員会規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十九年度における管理職手当の額は、この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、第一号に定める額が同項の規定による管理職手当の額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、改正後の規則第二条第二項の規定の適用後の額。以下同じ。)を超える場合は、同条第一項の規定による管理職手当の額に第二号に定める額を加えて得た額とし、第一号に定める額が同項の規定による管理職手当の額に満たない場合は、同項の規定による管理職手当の額から第三号に定める額を減じて得た額とする。

 その者につき定められている給料月額に園長にあっては百分の二十を、教頭にあっては百分の十三をそれぞれ乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 前号の乗じて得た額から改正後の規則第二条第一項の規定による管理職手当の額を減じ、二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 改正後の規則第二条第一項の規定による管理職手当の額から第一号の乗じて得た額を減じ、二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平成二〇年三月二八日教育委員会規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日教育委員会規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日教育委員会規則第二一号)

この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会規則第一一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月一四日教育委員会規則第二四号)

この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二四年一二月一三日教育委員会規則第七号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年一二月一〇日教育委員会規則第三四号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日教育委員会規則第七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月二八日教育委員会規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員の管理職手当の額は、その者がこの規則による改正後の港区幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則(以下この項及び次項において「改正後の規則」という。)第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の規則別表に定める額とする。

3 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第二条第三項及び別表の規定を適用する。

別表(第二条関係)

支給範囲

支給額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

園長

八万九千六百円

七万八百円

副園長

六万四千七百円

四万千九百円

港区幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第5章 幼稚園教育職員手当
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第11号
平成13年3月30日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成21年11月30日 教育委員会規則第10号
平成22年11月30日 教育委員会規則第21号
平成23年3月31日 教育委員会規則第11号
平成23年12月14日 教育委員会規則第24号
平成24年12月13日 教育委員会規則第7号
平成25年12月10日 教育委員会規則第34号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
令和4年10月28日 教育委員会規則第25号