○港区幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成十二年三月三十一日

教育委員会規則第十三号

(目的)

第一条 この規則は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第二十三条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第二条 条例第二十三条第三項第一号の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 一万円

 副園長 八千円

 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 九千円

 副園長 七千円

2 条例第二十三条第三項第一号の教育委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

第三条 条例第二十三条第三項第二号の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 五千円

 副園長 四千円

 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 四千五百円

 副園長 三千五百円

2 条例第二十三条第一項本文の規定による勤務をした後、引き続いて同条第二項の規定による勤務をした条例第十条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には、その引き続く勤務に係る条例第二十三条第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(委任)

第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、港区教育委員会教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、条例付則第七条第一項の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額は、第二条第一項第一号及び第三条第一項第一号に定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数がある場合はこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(平成一九年三月三〇日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会規則第一二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日教育委員会規則第九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月二八日教育委員会規則第二六号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月三〇日教育委員会規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第二条第一項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則第二条第一項及び第三条第一項の規定を適用する。

(令和五年三月三〇日教育委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

港区幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第5章 幼稚園教育職員手当
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第13号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第12号
平成27年3月31日 教育委員会規則第9号
令和4年10月28日 教育委員会規則第26号
令和5年3月30日 教育委員会規則第5号
令和5年3月30日 教育委員会規則第6号