○港区幼稚園教育職員の地域手当に関する規則
平成十二年三月三十一日
教育委員会規則第十二号
(目的)
第一条 この規則は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第十三条第三項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第二条 地域手当の支給額は、当該職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第三条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
(端数計算)
第四条 第二条の規定による地域手当の支給額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 条例第九条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
付則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月一日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一八年一二月二六日教育委員会規則第二一号)
この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
付則(平成一九年一二月二八日教育委員会規則第二六号)
この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
付則(平成二〇年一二月一〇日教育委員会規則第三三号)
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
付則(平成二一年一一月三〇日教育委員会規則第一三号)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
付則(平成二二年一一月三〇日教育委員会規則第二二号)
この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
付則(平成二七年三月三一日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。